新田和憲裁判官(48期)の経歴

生年月日 S40.11.25
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R12.11.25
R7.4.1 ~ 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部)
R4.4.1 ~ R7.3.31 甲府地裁民事部部総括
H30.10.1 ~ R4.3.31 東京高裁19民判事
H29.4.1 ~ H30.9.30 法務省訟務局民事訟務課長
H27.4.1 ~ H29.3.31 広島法務局訟務部長
H24.4.1 ~ H27.3.31 東京家地裁立川支部判事
H20.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁判事
H16.4.1 ~ H20.3.31 法務省財産訟務管理官付
H13.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.31 札幌地家裁判事補
H10.4.1 ~ H11.3.31 札幌家地裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補

* 甲府地裁令和6年2月20日判決(裁判長は48期の新田和憲)(判例秘書掲載)は,山梨県の住民らが,県と弁護士との間で締結された県有地を巡る訴訟の委任契約における着手金1億4300万円の支出は違法であると主張し,知事と弁護士に対する損害賠償請求等を県知事に求めた住民訴訟において,当該着手金の算定方法は,経済的利益が算定不能であるとの原告の主張を退け,県の指針や旧日弁連報酬基準に基づき,賃借権の存否が争点であることから対象不動産の時価を基礎とすることは不合理ではなく,複数の鑑定評価から最も低額なものを採用し,先行する調査業務の報酬を控除するなど,むしろ基準額より減額されていることから,知事の判断に裁量権の逸脱又は濫用はなく,本件委任契約の締結は違法ではないと判断して,原告らの請求をいずれも棄却しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)ところ,当該判決は東京高裁令和5年8月4日判決(裁判長は38期の木納敏和)(判例秘書掲載)によって指示されました(日経新聞HPの「富士急行の県有地賃料巡る訴訟、山梨県が再び敗訴 高裁」参照)。