長瀬敬昭裁判官(46期)の経歴


生年月日 S42.9.15
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R14.9.15
R6.11.5 ~ 札幌家裁所長
R3.6.10 ~ R6.11.4 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)
H30.4.1 ~ R3.6.9 大阪地裁5刑部総括
H28.4.1 ~ H30.3.31 大阪地裁7刑部総括
H27.4.1 ~ H28.3.31 大阪地裁7刑判事
H26.4.1 ~ H27.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H25.4.1 ~ H26.3.31 大阪高裁2刑判事
H21.4.1 ~ H25.3.31 司研刑裁教官
H17.4.1 ~ H21.3.31 大阪地裁判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 広島地家裁判事
H14.3.31 ~ H16.4.12 広島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.30 法務省刑事局付
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H8.4.1 ~ H9.3.31 第一勧業銀行(研修)
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H6.4.13 ~ H8.3.24 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿


*2の1 入れ墨(タトゥー)の施術は医師法17条の「医業」に当たるとして入れ墨彫師に対して罰金15万円の有罪判決を言い渡した大阪地裁平成29年9月27日判決(裁判長は長瀬敬昭裁判官であることにつき「刺青彫り師は医師法違反・地裁判決」参照)は,大阪高裁平成30年11月14日判決(裁判長は34期の西田眞基裁判官によって破棄されて入れ墨彫師は無罪となり,最高裁令和2年9月16日決定によって入れ墨彫師の無罪が確定しました。
*2の2 最高裁令和2年9月16日決定が判示する「医行為」の解釈は,「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日付の厚生労働省医政局長通知)の「医行為」の解釈と異なります(池田・染谷法律事務所HP「【I&S インサイト】医師法第17条「医業」の解釈」参照)。


*3 赤信号を殊更に無視したかどうかが争われた交通死亡事故について危険運転致死罪の成立を認定した大阪地裁令和元年10月3日判決(裁判長は長瀬敬昭裁判官)は,大阪高裁令和2年7月3日判決(裁判長は35期の村山浩昭裁判官)によって破棄され,当該事故については過失運転致死罪が認定されるにとどまりました(判例時報2476号102頁ないし109頁参照)。
*4の1 以下の記載は,長瀬敬昭裁判官の職務行為に関する私の体験談です(一連の経緯につき「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。
   とある高検の検事長を経験した弁護士に法律相談をした,兵庫県某市在住の人(平成24年7月2日にJR掛川駅構内のそば屋で発生した暴行事件(以下「本件暴行事件」といいます。)の被害者とされた人物)が夕方に提出した被害届(罪名は暴行罪及び強要罪であり,被害発生日は平成24年6月29日となっていたもの)に基づき,提出翌日である平成24年8月21日,兵庫県灘警察署が名古屋市在住のAさんを姫路駅の近くで午前8時33分に逮捕し,接見禁止付で勾留した後,私は,知り合いの弁護士の紹介によりAさんの事件に弁護人として関与するようになりました(都道府県警察の管轄区域外における権限につき警察法61条参照)。
   本件暴行事件については,Aさんの自宅に関する捜索差押えまで実施された後,暴行罪により,平成24年9月7日,神戸簡易裁判所において罰金20万円の略式命令となりました(裁判所の土地管轄は,代用刑事施設としての警察署留置場に勾留されている被告人の現在地にもあることにつき刑事訴訟法2条1項参照)。
   その後,神戸簡裁平成25年7月10日判決(担当裁判官は24期の古川博裁判官。なお,判決書は4頁であり,そのうちの「弁護人の主張に対する判断」は31行でした。)は罰金20万円の有罪判決でしたし,大阪高裁平成25年11月27日判決(裁判長は29期の川合昌幸裁判官,陪席裁判官は36期の奥田哲也裁判官及び46期の長瀬敬昭裁判官)で控訴を棄却されました(当該判決では,情状立証として虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求(控訴提起後の証拠及び原審検察官が証拠調べに同意しなかった証拠がメインです。)を含む,控訴審におけるすべての証拠調べ請求を必要性なしということで却下された上で,「被害者らが虚偽告訴を行ったと窺わせる証拠はない」という判断をされました。)し,最高裁平成26年2月27日決定で上告を棄却されました。


*4の2 早稲田大学HPに載ってある「河合健司元仙台高裁長官講演会講演録 裁判官の実像」には「仮に一審判決の結論が最終的に覆らないとしても,事件の具体的な事情を踏まえた適正な手続き,デュープロセスをしっかりと踏むことによって刑事罰を科す,そのことだけが刑事罰が正当化される根拠です。その根源的な問題,つまり,あくまでも被告人のために,適正な手続きを経て刑を確定させること,それが,裁判官が刑事罰を科すことができる正当化の根拠であるところ,その視点が私の考えの中で抜け落ちてしまった。」と書いてあります(リンク先のPDF12頁)。


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