生年月日 S33.5.27
出身大学 慶応大
退官時の年齢 62歳
R3.3.31 依願退官
H31.4.1 ~ R3.4.30 東京高裁10刑判事
H26.9.16 ~ H31.3.31 さいたま家裁少年部部総括
H24.4.1 ~ H26.9.15 東京高裁1刑判事
H22.2.1 ~ H24.3.31 東京地裁14刑判事
H20.7.1 ~ H22.1.31 裁判官訴追委員会事務局次長
H18.4.1 ~ H20.6.30 東京地裁判事
H14.4.1 ~ H18.3.31 山形地家裁鶴岡支部長
H12.4.10 ~ H14.3.31 千葉地家裁判事
H11.4.1 ~ H12.4.9 千葉地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.31 山形地家裁判事補
H2.4.10 ~ H5.3.31 横浜地裁判事補
*0 昭和24年5月27日生まれの俳優である伊藤敏孝とは別の人です。
*1 男性の乳腺外科医について,懲役2年の実刑とする逆転有罪判決となった東京高裁令和2年7月13日判決(最高裁令和4年2月18日判決によって破棄差戻しとなったもの)の担当裁判官は,33期の朝山芳史裁判官,42期の伊藤敏孝裁判官及び55期の高森宣裕裁判官でした(ヤフーニュースの「乳腺外科医が準強制わいせつに問われた事件で、高裁が逆転有罪判決の衝撃」参照)。
*2 「乳腺外科医裁判 逆転有罪控訴審判決を受けて」(著者はいつき会ハートクリニック院長の佐藤一樹)には結論として,「本件判決は、メディカルリテラシーもサイエンスリテラシーもない裁判官によってもたらされた、刑法違反による冤罪である。」と書いてあります。
*3の1 「乳腺外科医事件 控訴審逆転有罪-秘匿された「職業せん妄」の医学」(判例時報2473号(2021年5月1日号)124頁ないし128頁)には以下の記載があります。
控訴審裁判官は、原審判決の検察官の控訴趣意書だけを読んだ時点で、医学や科学に照らして分析的な検討をすることなくAの信用性を確定させ、逆転有罪の心証を得ていた疑いがある判決を書いた。せん妄による幻覚の存在を否定するために、本件とは無関係の非専門医で所謂「検察お抱え医師」独りの私的な意見を採用した疑いがある。世界中の臨床医による研究体系の結晶である世界的診断基準が、一裁判官によって反故にされたようで、極めて遺憾である。
*3の2 外科医師を守る会ブログは,男性の乳腺外科医を支援しています。
「裁判官は科学の専門家ではない。だからこそ科学技術の専門家証人の意見に公正に耳を傾けねばならない。本控訴審判決で真の専門医の証言を排斥し、科学的証拠の認定よりも裁判官の経験則を優先したことは、医療界を愚弄し、日本の刑事司法への絶望感を増長するものである」 https://t.co/eYUe8mQPxe
— 弁護士 亀石倫子 (@MichikoKameishi) July 18, 2020
乳腺外科医「わいせつ」事件に逆転有罪、「せん妄による幻覚」認めず…女性の証言「強い証明力」【追記あり】https://t.co/JDDB4aYEeX
この記事だと裁判長がせん妄を何一つ理解せずに判決を下したようにしか見えないのですが・・・最高裁までやってもらわないとこれ大変なことになりますよ
(続きを読む...)伊藤敏孝裁判官(42期)の経歴