1991年生の裁判官61人の経歴

水谷翔裁判官(69期)の経歴

生年月日 H3.4.22
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R38.4.22
R8.4.1 ~ 東京地裁判事補
R5.6.14 ~ R8.3.31 長崎家地裁判事補
H31.4.1 ~ R5.6.13 大阪地家裁判事補
H29.1.16 ~ H31.3.31 大阪地裁判事補

溝口千恵裁判官(70期)の経歴

生年月日 H3.12.15
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R38.12.15
R5.7.3 ~ 水戸地家裁判事補
R3.4.1 ~ R5.7.2 さいたま家地裁熊谷支部判事補
R2.4.1 ~ R3.3.31 仙台地家裁判事補
H30.1.16 ~ R2.3.31 仙台地裁判事補

三塚祐太郎裁判官(71期)の経歴

生年月日 H3.7.11
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R38.7.11
R8.4.1 ~ 東京地裁判事補
R6.9.22 ~ R8.3.31 青森地家裁判事補
R3.4.1 ~ R6.9.21 東京地家裁判事補
H31.1.16 ~ R3.3.31 東京地裁判事補

*1 東北大学法学部HPに「留学先:カリフォルニア大学デービス校、カリフォルニア大学ワシントン・センター(アメリカ合衆国)期間:2012年9月~2013年6月」(筆者は三塚祐太郎)が載っています。
*2 71期の三塚祐太郎裁判官が法曹2025年3月号に寄稿した「ミュンヘン知的財産法センターでの学び」には,「私は、令和5年9月から令和6年9月までの1年間、判事補海外留学研究員として、ドイツ連邦共和国のミュンヘンにあるミュンヘン知的財産法センター(Munich Intellectual Property Law Center。「MIPLC」という。)に派遣され、知的財産法・競争法に特化したLL.M.課程に在籍して修士号を取得する機会をいただきました。」と書いてあります。

宮里美裁判官(69期)の経歴

生年月日 H3.1.11
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R38.1.11
R7.6.29 ~ 神戸地家裁判事補
R4.4.1 ~ R7.6.28 札幌家地裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京地家裁判事補
H29.1.16 ~ H31.3.31 東京地裁判事補

* 69期の宮里美裁判官の判事補任官時点の氏名は「宮里美」であり,令和4年3月2日付の議事録には「唐津里美(69)」と書いてあります(リンク先のPDF81頁)ところ,69期の唐津祐吾裁判官及び69期の宮里美裁判官の勤務場所は任官当初から似ています。

三好瑛理華裁判官(70期)の経歴

生年月日 H3.9.9
出身大学 岡山大院
定年退官発令予定日 R38.9.9
R4.4.1 ~ 横浜地家裁川崎支部判事補
R3.4.1 ~ R4.3.31 花王(研修)
R3.3.25 ~ R3.3.31 横浜地家裁川崎支部判事補
R2.4.1 ~ R3.3.24 高松地家裁判事補
H30.1.16 ~ R2.3.31 高松地裁判事補

*0 岡山大学大学院法務研究科HPの「平成28年司法試験合格者」に「三好 瑛理華(平成27年度修了(既修コース))」が載っています。
*1 70期の三好瑛理華裁判官の判事補任官時点の氏名は「三好瑛理華」でしたし,平成28年度司法試験合格者名簿にも「00058 三好瑛理華」という氏名がありますところ,令和3年1月26日付の官報掲載の内閣人事(兼ねて簡裁判事に任命する人事)記載の氏名は「和田瑛理華」です。
*2 70期の三好瑛理華裁判官は,令和3年度の民間企業長期研修において,花王法務部での業務と並行しながら,花王本社事業部内に属する表記表示マネジメント部,知的財産部及びブランド法務部に所属して勤務していました(法曹2023年7月・8月合併号51頁)。

山崎次矩裁判官(73期)の経歴

生年月日 H3.7.7
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R38.7.7
R6.4.1 ~ 東京地家裁立川支部判事補
R5.4.1 ~ R6.3.31 津地家裁判事補
R3.1.16 ~ R5.3.31 津地裁判事補

山田明日香裁判官(70期)の経歴

生年月日 H3.12.29
出身大学 慶応大院
退官時の年齢 34歳
R8.3.31 依願退官
R7.4.1 ~ R8.3.30 熊本家地裁判事補
R4.4.1 ~ R7.3.31 大阪地家裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 千葉地家裁判事補
H31.1.16 ~ R2.3.31 千葉地裁判事補

*0 司法修習終了直後に森・濱田松本法律事務所に入所しました。
*1 70期の山田明日香裁判官の判事補任官時点の氏名は「塚原明日香」でしたところ,平成31年1月16日以降につき,70期の山田裕貴裁判官及び70期の山田明日香裁判官の勤務場所は似ています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官

山田裕貴裁判官(70期)の経歴

生年月日 H3.10.27
出身大学 京大院
退官時の年齢 34歳
R8.3.31 依願退官
R7.4.1 ~ R8.3.30 熊本地家裁判事補
R4.4.1 ~R7.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
R3.4.1 ~ R4.3.31 三菱UFJ銀行(研修)
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京地家裁判事補
H30.1.16 ~ R2.3.31 東京地裁判事補

*1 70期の山田明日香裁判官の判事補任官時点の氏名は「塚原明日香」でしたところ,平成31年1月16日以降につき,70期の山田裕貴裁判官及び70期の山田明日香裁判官の勤務場所は似ています。
*2 平成29年にPwC弁護士法人に入所した61期の山田裕貴弁護士とは別の人です。

吉元祥太郎裁判官(68期)の経歴

生年月日 H3.3.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R38.3.24
R6.7.16 ~ 福岡地家裁久留米支部判事補
R4.6.1 ~ R6.7.15 在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
R3.12.1 ~ R4.5.31 最高裁民事局付
R3.4.1 ~ R3.11.30 東京地裁判事補
H30.4.1 ~ R3.3.31 千葉地家裁判事補
H28.1.16 ~ H30.3.31 千葉地裁判事補

立仙早矢裁判官(69期)の経歴

生年月日 H3.1.7
出身大学 神戸大院
定年退官発令予定日 R38.1.7
R8.4.1 ~ 松山地家裁判事補
R7.4.1 ~ R8.3.31 大阪地家裁判事補
R6.4.1 ~ R7.3.31 京セラ(研修)
R4.4.1 ~ R6.3.31 大阪地家裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 那覇地家裁判事補
H31.4.1 ~ R2.3.31 神戸地家裁判事補
H29.1.16 ~ H31.3.31 神戸地裁判事補

*0 69期の立仙諭裁判官の判事補任官時点の氏名は「進藤諭」でしたところ,令和2年4月1日以降につき,69期の立仙諭裁判官及び69期の立仙早矢裁判官の勤務場所は似ています。
*1 令和6年2月28日現在,大阪地裁第2民事部に所属していました。
(高齢者虐待防止法に関する大阪地裁令和6年2月28日決定)
*2の1 私が訴訟代理人として関与した大阪地裁令和6年2月28日決定(担当裁判官は49期の横田典子,53期の田辺暁志及び69期の立仙早矢)は,下記の事案(本ブログ記事末尾掲載の決定書の記載です。)において,同居しながら介護していた娘さん(「マイ」と題するアカウントの人です。)が,東成区役所職員及び成年後見人の同席する中で,写真及び動画の撮影まで禁止された状態で1ヶ月に1回,約30分程度面会できることをもって,娘さんについて「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとして,重度の認知症等を患っている母親Xさん(抗血小板薬の副作用により見た目は酷く見える転倒事故による内出血が娘さんの虐待によるものであると東成区役所によって認定されました。)との面会制限の執行停止を認めませんでした(執行停止の申立てが令和6年1月中旬になったのは弁護士の交代その他の事情によるものであって,娘さんの責任では全くありません。)。

    大阪市長から権限の委任を受けた大阪市東成区保健福祉センター所長は、令和5年2月22日付けで、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」という。) 9条2項及び老人福祉法11条1項2号に基づき、申立人の母に対し、同人を特別養護老人ホームに入所させる措置(以下「本件入所措置」という。)を採るとともに、同日、高齢者虐待防止法13条に基づき、申立人について申立人の母との面会を制限した(以下「本件面会制限」という。) 。
    申立人は、上記のうち本件面会制限について、これが処分に当たるとした上で、申立人が申立人の母を虐待したことがないにもかかわらず、本件面会制限がされており、本件面会制限は違法であるなどとして、本件面会制限の取消し等を求める訴訟を提起した。
    本件は、原告が、上記訴訟を本案として、本件面会制限の効力の停止を求める事案である。
*2の2 令和5年6月23日に提起された本案事件と全く同じ書証を提出して娘さん及びXさんの健康状態について詳細な主張をした(疎甲53まで提出しました。)ものの,大阪地裁令和6年2月28日決定の理由中の判断では全く言及されませんでした。
    また,49期の横田典子裁判官が大阪市に対して指示した反論事項は,娘さんとXさんとの面会実施の内容(日時,場所,立会人等)だけでしたから,この点について再反論をするだけでいいと思いましたが,全く別の理由で執行停止の申立てを却下されました。

再掲
~新人イソ弁心得帖~
1 尊大になるなかれ
弁護士なんてただの資格。依頼者と比べて偉いわけでも何でもない。
2 手抜きするなかれ
手抜き起案はすぐばれる。ボスにも依頼者にも。
3 嘘をつくなかれ
嘘はばれる。さらに、ばれたときは自分だけでなく事務所の信用も一瞬で失う。嘘は絶対禁忌

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和田義光裁判官(70期)の経歴

生年月日 H3.6.28
出身大学 一橋大院
定年退官発令予定日 R38.6.28
R7.4.1 ~ 鹿児島地家裁判事補
R5.4.1 ~ R7.3.31 東京地裁判事補
R3.4.1 ~ R5.3.31 岩田合同法律事務所(一弁)
R3.3.25 ~ R3.3.31 東京地裁判事補
R2.4.1 ~ R3.3.24 松山地家裁判事補
H30.1.16 ~ R2.3.31 松山地裁判事補