1 総論
2 各地方裁判所の専門部及び集中部,並びに破産再生執行保全部
3 専門部に関する国会答弁
4 東京地裁専門部の裁判官が執筆した書籍
5 専門部及び集中部に関する外部HPの説明
6 東弁リブラの「東京地裁書記官に訊く」等
7 関連記事その他
ウ 平成30年12月10日付の大阪地裁の司法行政文書不開示通知書によれば,大阪地裁第15民事部の審理モデルが書いてある文書は,同日までに廃棄されました。
(6) 京都地裁の場合
(7) 神戸地裁の場合
イ 4民が破産再生執行保全部です。
一回取り下げる裏技があるそうですが、恥ずかしいですね。
— 三振法務博士 (@lawball3) April 12, 2022
東京地裁本庁の通常部・専門部別訴訟事件概況(平成30年1月から令和2年9月まで)を添付しています。 pic.twitter.com/2uhYyJXHTw
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 22, 2021
3 専門部に関する国会答弁
・ 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成26年3月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 専門事件につきまして、事件数が多い庁につきましては専門部あるいは集中部という体制を取りまして、その知見を集中的に活用するという体制を、ノウハウというのを活用するという体制を取っております。
そのような専門部、集中部につきましては一定のやはり事件数があるということが前提になるわけですけれども、そういうような要件を満たすような庁につきましてはそのような体制を今後とも考えていって、それぞれの事件について、裁判官についてもそのノウハウの蓄積、そのノウハウの活用ということをやっていきたいというふうに考えているところでございます。
② 各裁判所におきます裁判官の配置につきましては、毎年それぞれの裁判所の裁判官会議の議決によって定められるものでございます。
東京地裁の行政部についてお尋ねがございましたが、東京地裁におきましても、裁判官会議の議決によりまして行政部の裁判官の配置を決めておるものでございます。
その際に、殊更こういう裁判官を行政部にというふうなことで配置していることは考えられないところでありますし、最高裁といたしましても、そのようなことはあり得ないものと考えております。
在外国民審査訴訟大法廷判決、行政法の観点からもめちゃくちゃ重要です。違法確認という新たな確認訴訟の形態を認めたこと、制定法に根拠のない地位の確認も適法としたこと、立法不作為の違憲国賠を認容したこと、原告にとってはほぼ満点回答ではないかと思います。 https://t.co/Px4RQMmqqe
— Yukio Okitsu (@yukio_okitsu) May 25, 2022
4 東京地裁専門部の裁判官が執筆した書籍
(1) 裁判実務シリーズとして以下の書籍が出版されています(至誠堂書店HPの「シリーズから探す」の「商事法務 裁判実務シリーズ」参照)。
労働関係訴訟の実務,特許訴訟の実務,民事保全の実務
民事再生の手引,医療訴訟の実務,会社訴訟の実務
行政関係訴訟の実務,著作権・商標・不競法関係訴訟の実務
交通関係訴訟の実務,破産実務の基礎
(2)ア 東京地裁8民(破産部)の裁判官は,「破産・民事再生の実務」破産編,民事再生・個人再生編のほか,「会社更生の実務」上巻・下巻を執筆しています。
イ 東京地裁9民(保全部)の裁判官は,「民事保全の実務」上巻・下巻を執筆しています。
ウ 東京地裁11民,19民,33民及び36民(労働専門部)の裁判官は,「類型別 労働関係訴訟の実務〔改訂版〕」Ⅰ,Ⅱを執筆しています。
ウ 東京地裁21民(執行部)の裁判官は,「民事執行の実務 債権執行編」上巻・下巻,及び「民事執行の実務 不動産執行編」上巻・下巻を執筆しています。
エ 東京地裁22民(調停・借地非訟・建築専門部)の裁判官は,「Q&A 建築訴訟の実務-改正債権法対応の最新プラクティス」を執筆しています。
(3) 東京地裁民事交通訴訟研究会が執筆した「別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版) 」は,平成26年7月4日に判例タイムズ社から出版されています。
専門部はどこもすごい。判断のメッシュが2倍細かくて、2倍早い。持つべきは専門部にいる同期。間違いない。 https://t.co/cP0wInGavn
— 未確認飛行裁判官 (@ufjudge) October 19, 2020
今日初めて知ったんだけど、東京地裁の知財部が知的財産権訴訟における和解条項例集を公表しているんだね。これは他の紛争類型でも使えそう。https://t.co/h9MoU29kQB
— くまえもん🌸 (@cure_kumaemon) March 2, 2022
建築紛争なら
「最新裁判大系6建築訴訟」(青林書院)
「Q&A建築訴訟の実務」(新日本法規)
「専門訴訟講座2建築訴訟」(民事法研究会)
判タ1453〜1455、1489、1490の特集記事
「建築紛争における損害賠償算定基準」(大成出版)
「建築瑕疵の法律と実務」(日本加除出版)
あたりが使いやすい。 https://t.co/oZ9gXOBUqi— 赤いオクトパス (@red_takoooo) September 28, 2022
「さんまエクスプレス」とは東京地方裁判所民事執行センターに所属し所属した裁判官による実務論考で,そこで示された運用がそのまま実務運用になることがおおいので,弁護士にとって必読文献。東京地裁民事第21部(執行部)が目黒にあること,落語の「目黒のさんま」にちなんだ名称。
— 高橋雄一郎 (@kamatatylaw) June 23, 2021
保全執行については、きんざいから出ている「実務」で8割解決できます。あとは「さんま」や各種論文で最新の議論をチェックすれば9割までいけます。最後の1割はHPとその他の書籍です。東京地裁が積極的にHPで発信していますので確認していただければと思います。 https://t.co/JPsIMxgDsb
— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) August 22, 2023
5 専門部及び集中部に関する外部HPの説明
(1) 東北大学法科大学院HPの「民事訴訟における専門部・集中部について」には以下の記載があります。
下級裁判所においては,部が複数あるとき,係属した事件をどの部で取り扱うかは各裁判所の裁判官会議において予め定められた事務分配規程の定めるところによるが,規模の大きな裁判所では,専門性の強い事件について特定部を取扱部と定めて,一つ又は複数の部に集約して取り扱うこととされていることが多い。例えば東京地裁では,行政・労働・知財・医療・建築・交通・商事の七つの専門訴訟について,専門的に取り扱う部を設け,これらの事件はそれ以外の部では取り扱われない。
もっとも,このようにして特定の部で取り扱う専門訴訟事件は,各庁ごとにその取扱範囲が定義されており,同じように「行政部」「労働部」「建築部」という表現がされていても,その取り扱う範囲は各裁判所によって微妙に異なっている。東京地裁の場合,行政事件であっても,公務災害不認定処分の取消しなど労働に関する行政事件は労働部に,知的財産権に関する行政処分に関する行政事件は知財部が取り扱うものとされ,「行政部」(2 部・3 部・38 部・51 部)では取り扱われない。
当該部が専ら特定の種類の事件のみを取り扱い,通常事件の配てんを受けないときには,その部を「専門部」と呼び,通常事件も併せて取り扱うときには,その部を「集中部」と呼んでいる。
(2) 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
京都地方裁判所で配属先となった集中部というのは、大規模又は中規模の地方裁判所で見られる形態で、例えば京都府内で発生する行政事件は必ず第3民事部に配点されるのですが、これだけでは第3民事部の仕事が少なくなりすぎるので、通常民事事件も相応に受け付けて処理するのです。
(3) 林総合法律事務所HPに「東京地裁での民事訴訟 – 通常部・専門部・集中部」が載っています。
これは私も研修医時代に指導されました。急変に華々しく対応できる能力も必要だが、入院管理はそもそも急変を起こさせない様に管理する事が大事だと。勉強と経験によって正常範囲内に潜む変化を早期に見つけ異常になる前に原因を除去する。地味に淡々と入院管理を出来る医師こそが優秀な内科医だと。 https://t.co/rw4kWtx67u
— Masaaki Kurahashi MD&PhD (@mazzaskii) May 1, 2022
6 東弁リブラの「東京地裁書記官に訊く」等
東弁リブラには以下のとおり「東京地裁書記官に訊く」等が載っています。
・ 東弁リブラ2009年 1月号の「東京地裁書記官に訊く(上)-保全・執行・刑事編-」
・ 東弁リブラ2009年 3月号の「東京地裁書記官に訊く(下)-民事訴訟手続・破産編-」
・ 東弁リブラ2009年 7月号の「東京家裁書記官に訊く-家事部編-」
・ 東弁リブラ2010年11月号の「東京地裁書記官に訊く-建築関係訴訟・借地非訟編-」
・ 東弁リブラ2011年12月号の「東京家裁書記官・調査官に訊く-少年部編-」
・ 東弁リブラ2012年11月号の「東京地裁書記官に訊く-労働部編-」
・ 東弁リブラ2013年 8月号の「東京地裁書記官に訊く-交通部編-」
・ 東弁リブラ2014年11月号の「東京地裁書記官に訊く-商事部編-」
・ 東弁リブラ2015年 5月号の「東京高裁書記官に訊く-民事部・刑事部編-」
・ 東弁リブラ2021年10月号の「東京簡裁書記官に訊く-民事訴訟手続を中心に-」
・ 東弁リブラ2021年11月号の「東京地裁書記官に訊く-交通部編(2021年版)-」
・ 東弁リブラ2022年 9月号の「東京地裁書記官に訊く-建築関係訴訟・借地非訟編-」
弁護士実務のかゆいところに手が届くということで先輩弁護士に勧められ購入した労働事件ハンドブックですが、全面改訂版が今年の春に出るようですね!https://t.co/CigUUTIotp
情報量が豊富で業務でも重宝しているので、早く出て欲しいですね。
— 労務弁護士 井山貴裕 (@takahiro_iyama) January 18, 2023
7 関連記事その他
(1)ア 東京家裁の場合,第1部が後見・財産管理部であり,第5部が遺産分割部であり,第6部が人事訴訟部です(平成25年度事務分配参照)。
イ 大阪家裁の場合,少なくとも平成31年度以降については,第3部が遺産分割・人事訴訟部であり,第4部が後見・財産管理部です。
ただし,平成25年度事務分配では,第3部は遺産分割・財産管理部であり,第4部は後見・人事訴訟部でした。
(2)ア 司法の窓80号(平成27年5月発行)に「不動産競売物件情報サイト(BIT)が新しくなりました」が載っています。
イ 二弁フロンティア2021年4月号に「建築紛争処理の実務」が載っています。
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 令和3年度専門訴訟担当裁判官事務打合せ 協議結果要旨及び配布資料
イ 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 高等裁判所の集中部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 東京地裁民事第27部(交通部)
・ 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
・ 医療過誤事件に関するメモ書き
令和3年度専門訴訟担当裁判官事務打合せ 協議結果要旨及び配布資料を掲載しています。https://t.co/qbuNA4fjs4 pic.twitter.com/WpvDkBCw4R
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 27, 2022
M&Aに興味がある学部生向けの本
『M&Aがわかる(日経文庫)』
『ストーリーでわかる初めてのM&A 会社、法務、財務はどう動くか』
『M&A実務の基礎』
『M&Aの契約実務』
『ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow 劇場版オフィシャルBOOK』#読書 #学部生 #経営アニメ法友会— QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎(‘ω’✌︎ ) (@ahowota) October 30, 2022