生年月日 S43.10.27
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R15.10.27
R5.4.1 ~ 大津地裁民事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 京都家裁家事部判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 佐賀地家裁武雄支部長
H26.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁18民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 福岡地裁5民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 広島高裁松江支部判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 大阪地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 大阪地家裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 広島地家裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 浦和地家裁川越支部判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 札幌地裁判事補
*1 大津地裁令和6年4月23日判決(裁判長は49期の池田聡介)は,草津市にある県立高校の元生徒がいじめを受けて不登校となり,退学を余儀なくされたのは学校側が適切な対応を怠ったためだなどと主張し,県などに賠償を求めた裁判において,原告の請求を棄却しました(NHKの滋賀 NEWS WEBの「「いじめで県立高校を退学」大津地裁が訴え棄却」参照)。
*2 大津地裁令和6年7月25日判決(裁判長は49期の池田聡介)は,令和元年11月に滋賀県草津市立の小学校のグラウンド内で小学生にぶつかられてけがをしたとして,80代の女性が当時小学生だった男性2人と草津市に約725万円の損害賠償を求めた訴訟において,男性2人に88万3041円の賠償を命じました(毎日新聞HPの「当時小学生の2人に賠償命令 学校のグラウンドで女性にぶつかる」参照)。
【話題】当時小学生の2人に賠償命令 学校のグラウンドで女性にぶつかる
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滋賀県草津市立の小学校のグラウンド内で、80代女性が小学生2人にぶつかられケガ
↓
大津地裁は当時小学生の男性2人に88万3041円の賠償を命じた
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80代のおばあちゃんはなんで小学校のグラウンドのど真ん中を歩いていたの?
↓… pic.twitter.com/Hytio6U5EM— まめ🐼海外駐在x海外MBA→??? (@chuzaiina) July 25, 2024
まあそうなるよね…
80歳骨折おばあちゃんも気の毒ではあるけど、この後安全管理できないという理由でグラウンドゴルフ愛好会は小学校を出禁になると思うので、一時の感情で訴訟に持ち込むとどうなるか、愛好会メンバーに激詰めされて学べばいいのにと思う https://t.co/WTnCBO09nK— みやざわ@無党派層の呟き (@kazemachi_t) July 25, 2024
*3 大津地裁令和6年10月31日判決(裁判長は49期の池田聡介)は,エレベーター大手「フジテック」の創業家で元会長の内山高一が取締役会で決定された会長解任決議の無効確認などを求めた訴訟で,訴えを退けました(産経新聞HPの「フジテック元会長が敗訴 解任決議の無効確認訴訟、大津地裁が訴え退ける」参照)。
*4 大津地裁令和7年1月17日判決(担当裁判官は49期の池田聡介,59期の脇田奈央及び76期の中村隼太)は,滋賀県彦根市立病院の医師の不適切な診断で,高齢女性が高度意識障害などの後遺症を負ったとして,女性と家族が彦根市に約5825万円の損害賠償を求めた訴訟において,彦根市に約5040万円の支払を命じました(産経新聞HPの「不適切な診断で女性に重度の後遺症 医師に賠償命令、彦根の市立病院」参照)ところ,その裁判要旨は以下のとおりです(ChatGPT o1 pro作成のもの)。
① 頭痛患者に対する診療においては、一次性頭痛と二次性頭痛の鑑別が最も重要であり、特に高齢者でワーファリンを服用している者が、嘔気や脱力感を伴う頭痛を訴えて救急外来を再度受診した場合には、単なる一次性頭痛と安易に判断するのではなく、二次性頭痛の可能性を念頭に置いて頭部CT検査などの画像診断を実施し、脳神経外科医に相談するなどの適切な対応をとるべき注意義務を負う。
② 本件では、原告らの被相続人である患者(当時77歳)が、ワーファリンを内服し、高血圧傾向もみられるなかで、突然にこれまで経験したことのない頭痛や吐き気を訴え、さらに二度目の救急受診時には動けないほどの脱力感を伴ってストレッチャーで搬送されてきたにもかかわらず、医師らは必要なCT検査等を実施せず、一次性頭痛と診断して帰宅させた。この対応は、慢性硬膜下血腫を含む二次性頭痛を除外診断する上での注意義務に違反し、医療水準に反する。
③ もし二度目の診察終了時(4月30日)までに頭部CT検査を行い、脳神経外科医へ相談していれば、両側性の慢性硬膜下血腫が早期に判明し、当該患者は脳ヘルニアを生じる前に緊急手術を受けることができ、高度意識障害や四肢麻痺といった重大な後遺障害を回避できた高度の蓋然性がある。したがって、医師らの検査義務違反と患者に残存した後遺障害との間には相当因果関係が認められる。
④ 以上の過失及び因果関係により、患者本人が被った治療費、介護用品費用、逸失利益、慰謝料等の損害のほか、近親者である原告ら自身の精神的苦痛に対する慰謝料が認められる。もっとも、入院雑費や付添交通費などは、必要かつ相当な範囲で限定して認容される。
⑤ 結果として、被告病院の開設者である被告は、医師らの過失に基づく不法行為責任を負い、原告Aに約2575万円、原告Bに約2465万円(各遅延損害金を含む)の支払いを命じられ、その余の請求は棄却された。