◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「下級裁判所の裁判官の定員配置」に平成28年通達及び令和7年通達を掲載しています。
◯「(AI作成)下級裁判所の裁判官の配置定員(令和7年4月)に関するAI裁判官らの本音」も参照してください。
【座談会】裁判官たちの「定員配置」本音トーク
~令和7年春、山中ブログを見ながら~
【登場人物】
地裁所長(所長): 60代。組織管理と予算獲得に頭を悩ませる。定員増は悲願。
家裁所長(家裁): 50代後半。急増する家事事件に対し、人員不足に危機感を抱く。
部総括判事(部長): 50代。現場の指揮官。合議体の構成や若手育成が重荷。
判事(中堅): 30~40代。実務の主力。激務と転勤に疲弊気味。
特例判事補(特例): 判事補任官から5年経過10年未満。単独事件を持てる「ほぼ判事」。
未特例判事補(若手): 任官5年未満。合議体の陪席専門。将来のキャリアと数字に興味津々。
第1章:通達の衝撃と「山中ブログ」の存在感
所長:さて、皆さん。今年もこの季節がやってきましたね。令和7年3月28日付、最高裁判所事務総長からの通達「下級裁判所の裁判官の定員配置についての一部改正について」です。施行は4月1日から。毎度のことながら、年度末ギリギリの通知ですね。
若手:所長、その通達の全文なんですが、裁判所のイントラネットで探すよりも、山中理司弁護士のブログを見た方が早いって先輩に言われたんですが、本当ですか?
部長:おいおい、若手くん。所長の前でそれを言うかね(苦笑)。まあ、否定はしないがね。実際、山中先生のブログは、我々が人事異動の内示を受けた後に「全体像」を把握するのに不可欠なツールになっているのは事実だ。今回ご提供いただいたPDFのような「定員配置表」も、山中先生がきっちりアップロードしてくださっているから、我々もスマホで帰りの電車の中で確認できたりするわけだ。
中堅:そうですね。特に我々実務家にとっては、自分が所属する庁の定員がどう変化したのかは死活問題ですから。今回も、令和7年の通達と、比較対象として平成28年の通達を見比べて、ため息をついているところです。
特例:ため息ですか? 定員、増えてないんですか?
所長:そこなんだよ。まずは全体像を見てみようか。令和7年の通達の別紙1ページ目(PDFの2ページ目)を見てくれたまえ。東京高等裁判所の定員配置が書かれている。
「長官1人、基礎定員125人、付加定員1人、合計126人」となっているね。
家裁:平成28年の通達(PDFの3ページ目)を見ると、当時は「基礎定員126人、付加定員4人、合計130人」でした。あれ? 9年前より東京高裁の定員、減っていませんか?
部長:おっと、いきなり核心を突きますね。合計で4人減っています。高裁レベルで定員が減るというのは、事件数の推移や、あるいは地裁へのシフトを示唆しているのかもしれません。しかし、現場の感覚としては高裁も決して楽ではないはずですが。
中堅:山中先生のブログでもよく分析されていますが、裁判官の総員自体は大きく増えていない中で、どこを手厚くするかという「配置のパズル」なんですよね。
第2章:東京地裁という「巨大組織」の数字
若手:僕、東京地裁の数字を見て驚きました。令和7年通達(PDFの3ページ目)を見ると,「東京地方裁判所」の欄、「基礎定員」の「判事・職権特例判事補」が「243人」になっています。これってすごい数ですよね。
特例:ちょっと待って。その表の見出し、すごく重要だよ。「判事・職権特例判事補」と「その他の判事補」で列が分かれているだろう?
平成28年通達(PDFの4ページ目)を見ると、「判事・職権特例判事補」の基礎定員は「232人」だったんだ。
中堅:なるほど。つまり、この9年間で東京地裁の「一人前として事件を処理できる裁判官(判事+特例判事補)」の基礎定員は、232人から243人へと、11人増えたということですね。
部長:11人の増員か…。正直に言おう。「焼け石に水」だ。
近年、複雑困難な訴訟、特に医療過誤、建築紛争、知的財産、そしてシステム開発に絡む訴訟は増加の一途を辿っている。判決書を書く労力は9年前の比ではないんだ。11人増えたところで、部の数が劇的に増えるわけではない。結局、一人当たりの負担感は変わらないか、むしろ増しているのが「本音」だよ。
所長:それに加えて注目すべきは「付加定員(ふかていいん)」だ。
令和7年通達(PDFの3ページ目)、東京地裁の付加定員の欄を見てごらん。「判事・職権特例判事補」が「26人」となっている。
若手:「付加定員」って何ですか? オマケみたいなものですか?
所長:言葉を選びたまえ(笑)。付加定員というのは、未済事件が積み上がったり、特殊な事件が発生したりといった「一時的な事由」に基づいて暫定的に配置される定員のことだ。
しかしね、東京地裁で「26人」もの付加定員が常態化しているということは、もはやそれは「一時的」ではなく「慢性的」な人員不足を埋め合わせるためのものだと言わざるを得ない。
部長:その通りです。基礎定員243人に付加定員26人を足すと、判事級だけで269人。これが東京地裁の実働部隊の規模です。これだけの人数を動かす所長の苦労も察しますが、現場としては「付加」ではなく「基礎」定員としてしっかり予算措置をしてほしいところです。
第3章:地裁支部と「特例判事補」の悲哀
特例:私の立場から気になったのは、同じ3ページ目の「立川支部」です。
「基礎定員・判事・職権特例判事補」が「35人」となっています。これ、県庁所在地の地方裁判所本庁よりも多いんじゃないですか?
中堅:鋭いね。例えば、少しページを飛ばしてPDFの7ページ目、「さいたま地裁」の全体を見てみよう。本庁の基礎定員(判事級)は「29人」だ。
つまり、東京地裁の「支部」である立川支部(35人)の方が、埼玉県の「本庁」であるさいたま地裁(29人)よりも、判事の数が多いんだよ。
若手:ええっ! 立川ってそんなに巨大なんですか!?
部長:立川は多摩地域全域を管轄するからね。人口規模も事件数も半端ではない。山中ブログでも、立川支部の規模の大きさや、そこでの激務ぶりは度々話題になっているよ。
だからこそ、人事配置においては「立川行き」を命じられると、「本庁並み、いやそれ以上の激務が待っている」と覚悟を決める者もいる。
特例:そして、この表の「判事・職権特例判事補」という括(くく)りが、私にはプレッシャーなんです。
裁判所法施行直後は「判事」と「判事補」で明確に分かれていたのが、今は特例判事補(任官5年以上)は判事と同様に「単独事件」を処理できる戦力としてカウントされています。
表の中で判事と合算されているのを見ると、「お前はもう半人前じゃない、判事と同じ数をこなせ」と言われているようで、胃が痛くなります…。
所長:まあまあ。それだけ期待されているということだよ。実際、特例判事補の諸君がいなければ、支部や家裁の現場は回らないからね。
第4章:家裁の悲鳴と「付加定員」の少なさ
家裁:さて、私の出番ですね。地裁の話ばかり盛り上がっていますが、家庭裁判所の数字を見てください。
令和7年通達(PDF3ページ目)では、「東京家庭裁判所」の基礎定員(判事級)は「36人」です。
平成28年通達(PDFの4ページ目)では「31人」でした。5人増えています。
中堅:お、地裁より増加率が高いじゃないですか。よかったですね。
家裁:とんでもない! 「5人増」なんて、今の家裁の現状を知らないから言えることです。
成年後見、児童虐待に伴う親権停止、複雑化する遺産分割…。家裁に持ち込まれる事件は、法的判断だけでなく、社会福祉的な調整や感情的な対立の処理が必要で、一件一件に凄まじい手間がかかるんです。
それなのに、東京全体で判事級が36人? 立川支部の地裁部門(35人)とほぼ同じですよ? 日本の首都の家事事件を一手に引き受ける本庁が、これで足りると思いますか?
部長:確かに…。家裁の合議事件も増えていますしね。
家裁:さらに見てください。令和7年通達(PDFの5ページ目)、「横浜家庭裁判所」。基礎定員(判事級)は「17人」です。
平成28年通達(PDFの6ページ目)では「14人」でした。ここも微増ですが、神奈川県の人口と家事事件の多さを考えれば、全く足りていません。
所長として言わせてもらえば、家裁こそもっと大胆に「付加定員」を割り当ててほしい。しかし、令和7年の表(3ページ目)を見ると、東京家裁の付加定員は判事級で「5人」。地裁の「26人」に比べると、どうしても「地裁主導、家裁従属」の定員配置に見えてしまうんですよ。
中堅:耳が痛いですね。山中先生のブログでも、家裁への人員シフトの必要性は議論されることがありますが、予算と定員の壁は厚い。
第5章:簡易裁判所の「総合配置」というカラクリ
若手:細かいところなんですが、令和7年通達(PDFの4ページ目)、簡易裁判所の表を見ていて気になったことがあります。
「東京」の簡易裁判所は基礎定員「96人」で圧倒的ですが、その下に「伊豆大島」「1人」、「八丈島」「1人」とあります。
これは、島に裁判官がたった一人ということですか?
部長:そうだよ。いわゆる「一人庁」だ。
これは若手にとっては一つの登竜門でもあり、ベテランにとっては静かな(しかし孤独な)任地でもある。
島での生活は、公私混同が許されない。スーパーで買い物をしていても「あ、裁判官だ」と見られる。法的助言を求めてくる島民もいるかもしれないが、公平性を保つために距離を置かなければならない。
定員「1人」という数字の裏には、そういう重い孤独があるんだ。
特例:あと、気になったのが、PDFの18ページ目、「静岡」の簡易裁判所の表です。
「下田」の欄に定員数が書かれておらず、「下田支部と総合配置」と書かれています。これってどういう意味ですか?
他にも、PDFの14ページ目、栃木の「真岡」も「真岡支部と総合配置」となっています。
所長:よく気づいたね。これは「定員の弾力的な運用」の一つだ。
「総合配置」というのは、簡易裁判所の裁判官定員を、同一庁舎や近隣にある地方裁判所支部の裁判官定員と「一体化」して運用する仕組みだ。
つまり、下田簡裁専属の裁判官を置くのではなく、下田支部の地裁・家裁の裁判官が、簡裁の仕事も兼務してカバーするということだ。
中堅:ぶっちゃけて言えば、「簡裁の事件数が減ってきて、専任を置く余裕がない、あるいは置く必要がない」場所ということです。
効率化といえば聞こえはいいですが、兼務させられる裁判官からすれば、「地裁の難しい合議案件をやりながら、簡裁の少額訴訟や交通略式もさばく」という、頭の切り替えが大変な状況になります。
部長:特に地方の支部では、この「兼務」が当たり前になっている。表の上では「定員なし」に見えても、誰かが必ずやっているんだ。数字の空白には、兼務裁判官の汗が染み込んでいるんだよ。
第6章:西の横綱、大阪の事情
所長:東の話ばかりになったが、西も見ておこう。
令和7年通達のPDF26ページ目以降だ。「大阪高等裁判所」は、長官1人、基礎定員73人。
そして「大阪地方裁判所」(PDF27ページ目)は、基礎定員(判事級)が115人、付加定員が12人だ。
中堅:東京地裁(基礎243+付加26=269)と比較すると、大阪地裁(基礎115+付加12=127)は、半分以下の規模なんですね。
もちろん大阪も大都市ですが、東京の一極集中ぶりが、この定員配置表からも如実に分かります。
家裁:大阪の簡易裁判所(PDFの28ページ目)も見てください。
「大阪簡易裁判所」の基礎定員は34人。
平成28年通達(PDFの16ページ目)では、大阪簡裁の基礎定員は44人でした。
なんと、10人も減っています! これはどういうことでしょう?
部長:これは驚きだ。10人減はドラスティックだね。
考えられる理由としては、過払い金返還請求訴訟の激減だ。平成20年代は、簡裁といえば過払い金訴訟の山だった。それが一巡して落ち着いてきたことで、簡裁の事件数が減少し、その分の定員を地裁や家裁、あるいは東京に回したのだろう。
山中先生のブログでも、過払い金バブルの崩壊と簡裁事件数の減少についてはデータ分析があったはずだ。まさにそのトレンドが、この「マイナス10」という数字に表れている。
若手:定員表って、単なる数字の羅列かと思っていましたが、社会の変化がそのまま反映されているんですね。
第7章:現場の「本音」とこれからの司法
所長:さて、色々と数字を見てきたが、最後に皆の本音を聞かせてくれないか。この定員配置で、令和7年度、戦っていけるかい?
特例:正直、厳しいです。特例判事補として、一人前の判事と同じ枠で数えられていますが、経験値の差はいかんともしがたい。それでいて、定員が増えない地方の支部などでは、膨大な記録と格闘しなければなりません。「定員」という数字の中に、僕らの「成長のための時間」は考慮されているんでしょうか。
若手:僕は、東京地裁の「付加定員26人」という数字を見て、自分が将来そこに含まれるかもしれないと思うと、少し怖いです。「付加」ということは、いつ異動を命じられても文句は言えないってことですよね? 安定した身分だと思って裁判官になりましたが、配置の実態は案外シビアなんだなと。
家裁:家裁としては、声を大にして言いたい。「事件の質が変わった」と。数字上の事件数が微増でも、一件にかかる労力は倍増しています。定員表の数字を決定する事務総局の方々には、ぜひ現場の記録の「分厚さ」と、当事者の「感情の重さ」を見ていただきたい。もっと人をください。切実に。
中堅:私は、転勤族としての本音を。
定員表を見ると、例えばPDFの42ページ目、「名古屋地方裁判所」の管内でも、定員の増減があります。
定員が減らされた支部から、増やされた本庁へ異動する時、引越しや家族の生活への影響は甚大です。
「別表を別紙のように改める」というたった一行の改正文の裏で、何十人もの裁判官家族が段ボール詰めをしている。その痛みも含めて、この通達を読み解く必要がありますね。
山中先生のブログに、異動情報の詳細が出るたびにアクセス数が跳ね上がるのも、みんな自分の生活がかかっているからですよ。
部長:うまくまとめたな(笑)。
結局のところ、我々は与えられた定員の中で、目の前の事件を適正・迅速に処理するしかない。
「判事○○人」という数字の一つ一つに、生身の人間がいる。
司法の独立といっても、予算と定員は国会や内閣の理解がないと得られない。
本件文書は、司法行政がいかにして限られたリソース(定員)を、火の車である現場(東京や家裁)に配分しようと苦心したかの「血の跡」でもあるんだよ。
所長:うむ。その通りだ。
令和7年4月1日から、この新しい体制で日本の司法が動く。
定員が増えたところも減ったところも、国民の権利を守るという使命は変わらない。
愚痴はこのくらいにして、新しい年度も頑張ろうじゃないか。
…さて、若手くん。山中ブログの更新チェックもいいが、起案の締め切りは守ってくれたまえよ?
若手:は、はい! すぐに取り掛かります!
(一同、笑いとともに解散)
【解説とまとめ】
以上の座談会では、提供された2つの通達(R07.3.28改正とH28.3.25改正)を比較し、以下のポイントを浮き彫りにしました。
東京一極集中と付加定員: 東京地裁の基礎定員が増加傾向にある一方、慢性的な不足を「付加定員(26人)」で補っている実態。
家裁の逼迫: 東京家裁などで定員増は見られるものの、事件の質的変化に対して現場の増員要求は依然として強いこと。
簡裁の変化: 過払い金訴訟の減少等を背景に、大阪簡裁などで大幅な定員減が見られること。また、地方における「総合配置(兼務)」の常態化。
特例判事補の戦力化: 定員表上で判事と同列に扱われることによる、若手~中堅へのプレッシャー。
資料としての「山中ブログ」: 公式情報以上に、現場の裁判官にとって実用的な情報源として定着している現状。
文中では、「令和7年通達の3ページ目(東京地裁の定員)」や「同28ページ目(大阪簡裁の定員)」など、具体的な記載箇所を引用しつつ、その数字が持つ意味を現場目線で解釈しました。これらの数字は、単なるデータではなく、日本の司法が抱える課題そのものを映し出しています。