第1 この記事が扱う範囲
1 対象及び時点
非上場会社を経営する者の離婚では,自社株式が財産分与の対象となるか,どのように評価するかが最大の争点になる。もっとも,実際の事件で決着を左右するのはそれだけではない。株式の評価額とは別に毎月の収入が問題になる局面,分与を現実に実行しようとして会社法上の手続に突き当たる局面,分与を第三者である債権者や破産管財人がどう見るかという局面,そして紛争が生じる前に合意で備える局面がある。本記事は,この四つを条文及び判決文に即して整理する。自社株式そのものの対象性,評価及び課税は経営者の離婚と自社株式の財産分与で扱っているため,本記事では重複しない範囲に絞る。本記事の作成にはAIを用いており,引用する法令はe-Gov法令検索により,裁判例は裁判所ウェブサイトにより,それぞれ内容を確認している。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。
2 令和6年民法改正の経過措置は請求期間だけが例外であること
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)は令和8年4月1日から施行されている。財産分与に関しては,民法768条2項ただし書が家庭裁判所に対する請求の期間を「離婚の時から五年」とし,同条3項が考慮すべき事情を列挙した上で「この場合において,婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は,その程度が異なることが明らかでないときは,相等しいものとする」と定めた。実務上の疑問は,施行日より前に成立した離婚にこれらの規定が及ぶかであるが,この点は同法の附則が明文で処理している。
附則2条は「第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)の規定は,この附則に特別の定めがある場合を除き,この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,同条の規定による改正前の民法(附則第六条において「旧民法」という。)の規定により生じた効力を妨げない」と定め,原則として遡って適用することを明らかにする。その上で,附則4条が「施行日前に離婚し,又は婚姻が取り消された場合における財産の分与に関する処分を家庭裁判所に請求することができる期間の制限については,なお従前の例による」として,請求期間だけを例外に切り出している。したがって,施行日前に離婚した事案では請求期間は従前どおり2年であるのに対し,寄与の程度を相等しいものとする同条3項後段は,施行日前に成立した離婚の財産分与についても適用されることになる。改正の効果を一律に「施行日以後の離婚に適用される」と説明すると,この非対称を落とすことになる。
3 同じ日に施行された年金分割の請求期限の伸長
財産分与と並んで請求期限が伸長されたのが,離婚時の年金分割である。厚生年金保険法78条の2第1項ただし書は,標準報酬の改定又は決定の請求について「当該離婚等をしたときから五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは,この限りでない」と定める。これは令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)による改正で,日本年金機構の案内によれば施行日は令和8年4月1日であり,同日前に離婚等をした場合は従前どおり2年以内に請求する必要がある。
この改正には立法の経緯がある。令和6年民法改正の際の衆議院附帯決議は,「本法により離婚時の財産分与に係る請求期限が二年から五年となることを踏まえ,二年となっている離婚時の年金分割に係る請求期限の延長について早急に検討を行うこと」を求めていた。財産分与と年金分割は,同じ日に,5年へ伸長する点でも施行日前の離婚を従前どおりとする点でも同じ構造で揃ったことになるから,離婚の相談では二つを対にして期限を確認することになる。
第2 役員報酬と婚姻費用及び養育費
1 標準算定方式と基礎収入の割合
婚姻費用及び養育費の算定は,現在,令和元年12月23日に公表された司法研究(平成30年度司法研究「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」)が提案した改定標準算定方式・算定表によっている。同研究の概要によれば,総収入から公租公課,職業費及び特別経費を控除した基礎収入の割合は,給与所得者でおおむね54パーセントから38パーセント,自営業者でおおむね61パーセントから48パーセントとなり,いずれも高額所得者ほど割合が小さくなる。子の生活費指数は0歳から14歳までが62,15歳以上が85である。自営業者については課税される所得金額を総収入とする点が給与所得者と異なる。
同研究の概要には,「本研究の発表は,養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない」との記載もある。既に定められた養育費等の額について,算定方式が改定されたこと自体を理由に変更を求めることはできないという趣旨であり,改定の前後をまたぐ事案では確認しておく必要がある。
2 同族会社の役員の総収入をどう認定するか
経営者の事案に固有の難しさは,総収入の認定にある。婚姻費用及び養育費の算定実務を扱う文献は,同族会社の取締役について,代表取締役でない場合であっても「その収入額をその意思で変更することができる立場にあることが多く,その報酬額は,税金対策など様々な事情の影響を受けやすい」と指摘し,源泉徴収票では不十分と思われる事情がある場合には,源泉徴収票のほかに確定申告書等を提出させ,会社の営業内容をも検討すべきであるとする(松本哲泓『婚姻費用・養育費の算定』73頁)。給与所得者であれば源泉徴収票で足りるという前提が,経営者の事案では成り立たないということである。
もっとも,これは相手方が資料を任意に提出することを前提とした議論である。会社の決算資料や役員報酬の決定過程を示す資料は会社が保有しており,経営に関与していない配偶者の側で当然に入手できるものではない。相手方が提出しない場合にどうするかが,実務上の本題になる。
3 過去に遡る分担と,財産分与による清算
婚姻費用の分担については,古くから二つの取扱いが確立している。第一に,最高裁判所大法廷昭和40年6月30日決定(昭和37年(ク)第243号,民集19巻4号1114頁)は,婚姻費用の分担に関する処分の審判が憲法32条及び82条に違反しないとした上で,「家庭裁判所は,審判時から過去に遡つて,婚姻費用の分担に関する処分をすることができる」と判示した。別居後に請求を怠っていた期間についても,遡って分担を求める余地がある。
第二に,最高裁判所第三小法廷昭和53年11月14日判決(昭和53年(オ)第706号,民集32巻8号1529頁)は,「離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては,当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」と判示した。婚姻費用という毎月の収入の問題と,自社株式を含む財産分与という蓄積の問題は,別々の手続に分かれてはいるものの,金額の決定においては接続する。なお,最高裁判所第一小法廷令和2年1月23日決定(平成31年(許)第1号,民集74巻1号1頁)は,婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても婚姻費用分担請求権は消滅しないとしており,離婚成立によって過去分の請求が失われるわけではない。
4 いったん定めた分担額を争う方法
経営者の事案では,別居直後に取り交わした合意の金額が,後に判明した実際の収入と大きく食い違うことがある。この場合に,合意の無効を民事訴訟で確認してから審判に進むという道筋が考えられるが,最高裁判所第一小法廷令和7年9月4日判決(令和6年(受)第239号,民集79巻6号2637頁)は,これを否定した。同判決は「夫婦間における婚姻費用の分担の内容を定める合意の無効確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である」と判示している。
その理由として同判決が挙げるのは,婚姻費用の分担義務が「その時々で変動する夫婦の収入,生活状況等の影響を受け得るもの」であり,「婚姻費用の分担の内容は,婚姻費用合意によって,以後,固定されるものではなく,適時に新たな形成があり得るものである」という点である。そのため,婚姻費用分担審判の手続において合意の成否が争われ,合意と異なる分担の内容を形成することを求める主張がされた場合,家庭裁判所は合意の存否,効力及び内容のみならず夫婦の収入,生活状況等の一切の事情を踏まえて新たに分担の内容を形成することになり,別途民事訴訟で合意の効力が確定されていないからといって,これが妨げられるわけではないとされた。同判決の事案は,夫の当時の年収について実際の額よりも低廉な額を前提として月額16万円とする合意がされ,後の審判が月額29万円等の支払を命じたというものであり,収入を低く示して合意を取り付けたと疑われる場面での争い方を示している。争う場は民事訴訟ではなく婚姻費用分担審判である,というのが実務上の帰結になる。
5 資料を出させる手段としての情報開示命令
令和6年改正で新設された家事事件手続法152条の2は,この分野で最も実務的な意味を持つ規定である。同条1項は,夫婦間の協力扶助に関する処分,婚姻費用の分担に関する処分及び子の監護に要する費用の分担に関する処分の各審判事件について,家庭裁判所が必要があると認めるときは,申立てにより又は職権で,当事者に対し「その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる」と定める。同条2項は,財産の分与に関する処分の審判事件について,「その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる」と定める。
さらに同条3項は「前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が,正当な理由なくその情報を開示せず,又は虚偽の情報を開示したときは,家庭裁判所は,十万円以下の過料に処する」と定めており,開示しないこと自体に制裁が用意された。会社の決算資料や役員報酬の実額を相手方が抱えたまま出さないという,経営者の事案に特有の状況に対して,正面から手当てをした規定である。もっとも,命ずるかどうかは家庭裁判所の判断であり,過料の額も10万円以下であるから,これだけで資料が必ず出るとまでは言えない。実務的には,まず情報開示命令の申立てをした上で,出てこない場合に調査嘱託その他の手段を検討するという順序になる。
6 執行の段階で認められている特例
婚姻費用及び養育費については,執行の段階でも一般債権と異なる扱いがされている。民事執行法151条の2は,民法760条の婚姻費用分担義務や民法766条の子の監護に関する義務等について確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において,その一部に不履行があるときは,「当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても,債権執行を開始することができる」と定める。将来分について改めて申立てを繰り返す必要がないということである。また,同法152条3項は,これらの義務に係る金銭債権を請求する場合には差押禁止の範囲を4分の3から2分の1に読み替えるものとしており,給与債権からの回収可能額が広がる。
令和6年改正で新設された民法306条3号及び308条の2の子の監護費用の先取特権,並びに民法766条の3の法定養育費については,法定養育費と養育費債権の先取特権で扱っている。
第3 譲渡制限株式の売買価格の決定
1 現物分与から価格決定に至る道筋
自社株式を現物で分与しようとすると,非上場会社の株式には譲渡制限が付されているのが通常であるから,会社法136条の譲渡等承認請求から始まる手続に乗ることになる。会社が承認をしない旨の決定をし,かつ譲渡等承認請求者が同法138条1号ハの買取りの請求をしていた場合には,会社は対象株式を買い取らなければならず(同法140条1項),会社は指定買取人を指定することもできる(同条4項)。会社又は指定買取人が買取りの通知をしようとするときは,一株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額を供託し,供託を証する書面を交付しなければならない(同法141条2項,142条2項)。本記事は,この流れのうち価格の決定の部分を扱う。承認の請求から2週間以内に決定の内容を通知しなかった場合等に承認をしたものとみなされること(同法145条),相続その他の一般承継を対象とする売渡請求の定め(同法174条)が財産分与による移転には及ばないこと,及び承認を得て元配偶者が株主として会社に残る場合の問題は,経営者の離婚と自社株式の財産分与の第6で扱っている。
売買価格は,まず当事者間の協議によって定める(同法144条1項)。協議が調わない場合,会社又は譲渡等承認請求者は,買取りの通知があった日から20日以内に裁判所に対し売買価格の決定の申立てをすることができる(同条2項)。この20日を徒過し,かつ期間内に協議も調わなかった場合には,一株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額が売買価格となる(同条5項)。同条3項は,裁判所が決定をするに当たり「譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない」と定める。反対株主の株式買取請求に関する同法117条2項,470条2項及び786条2項が「公正な価格」という語を用いているのに対し,144条3項がこの語を用いていない点は,後述する判例の理解に関わる。
2 申立て,審理及び鑑定
売買価格の決定の申立ては会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属し(会社法868条1項),書面によることを要する(同法876条)。裁判所は,申立人及びその余の申立権者の陳述を聴かなければならない(同法870条2項3号)。会社非訟事件の実務を整理した文献によれば,鑑定を採用する前に,当事者が既に私的な株価算定をしている場合はその算定書を書証として提出させ,まだしていない場合は私的算定を先行させた上で,時価評価を要する資産の範囲や将来のフリー・キャッシュ・フローの算出資料といった鑑定の基礎数値を事前に打ち合わせ,資料が揃った段階で鑑定費用を予納させるという運用がとられている(『新・類型別会社非訟』132頁。同書は東京地方裁判所民事第8部に在籍した裁判官が執筆したものである)。
非上場株式の評価方式としては,インカム・アプローチとしてDCF方式,配当還元方式及び収益還元方式,コスト・アプローチとして簿価純資産方式及び時価純資産方式が挙げられ,複数の方式による算定結果を併用法,重複幅法又は折衷法によって総合評価する(同書133頁,137頁)。同書は折衷割合を定める際の考慮事情として,一般株主の株式の評価である場合には配当還元方式に一定の折衷割合を置くことがあるものの,政策的に配当を抑えている場合には配当還元方式の採用の可否や方法を慎重に検討すべきこと,会社が企業として継続する確率が高いと期待される場合にはDCF方式,収益還元方式,類似上場会社方式等の折衷割合が高くなる傾向があることなどを挙げている。もっとも,同書は令和2年4月の刊行であり,次に述べる令和5年の最高裁決定より前のものである。
3 非流動性ディスカウントをめぐる二つの最高裁決定
非上場株式の評価では,市場性がないことを理由とする減価(非流動性ディスカウント)を行うかどうかで結論が大きく動く。この点について最高裁判所は,異なる場面で異なる判断をしている。
最高裁判所第一小法廷平成27年3月26日決定(平成26年(許)第39号,民集69巻2号365頁)は,非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウントを行うことはできないとした。その理由は評価手法の性格に置かれており,「収益還元法は,当該会社において将来期待される純利益を一定の資本還元率で還元することにより株式の現在の価格を算定するものであって,同評価手法には,類似会社比準法等とは異なり,市場における取引価格との比較という要素は含まれていない」ことを指摘し,これに株式買取請求権が付与された趣旨,すなわち反対する株主に会社からの退出の機会を与えるとともに退出を選択した株主に企業価値を適切に分配することを併せ考えると,収益還元法によって算定された価格について市場における取引価格との比較により更に減価を行うことは相当でないとした。
これに対し,最高裁判所第三小法廷令和5年5月24日決定(令和4年(許)第8号,集民270号113頁)は,会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定について,DCF法によって算定された評価額から非流動性ディスカウントを行うことができるとした。同決定は「会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続は,株式会社が譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合に,譲渡を希望する株主に当該譲渡に代わる投下資本の回収の手段を保障するために設けられたものである」とした上で,「上記手続により譲渡制限株式の売買価格の決定をする場合において,当該譲渡制限株式に市場性がないことを理由に減価を行うことが相当と認められるときは,当該譲渡制限株式が任意に譲渡される場合と同様に,非流動性ディスカウントを行うことができるものと解される」と判示し,さらに「このことは,上記譲渡制限株式の評価方法としてDCF法が用いられたとしても変わるところがないというべきである」と述べた。
同決定は同時に留保も置いている。「譲渡制限株式の評価額の算定過程において当該譲渡制限株式に市場性がないことが既に十分に考慮されている場合には,当該評価額から更に非流動性ディスカウントを行うことは,市場性がないことを理由とする二重の減価を行うこととなるから,相当ではない」というものである。当該事案では,DCF法による評価額の算定過程において相手方らに類似する上場会社の株式に係る数値が用いられる一方で,対象株式に市場性がないことが考慮されていることはうかがわれないとされ,減価が是認された。原審は鑑定意見に依拠して30パーセントの減価を行い,1株当たり7524円を5266円,6448円を4514円と定めており,減価の有無が価格に与える影響の大きさが分かる。そして同決定は,平成27年決定について「事案を異にし,本件に適切でない」と述べ,判例変更ではないことを明示した。
4 二つの決定の関係をどう読むか
両決定を分けたものが何であるかは,実務上重要である。一つの読み方は,制度の趣旨の違いに求めるものである。会社法144条の手続は譲渡を希望する株主に投下資本の回収手段を保障するためのものであるから,任意の譲渡と同じ経済的条件で評価してよいのに対し,同法785条の株式買取請求は組織再編に反対する株主に企業価値を適切に分配するためのものであるから,市場性の欠如を理由に取り分を減らすことは制度の趣旨に反する,という理解である。令和5年決定が「DCF法が用いられたとしても変わるところがない」と明言していることは,この読み方と整合する。
もう一つの読み方は,評価手法の性格の違いに求めるものである。平成27年決定の理由づけは,収益還元法には市場における取引価格との比較という要素が含まれていないという点に立脚しており,手法の内容から導かれた結論であるとも読める。この読み方によれば,収益還元法を用いた144条の事件では,なお非流動性ディスカウントを行えないという帰結もあり得ることになる。本記事では,令和5年決定の説示が制度の趣旨から出発している以上,前者の読み方が自然であると整理するが,収益還元法を用いた144条の事件について正面から判断した最高裁判所の裁判例は見当たらず,この組合せは未解決の問題として残っていると考えられる。
なお,会社法上の価格決定と,相続税又は贈与税の課税を目的とする財産評価基本通達による評価とは別の体系であり,両者を安易に代替させることはできない。相続の場面における非上場株式の評価は遺産相続における非上場株式の評価方法で,評価通達自体の見直しの動きは取引相場のない株式の評価に関する有識者会議で扱っている。
第4 債権者及び破産管財人から見た財産分与
1 詐害行為とならないのが原則であること
経営者は会社の債務について連帯保証をしていることが多く,離婚に伴う財産分与が債権者から攻撃される場面が現実に生じる。この点の基本判例が最高裁判所第二小法廷昭和58年12月19日判決(昭和57年(オ)第798号,民集37巻10号1532頁)である。同判決は,財産分与の額及び方法を定めるに当たっては当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮すべきであり,分与者が離婚の際に既に債務超過の状態にあることもその事情の一つにほかならないとして,「分与者が債務超過であるという一事によつて,相手方に対する財産分与をすべて否定するのは相当でなく,相手方は,右のような場合であつてもなお,相当な財産分与を受けることを妨げられない」とした上で,「分与者が既に債務超過の状態にあつて当該財産分与によつて一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても,それが民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り,詐害行為として,債権者による取消の対象となりえない」と判示した。
同判決の事案自体が経営者型のものであり,夫はクリーニング業を妻に任せた後に不動産業及び金融業を始め,信用組合と取引をして有限会社等の名義でも取引を行っていたが,手形の不渡りを出して倒産したというものである。分与された土地が夫にとって実質的に唯一に近い不動産であったにもかかわらず,その土地が妻の経営するクリーニング店の利益から購入されたもので取得についての妻の寄与が大きかったこと,離婚原因が夫の不貞行為に基因すること,妻及び子らの生活の基盤であったことなどを考慮して,詐害行為に当たらないとされた。
2 取消しの範囲と,慰謝料の取扱い
上記の枠組みの下で特段の事情が認められた場合に,どこまで取り消されるのかを示したのが最高裁判所第一小法廷平成12年3月9日判決(平成10年(オ)第560号,民集54巻3号1013頁)である。同判決は,離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意がされた場合において特段の事情があるときは,「不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消されるべきものと解するのが相当である」とし,合意の全部を取り消すことはできないとした。
同判決は慰謝料についても判断している。離婚に伴う慰謝料を支払う旨の合意は,有責行為及びこれによって離婚のやむなきに至ったことを理由として発生した損害賠償債務の存在を確認し賠償額を確定してその支払を約する行為であって新たに創設的に債務を負担するものとはいえないから詐害行為とはならないとしつつ,「当該配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がされたときは,その合意のうち右損害賠償債務の額を超えた部分については,慰謝料支払の名を借りた金銭の贈与契約ないし対価を欠いた新たな債務負担行為というべきであるから,詐害行為取消権行使の対象となり得る」と判示した。この事案も,債務者が訴外会社の取締役を退任して収入が途絶え無資力となった後に,元妻が同社に対する給料及び役員報酬債権を差し押さえたという経営者型のものである。取消しの範囲について,民法424条の8第1項が行為の目的が可分であるときは自己の債権の額の限度においてのみ取消しを請求できると定めていることも,併せて確認しておく必要がある。
3 分与者が破産した場合の財産分与金
財産分与を命ずる裁判が確定した後に分与者が破産した場合,分与を受ける側は破産手続の外で回収できるか。最高裁判所第一小法廷平成2年9月27日判決(平成2年(オ)第718号,集民160号373頁)は,これを否定した。同判決は「離婚における財産分与として金銭の支払を命ずる裁判が確定し,その後に分与者が破産した場合において,右財産分与金の支払を目的とする債権は破産債権であって,分与の相手方は,右債権の履行を取戻権の行使として破産管財人に請求することはできない」とし,その理由として,金銭の支払を内容とする財産分与を命ずる裁判が確定したとしても分与の相手方は当該金銭の支払を求める債権を取得するにすぎず,右債権の額に相当する金員が分与の相手方に当然に帰属するものではないことを挙げている。
この判示は,破産手続における財産分与請求権の性質決定の出発点になっており,後述する否認の議論にも影響している。分与を金銭債権の形で残す条項を作る場合には,分与義務者が破産すれば一般の破産債権として按分弁済にとどまることを織り込んでおく必要がある。
4 婚姻費用の分担に関する債権を被保全債権とする場合
財産分与ではなく婚姻費用の側から債務者の財産処分を攻撃する場面もある。最高裁判所第三小法廷昭和46年9月21日判決(昭和43年(オ)第1215号,民集25巻6号823頁)は,「調停によつて毎月一定額を支払うことと定められた将来の婚姻費用の分担に関する債権は,詐害行為当時いまだその支払期日が到来しない場合であつても,詐害行為取消権の成否を判断するにあたつては,これをもつてすでに発生した債権というを妨げず,詐害行為当時,当事者間の婚姻関係その他の事情から,右調停の前提たる事実関係の存続がかなりの蓋然性をもつて予測される限度において,これを被保全債権とする詐害行為取消権が成立する」と判示した。将来分の定期金債権であることが被保全債権適格を直ちに否定するものではないということである。
5 破産法上の否認をめぐって見解が分かれている点
破産管財人による否認は,詐害行為取消しと重なりつつ別の問題を含む。破産法160条1項の詐害行為否認については,詐害行為取消しの判断枠組みと同様に考えられており,不相当に過大な部分が対象となり得ると整理されている。これに対し,同法162条の偏頗行為否認については見解が分かれている。倒産処理の実務家による検討では,離婚後の相手方の生活の維持に資するという財産分与の役割から,財産分与は財産行為であっても離婚という身分行為に伴う特殊性があり,不相当に過大でない財産分与は「不当性」という否認の一般要件を充足せず偏頗行為否認の対象にならないとする見解と,財産分与請求権は一般破産債権であるから(前掲最高裁判所平成2年9月27日判決)不相当に過大でない部分であっても危機時期において履行がされれば偏頗行為否認の対象となり得るとする見解とが挙げられ,「両説が拮抗している」と整理されている(『事業再生と債権管理』176号7頁,20頁)。
慰謝料については扱いが異なるとされる。同誌は,離婚に伴う慰謝料は義務者の故意又は過失を要件とする不法行為による損害賠償請求権にほかならず離婚という身分行為に伴う特殊性は薄いから,本来負担すべき損害賠償債務の額の範囲であってもその合意に基づく履行は本旨弁済であり,偏頗行為否認の対象となり得るとする。養育費については,破産手続開始決定後の期間に対応する分が新得財産として破産者の自由財産となることに争いはなく,開始決定前の期間に対応する分については財産分与と同様に権利内容の確定と一身専属性をどう考えるかの問題になるが,子の生活に必要なものであることから,破産管財人としては自由財産の拡張等を広く認めるべき場面であるとされている。
これらは学説及び実務家の議論の状況であって,最高裁判所の判断が示されている領域ではない。分与を受ける側の代理人としては,分与の合理性を後日説明できる形で残しておくこと,すなわち評価の根拠資料,清算の計算過程及び分与に至る経緯を記録に残しておくことが,詐害行為取消しに対しても否認に対しても実際的な備えになる。なお,破産手続における免責の可否は別の問題であり,破産免責の許可・不許可の限界事例で扱っている。
第5 民法754条の削除と婚姻後の夫婦間契約
1 削除された規定と,判例による限定
令和6年法律第33号は,夫婦間でした契約は婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができると定めていた民法754条を削除した。もっとも,条番号が法令から消えたわけではない。e-Gov法令検索の民法では,第752条の次に「第七百五十三条及び第七百五十四条 削除」という一箇条が置かれており,婚姻による成年擬制を定めていた753条とまとめて「削除」と表示される形になっている。同法757条が単独で「削除」と表示されるのと同じ形式であり,条番号を追って条文を確認する際に見落としやすい箇所である。
削除の前から,754条の適用範囲は判例によって限定されていた。最高裁判所第一小法廷昭和33年3月6日判決(昭和30年(オ)第800号,民集12巻3号414頁)は,判示事項を「夫婦関係が破綻に瀕している場合と民法第七五四条の取消権」とし,「夫婦関係が破綻に瀕している場合になされた夫婦間の贈与は,これを取り消すことができない」と判示した。最高裁判所第一小法廷昭和42年2月2日判決(昭和40年(オ)第587号,民集21巻1号88頁)は,同条にいう「婚姻中」の意義について,「単に形式的に婚姻が継続しているだけではなく,実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきである」とした。婚姻関係が実質的に破綻した後には取消権を行使できないという運用が,これらによって固まっていた。
2 削除の理由と,法制審議会答申からの経緯
削除の理由については,立法担当者による解説が,①当事者の真意を問題とせずに一律に夫婦間の契約の取消しを認めることは相当でないとの指摘があったこと,②真意に反する契約は心裡留保,錯誤,詐欺,強迫等の意思表示一般に関する規定に基づいて取消しを認めれば足りるのでこのような規定を設ける合理性はないとの指摘があったこと,③前記昭和42年判決が「婚姻中」を実質的な継続と解していたこと,④法制審議会総会が平成8年2月に決定した民法の一部を改正する法律案要綱においてもこの規定を削除することを含む改正案が提案されていたことを挙げている(『一問一答 令和6年民法等改正』173頁)。
平成8年の答申から令和6年の削除まで28年が経過している。この間の事情については国会での説明がある。令和4年5月24日の参議院法務委員会において,754条が平成8年に削除すると決定されながら残っている理由を問われた法務省民事局長は,答申を踏まえた改正法案を準備していたものの,答申に含まれていた一部の論点,例えば夫婦の氏に関する改正部分等について国民の間に様々な意見があったほか当時の政権内においても様々な意見があったこと等から,全体として改正法案の提出には至らなかったと答弁し,754条の規定の取扱いについても可能な限り早期に対応したいと述べていた。754条の削除は,夫婦の氏をめぐる議論と一体の改正案に組み込まれていたために長く据え置かれていたということになる。
3 婚姻の届出前にする夫婦財産契約の制約
婚姻前に財産関係を定めておく方法として民法が用意しているのが夫婦財産契約である。もっとも,その利用可能性は条文上かなり限定されている。同法755条は「夫婦が,婚姻の届出前に,その財産について別段の契約をしなかったときは,その財産関係は,次款に定めるところによる」と定め,契約は婚姻の届出前にすることを要する。同法756条は「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは,婚姻の届出までにその登記をしなければ,これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない」と定め,同法758条1項は「夫婦の財産関係は,婚姻の届出後は,変更することができない」と定める。届出前という時期の制約,届出までの登記という対抗要件,届出後の変更禁止の三つが重なる。
登記の器は,明治31年に制定された外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律であり,同法3条が「登記所に,外国法人登記簿を備える」と定め,同法4条が商業登記法の規定を準用する。登記されるのは契約の全文ではなく,法定財産制と異なる定めをした事項の限度であるから,第三者が登記簿から把握できる内容も婚姻費用の分担,日常家事債務の連帯責任及び夫婦間の財産の帰属といった範囲にとどまる(岩崎隼人『富裕層の法務』87頁)。また,同書は,同居及び扶助の義務を否定する条項,著しく男女不平等を是認する条項,日常家事債務の連帯責任を否定する条項,一方の申出により自由に離婚できる旨の条項,財産分与額を不当に低く定める条項などが含まれると契約自体が無効と判断されるおそれがあるとしている(同86頁)。
4 婚姻後にする合意の設計
婚姻の届出後は民法758条1項により夫婦の財産関係を変更することができないから,婚姻後の合意は,法定財産制を変更するものではなく,法定財産制を前提としてその適用関係を明確にするものとして構成することになる。前掲『富裕層の法務』は,「あくまでも法定財産制を所与のものとしてその解釈を明確化する婚後契約であれば,たとえ婚姻後のものであっても不可変更性原則に反せず,法的にも有効と考えられ」るとし,法定財産制の下でも最終的な負担額に一定の幅が生じるという立証及び法的評価の問題を解消する手段として位置付けている(同98頁)。具体的には,特有財産の範囲,共有財産の範囲,評価の方法及び清算の方法を確認する内容が考えられる。
754条の削除が実務に与える影響は,この局面に集中する。同書は,754条が存在することを前提に,婚姻後に締結する合意も原則として取消しの対象になるとした上で,条項例に「甲及び乙は,本契約に係る民法第754条所定の取消権を放棄する。」という取消権放棄条項を置き,「夫婦間契約の取消権を放棄できるかについては解釈上の問題であって,確定的な見解はありません」と注記していた(同431頁)。同書は令和4年11月の刊行であるから当時としては正当な整理であるが,754条が削除された現在では,取消権の存在を前提とする記述及び放棄条項は不要となっている。婚姻後の合意が一方的に取り消され得るという最大の不安定要因が除かれたことにより,合意による事前の整理は,改正前と比較して現実的な選択肢になったと考えられる。
もっとも,取消権が消えたからといって合意の内容が無制限に是認されるわけではない。法定財産制と異なる定めに近づくほど公序良俗又は民法758条1項との関係で効力が問題になり得るし,錯誤,詐欺,強迫等の意思表示に関する一般規定による取消しの余地は残る。立法担当者が削除の理由として②の点を挙げていることは,裏を返せば,真意に反する合意の是正は今後これらの一般規定によって行われるという趣旨でもある。
5 自社株式及び株主間契約への影響
経営者の事案で754条の削除が実際に効いてくるのは,配偶者を事業に関与させる場面である。前掲『富裕層の法務』は,事業の責任者が自身の配偶者を事業の一員とするために株式を譲渡する場合には,その際に交わす株主間契約に対して夫婦間契約の取消権が行使されないよう注意が必要であるとし,婚姻前に関与が見込まれる場合には夫婦財産契約で定めることを挙げていた(同61頁)。配偶者との間で締結する株主間契約が,婚姻中はいつでも一方的に取り消され得るという状態にあったことになる。754条の削除により,配偶者との株主間契約や自社株式の帰属を確認する合意は,この不安定さから解放された。
経営者の離婚と自社株式の財産分与の第6の5で扱われているとおり,離婚後に株式を共有又は準共有のまま残したり,譲渡承認を経て元配偶者を株主として会社に残したりする解決は,その後の会社運営に負担を残す。分与の実行段階で選択肢が限られることを踏まえると,婚姻中の合意によって自社株式の帰属と清算の方法をあらかじめ定めておくことの実務的な価値は小さくない。分与を金銭で清算する方法をとる場合の課税関係については,離婚時の財産分与と税金を参照されたい。
出典・参考資料
1 法令
①民法(明治29年法律第89号)306条,308条の2,424条,424条の8,752条,753条及び754条(削除),755条,756条,757条,758条,759条,760条,762条,766条,766条の3,768条,771条(e-Gov法令検索)
②民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)附則1条,2条,3条,4条(e-Gov法令検索・民法附則)
③会社法(平成17年法律第86号)117条,136条,138条,140条,141条,142条,144条,145条,470条,785条,786条,868条,870条,876条(e-Gov法令検索)
④破産法(平成16年法律第75号)160条,162条(e-Gov法令検索)
⑤厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)78条の2(e-Gov法令検索)
⑥家事事件手続法(平成23年法律第52号)152条の2(e-Gov法令検索)
⑦民事執行法(昭和54年法律第4号)151条の2,152条(e-Gov法令検索)
⑧外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治31年法律第14号)3条,4条(e-Gov法令検索)
2 裁判例
①最高裁判所第二小法廷昭和58年12月19日判決(昭和57年(オ)第798号,民集37巻10号1532頁,裁判所ウェブサイト)
②最高裁判所第一小法廷平成12年3月9日判決(平成10年(オ)第560号,民集54巻3号1013頁,裁判所ウェブサイト)
③最高裁判所第一小法廷平成2年9月27日判決(平成2年(オ)第718号,集民160号373頁,裁判所ウェブサイト)
④最高裁判所第三小法廷昭和46年9月21日判決(昭和43年(オ)第1215号,民集25巻6号823頁,裁判所ウェブサイト)
⑤最高裁判所第一小法廷平成27年3月26日決定(平成26年(許)第39号,民集69巻2号365頁,裁判所ウェブサイト)
⑥最高裁判所第三小法廷令和5年5月24日決定(令和4年(許)第8号,集民270号113頁,裁判所ウェブサイト)
⑦最高裁判所大法廷昭和40年6月30日決定(昭和37年(ク)第243号,民集19巻4号1114頁,裁判所ウェブサイト)
⑧最高裁判所第三小法廷昭和53年11月14日判決(昭和53年(オ)第706号,民集32巻8号1529頁,裁判所ウェブサイト)
⑨最高裁判所第一小法廷令和2年1月23日決定(平成31年(許)第1号,民集74巻1号1頁,裁判所ウェブサイト)
⑩最高裁判所第一小法廷令和7年9月4日判決(令和6年(受)第239号,民集79巻6号2637頁,裁判所ウェブサイト)
⑪最高裁判所第一小法廷昭和33年3月6日判決(昭和30年(オ)第800号,民集12巻3号414頁,裁判所ウェブサイト)
⑫最高裁判所第一小法廷昭和42年2月2日判決(昭和40年(オ)第587号,民集21巻1号88頁,裁判所ウェブサイト)
3 公的資料
①平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(令和元年12月23日公表。研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)。裁判所)
②離婚時の年金分割の請求期限が改正されました(日本年金機構)
③第208回国会参議院法務委員会会議録第14号(令和4年5月24日。国立国会図書館国会会議録検索システム)
4 文献
①『一問一答 令和6年民法等改正――家族法制の見直し(親権・養育費・親子交流等)』(商事法務,2025年)166頁~173頁
②松本哲泓『婚姻費用・養育費の算定――裁判官の視点にみる算定の実務――』(新日本法規出版,2018年)73頁~74頁
③大阪弁護士会協同組合『令和元年改定 養育費・婚姻費用算定表(解説及びQ&A付き)』(大阪弁護士会協同組合,2020年)1頁~2頁
④『新・類型別会社非訟』(判例タイムズ社,2020年)118頁~137頁
⑤岩崎隼人『富裕層の法務――ファミリー・資産・事業・経営者報酬の知識と実務』(日本法令,2022年)61頁,86頁~87頁,98頁,431頁
⑥『事業再生と債権管理』176号(金融財政事情研究会,2022年)4頁~11頁,20頁
5 ウェブ資料
①株式買取請求における非上場株式の売買価格決定にあたって非流動性ディスカウントを行うことが認められた最高裁決定(最高裁令和5年5月24日決定)(豊島諒・大草康平,BUSINESS LAWYERS,2023年5月24日)