弁護士登録番号と修習期の対応関係


目次
1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
2 57期以降の,弁護士の一斉登録日
3 日弁連による弁護士登録番号の付番
4 再登録請求をした場合における弁護士登録番号
5 司法修習の終了者名簿
6 弁護士名簿の登録及び登録取消の情報
7 弁護士検索
8 官報
9 関連記事その他
   
1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
(1) 弁護士登録番号と修習期の対応関係は以下のとおりです。
76期 64288~
75期 62970~
74期 61635~
73期 60110~
72期 58641~
71期 57151~
70期 55618~
69期 53898~
68期 52212~
67期 50339~
66期 48314~
65期 46237~
64期 44085~(新64期は44264~)
63期 41985~(新63期は42206~)
62期 39704~(新62期は40052~)
61期 37429~(新61期は38015~)
60期 35165~(新60期は36445~)
59期 33724~
58期 32581~
57期 31381~
56期 30348~
55期 29408~
54期 28497~
53期 27748~
52期 27091~
51期 26427~
50期 25761~
(2) 59期弁護士である私の登録番号は33861です。


2 57期以降の,弁護士の一斉登録日
76期:令和 5年12月14日(木)
75期:令和 4年12月 8日(木)
74期:令和 4年 4月21日(木)
73期:令和 2年12月17日(木)
72期:令和 元年12月12日(木)
71期:平成30年12月13日(木)
70期:平成29年12月14日(木)
69期:平成28年12月15日(木)
68期:平成27年12月17日(木)
67期:平成26年12月18日(木)
66期:平成25年12月19日(木)
65期:平成24年12月20日(木)
64期:平成23年 8月25日(木),12月15日(木)
63期:平成22年 8月26日(木),12月16日(木)
62期:平成21年 9月 3日(木),12月17日(木)
61期:平成20年 9月 3日(水),12月18日(木)
60期:平成19年 9月 5日(水),12月20日(木)
59期:平成18年10月 3日(火)
58期:平成17年10月 4日(火)
57期:平成16年10月 2日(土)


3 日弁連による弁護士登録番号の付番
(1)ア 日本弁護士沿革史317頁及び318頁には,昭和24年9月1日の設立直後の,日弁連による弁護士登録番号の付番について以下の記載があります。
   新弁護士法の実施と共に弁護士登録の事務は日本弁護士連合会で取扱うこととなる。そこで従来登録事務を管掌していた法務府としても、これが書類の整理を急いでいたと思われるが、連合会は九月一〇日法務総裁に対して、弁護士名簿等登録関係書類の引継請求書を提出し、同月十二日大部分の引継を受け、二八日残部全部の引継を完了した。もっとも連合会は、その創立発足前から、登録名簿の整理に着手し、連合会発足と同時に、全力を挙げて整理を急いでいたが、これが法務府より引継いだ人員と弁護士会側の報告による整理との間に著しい喰違いがある等のこともあり、更に弁護士会に照会して慎重な確立を期したのであった。これは一方会則第二九条二項において、「弁護士はその職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない」と定めているので、これが記章作成の上からも名簿整理は早くから完成される必要があった。
   九月二七日に至って登録名簿並に記章(バッジ)番号の整理を完了し、全国五九一八名の会員登録番号を連合会登録番号に切換え、そうして右記章は翌二八日から交付を開始し、一〇月八日完了したのであった。
イ 関係する弁護士法附則の条文は以下のとおりです。
(従前の弁護士名簿の登録)
第八十四条 従前の規定による弁護士名簿の登録は、この法律による弁護士名簿の登録とみなす。
(従前の弁護士名簿等の引継)
第八十七条 法務府は、従前の規定により同府に備えられた弁護士名簿その他弁護士及び弁護士会に関する関係書類を、日本弁護士連合会の求めにより、これに引き継がなければならない。
(2) 東洋経済ONLINEの日本の”ナンバーワン”弁護士は誰だ!?知られざる”番号登録”の歴史には,「1951年版、1952年版、それに採番のし直しがされた1953年版のいずれでも1番が付与されていたのは、東京弁護士会所属の津田義治弁護士だった。」と書いてあります。


4 再登録請求をした場合における弁護士登録番号
(1) いったん弁護士登録を取り消した弁護士が平成27年4月1日以降に再登録請求をした場合,従前の登録時に付与されていた登録番号を再び付与されるようになりました(日弁連HP「2015年4月1日以降に弁護士登録(再登録)される方へ」参照)。
(2) 弁護士職務経験をしていた判事補又は検事が退官後に弁護士登録をする場合,弁護士職務経験をしていたときに付与されていた登録番号を再び付与されます。
   

5 司法修習の終了者名簿
   以下の修習期について,官報公告を貼り付けています。
現行60期新60期
現行61期新61期
現行62期新62期
現行63期新63期
現行64期新64期
65期66期67期68期69期
70期71期72期73期74期
75期76期


6 弁護士名簿の登録及び登録取消の情報
(1) 弁護士名簿の登録情報は以下のとおりです。
2020年2021年2022年2023年
(2) 弁護士名簿の登録取消情報は以下のとおりです。
2020年2021年2022年2023年


7 弁護士検索
(1) 日弁連HPの「弁護士を探す」「弁護士検索」(修習期は掲載されていません。)及び「弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ」(一部の弁護士しか掲載されていません。)が載っています。
(2) 大阪弁護士会HPに「弁護士検索」が載っています。


8 官報に関するメモ書き
(1) 官報の電子化
ア 官報の発行に関する法律(令和5年12月13日法律第85号)に基づき,令和7年6月までに官報が電子化されます。
イ 令和5年3月14日から同年9月28日までの間,官報電子化検討会議が開催されました(内閣府HPの「官報について」参照)。
ウ 内閣府HPの「官報の電子化について」(2023年12月14日付)には以下の記載があります。
    明治16年の官報創刊以来、官報の発行に関する法律はありませんでした。また、法令の公布を官報をもって行うことについても、昭和22年の日本国憲法の施行の際に「勅令」が廃止されて以降、このことを明文で定めたものはなく、慣行として行われてきました。
    こうした中、我が国のデジタル化の象徴として、官報を電子化するため、ウェブサイトによる官報の発行方法等を定める法律が成立しました 。
    これにより、これまで掲示場や官報販売所等を通じて閲覧・販売されていた官報が、今後はウェブサイトで「いつでも・どこでも・無料で」閲覧することが可能となります。
(2) 官報による法令公布の意味
ア 官報による法令公布の意味については,最高裁大法廷昭和32年12月28日判決,及び最高裁大法廷昭和33年10月15日判決裁判官入江俊郎(元衆議院法制局長)の補足意見は法令の施行時期について詳しい説明をしています。)が非常に参考になります。
イ 最高裁大法廷昭和33年10月15日判決によれば,当時一般の希望者が官報を閲覧し,又は購入しようとすればそれをなし得た最初の場所である大蔵省印刷局官報課又は東京都官報販売所において閲覧又は購入が可能になった時点で,法令が公布されたこととなります。
ウ 大審院昭和14年2月28日判決は,官報を一般に頒布する発送手続が完了した時をもって公布があったものとする発送主義に近い判示をしているため,最高裁大法廷昭和33年10月15日判決とは異なる判示をしていました(法曹時報10巻3号143頁参照)。
(3) その他
・ 官報及び法令全書に関する内閣府令1条(官報)は「官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。」と定めています。


9 関連記事その他
(1) あおい法律事務所ブログ「ニセモノ「弁護士」を見破る方法について」には,あやしい「弁護士」がいた場合,登録番号,所属弁護士会,修習期等を聞けばいいと書いてあります。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 二回試験の不合格発表
・ 二回試験不合格時の一般的な取扱い
・ 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表
・ 65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程
・ 二回試験不合格と,修習資金貸与金の期限の利益との関係
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 二回試験の科目別不合格者数
・ 二回試験再受験者の不合格率の推移
・ 二回試験の不合格体験に関するブログ
・ 司法修習終了翌年の確定申告


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