◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯「下級裁判所の裁判官の定員配置」に平成28年通達及び令和7年通達を掲載しています。
◯「(AI作成)下級裁判所の裁判官の配置定員に関するAI裁判官らの座談会」も参照してください。
目次
第1 はじめに
第2 裁判官の配置定員に関する通達の全体像と分析視座
1 本件文書の概要と基礎知識
2 「定員(配置定員)」と「現員(現在員)」の決定的差異
第3 裁判官の本音と実情
1 東京一極集中の加速と「焼け石に水」の徒労感
2 「付加定員」の倍増が示唆する激務のシグナル
3 地方裁判所における「定員1減」が招く合議体崩壊の危機
第4 裁判所書記官から見た定員配置
1 判事補定員と書記官業務の相関関係
2 簡易裁判所の統廃合と「総合配置」という名の労働強化
第5 弁護士が読み解く訴訟戦略とリスク管理
1 「一人支部」リスクと忌避できない恐怖
2 合議体の組成可能性と裁判の長期化予測
第6 家庭裁判所調査官及び調停委員の視点
1 家裁定員の微増と事件の質的変化の乖離
2 調停現場における「裁判官不在」の慢性化
第7 【補論】未特例判事補の「東京集中」が招く司法の均質化
1 数字が語る「いびつな教育環境」
2 「大規模庁育ち」の弊害と「現場力」の低下
3 結論:均質化する司法への懸念
第8 総括
第1 はじめに
法曹界には,毎年春になるとひっそりと,しかし極めて重大な意味を持って発出される内部文書が存在する。それが「下級裁判所の裁判官の定員配置について」と題された最高裁判所事務総長通達である。
今般,平成28年3月25日付の「『下級裁判所の裁判官の定員配置について』の一部改正について(依命通達)」及び令和7年3月28日付の同名通達(以下,これらを総称して「本件文書」という。)の内容を精査した。
一見すると,無機質な数字が羅列されただけの行政文書に見えるかもしれない。しかし,現場の裁判官,書記官,そして我々弁護士にとって,この数字の増減は,明日からの「激務の度合い」,「転勤の運命」,ひいては「司法サービスへのアクセス」そのものを左右する死活問題が記された予言書に他ならない。
本稿では,法律実務家としての長年の経験に基づき,単なる統計の比較にとどまらず,そこに隠された法曹三者及び裁判所職員の「偽らざる本音」を,あたかも彼らの肉声が聞こえてくるかのような解像度で徹底的に言語化し,解説を試みるものである。
第2 裁判官の配置定員に関する通達の全体像と分析視座
1 本件文書の概要と基礎知識
本件文書は,下級裁判所における裁判官の定員法に基づき,具体的にどの裁判所(本庁・支部・簡易裁判所)に何人の裁判官を配置するかという,最高裁判所事務総局の意思決定を示すものである。
ここで注目すべきは,約9年前の平成28年通達と,最新の令和7年通達の比較である。例えば,日本の司法の中枢である東京地方裁判所の定員推移を見るだけでも,司法行政が直面している課題が浮き彫りになる。
また,定員には「基礎定員」と「付加定員」の2種類が存在する。「基礎定員」とは,その裁判所の規模や通常の事件数に応じて恒常的に配置される定員である。対して「付加定員」とは,未済事件の急増や,かつてのオウム真理教事件のような特異かつ巨大な事件処理のために,時限的措置として上乗せされる定員を指す。この「付加定員」の増減こそが,その裁判所が現在進行形で抱えている「炎上案件」の有無を示すバロメーターとなるのである。
2 「定員(配置定員)」と「現員(現在員)」の決定的差異
本論に入る前に,読者諸賢,特に若手の弁護士や修習生に強く認識しておいていただきたいことがある。それは,本件文書に記載された「定員」は,あくまで財務省との予算折衝を経て確保された「予算上の枠(ハコ)」に過ぎず,実際にその人数がその庁に在籍し執務している「現員(ナカミ)」とは必ずしも一致しないという冷厳な事実である。
例えば,東京地方裁判所の定員には,司法研修所の教官として出向している者や,最高裁判所事務総局で行政事務に従事している者の「籍」が含まれている場合がある。また,産休・育休や病気休職による欠員が埋められていないケースも散見される。
したがって,「定員が増えたから裁判が早くなる」と短絡的に考えるのは早計であり,実働部隊が何人いるかは,実際の期日の入り方や,次回期日が2か月先しか指定されない現状を見て判断しなければならない。
この視点(いわゆる「山中理司弁護士のブログ」的なリアリズム)を欠いては,本件文書の本質を理解することはできない。
第3 裁判官の本音と実情
1 東京一極集中の加速と「焼け石に水」の徒労感
まず,現場の指揮官である所長や部総括判事,そして現場を回す判事たちの本音に迫る。
令和7年通達の別紙3ページ目を参照されたい。ここには東京地方裁判所の定員が以下のように記されている。
「地方 東京 判事・職権特例判事補 基礎定員243」
一方で,平成28年通達の別紙4ページ目を確認すると,同箇所は以下のとおりである。
「地方 東京 判事・職権特例判事補 基礎定員232」
この約9年間で,東京地裁の基礎定員は11名増加している。これを見た東京地裁の裁判官たちは,果たして歓喜しているだろうか。否,彼らの本音は恐らく次のようなものであろう。
「確かに人は増えた。しかし,それ以上に事件が複雑化・巨大化している。医療過誤,建築紛争,知的財産,システム開発紛争……一件一件の記録の分厚さは9年前の比ではない。10人程度の増員では,まさに『焼け石に水』だ。」
特に,大規模な民事訴訟や世間の注目を集める刑事事件が集中する東京では,定員増は歓迎されつつも,実働部隊としての個々の負担感は依然として限界値を超えているのが実情である。
2 「付加定員」の倍増が示唆する激務のシグナル
さらに深刻なのが「付加定員」の数字である。
平成28年通達では,東京地裁の付加定員は「13」であった。ところが,令和7年通達では,これが「26」へと倍増しているのである。
「付加定員」がついているということは,司法行政の観点から見て,そこに「火消し」が必要なほどの未済事件の滞留や激務が存在することを意味する。もちろん,人事局の建前としては,これは裁判員裁判対象事件への手厚い対応や,審理期間短縮のための政策的な増員であり,法律改正を待たずに柔軟に対応するための「バッファ(調整弁)」としての機能も有している。しかし,この数字を見た地方勤務の裁判官は,次回の異動内示に戦々恐々とするだろう。
「東京地裁の付加定員が倍増している。これは,通常のローテーション人事とは別に,複雑困難事件の合議率を上げるための『火消し部隊』としての召集令状が大量に発行されるということだ。あそこには異動したくない……」
組織としてはバッファを用いた柔軟な対応であるが,個人の裁判官にとっては,付加定員枠での異動は「激戦地への投入」を意味し,ワークライフバランスの崩壊を予感させる不吉な兆候なのである。
3 地方裁判所における「定員1減」が招く合議体崩壊の危機
一方で,地方の裁判所に目を向けると,別の悲鳴が聞こえてくる。
令和7年通達の98ページによれば,札幌地方裁判所の「判事・職権特例判事補」の基礎定員は「24」となっている。
これを平成28年通達の48ページと比較すると,当時は「25」であった。すなわち,1名の減員である。
大規模庁における1名の減員は誤差の範囲かもしれないが,地方の中規模庁や支部における「1減」は,致命的な意味を持つ。部総括判事はこう嘆くだろう。
「この1名が減るだけで,合議体(裁判官3名による審理)を組むパズルが成立しなくなるんだ。誰かが急病で倒れたら,もう裁判が止まってしまう。」
また,令和7年通達の11ページ,水戸地裁の支部を見てみると,土浦支部が基礎定員6名に対し,下妻支部は基礎定員4名となっている。これがさらに小規模な支部になると,定員が「1」や「2」となる。
ギリギリの人数で回している地方の現場にとって,定員表上の「マイナス1」は,単なる数字の減少ではなく,司法機能の維持そのものを脅かす「合議体崩壊の危機」として受け止められているのである。
第4 裁判所書記官から見た定員配置
1 判事補定員と書記官業務の相関関係
次に,裁判官を支える裁判所書記官の視点である。書記官にとって,裁判官の定員増は,直ちに「立ち会うべき法廷の数」や「作成すべき調書の量」の増加を意味する。
令和7年通達の3ページ目には,東京地裁について「その他の判事補 55」との記載がある。これは,いわゆる未特例判事補(単独で法廷を持てない若手裁判官)を含む数字である。
ベテランの主任書記官は,この数字を見てこうぼやくはずだ。
「裁判官の定員を増やすのは結構ですが,それに合わせて書記官や事務官の定員も比例して増やしてくれているんでしょうか。若手の判事補が多い部に配属されると,判決起案のサポートや訴訟指揮の事実上の補佐で,我々の負担は倍増するんです。」
裁判官だけが増員され,それを支える書記官部門の人的リソースが追いついていなければ,組織全体としての事件処理能力は向上しないばかりか,現場の疲弊を招くのみである。
2 簡易裁判所の統廃合と「総合配置」という名の労働強化
今回の令和7年通達で特に顕著なのが,簡易裁判所の定員配置における「総合配置」という記述の増加である。
例えば,令和7年通達の38ページ,和歌山家庭裁判所管内の簡易裁判所の表を見ていただきたい。「串本」及び「新宮」の欄に,「新宮支部と総合配置」との記載がある。また,令和7年通達の22ページ,長野の「佐久」や「諏訪」,「木曽福島」等でも同様の記載が見られる。
これを見た地方勤務の書記官や事務官の本音は,怒りに近いものであろう。
「『総合配置』といえば聞こえはいいですが,法的には『A簡裁にいながらB簡裁の事件も処理できる』という管轄権の共有であり,マンパワーの有効活用ということなのでしょう。しかし,現場感覚としては,要するに複数の裁判所を掛け持ちしろ,裁判官に随行して移動しろということですよね。山道を公用車で移動する時間だけで日が暮れますよ。その移動時間は事務処理ができないのに,事件数は変わらない。これぞ隠れたブラック労働です。」
定員表上の「1」や「総合配置」という文字の裏には,事件数の少ない庁に常駐させないことによる司法サービスの維持という大義名分と,過疎地域の司法インフラを維持するために,移動と業務効率化の狭間で苦悩する職員たちの汗と涙が滲んでいる。司法の合理化という名の下に,現場職員への物理的負担が看過されている現状が,この通達からは読み取れるのである。
第5 弁護士が読み解く訴訟戦略とリスク管理
1 「一人支部」リスクと忌避できない恐怖
我々弁護士にとって,この定員配置表は,どこに訴訟を提起すべきか(管轄の選択)を判断するための「リスク管理表」でもある。
令和7年通達の4ページ目,東京管内の島嶼部を見てみると,「八丈島 基礎定員1」,「伊豆大島 基礎定員1」とある。また,地方の多くの支部・簡裁も定員1名である。
これは何を意味するか。熟練の弁護士であれば,イソ弁(アソシエイト)にこう指導するはずだ。
「いいか,この地域で訴訟を起こすと,裁判官は一人しかいない。もし,その裁判官と相性が最悪だったり,過去にこちらの主張を全く聞かない不当判決を書かれた相手だったりしたら,どうなると思う?
忌避申立てなんてそうそう認められないから,事実上,逃げ場がないということだ。」
都会の大規模庁であれば,別の部に配点されることを祈る(あるいは配点操作にならない範囲で提訴時期を調整する)ことができるが,定員1名の支部や簡裁では,その裁判官が絶対的な権力者となる。本件文書で「1」という数字を見るたびに,地方の弁護士は「当たり外れ」の恐怖を感じ,可能であれば合意管轄等を利用して本庁での審理を模索するのである。
2 合議体の組成可能性と裁判の長期化予測
少し専門的な話になるが,中規模支部における定員も重要なチェックポイントである。
令和7年通達の5ページ目,横浜地裁小田原支部を見てみると,「判事・職権特例判事補10」とある。これだけの人数がいれば,常設の合議体を複数組むことができ,複雑な医療過誤事件や大型事件も支部で迅速に処理可能と推測できる。
しかし,これがもっと小さな支部,例えば令和7年通達の11ページ,水戸地裁龍ケ崎支部を見ると,「判事・職権特例判事補2」となっている。
これを見た弁護士の思考回路はこうだ。
「裁判官が2人しかいない。もし事件が複雑化して合議事件(裁判官3名)になったらどうする?
本庁(水戸)から誰か応援に来るのを待つのか,それとも非常勤的に他の支部の裁判官と組むのか。いずれにせよ,日程調整が難航して裁判が長期化するのは目に見えている。依頼者の利益を考えれば,多少遠くても本庁に提訴すべきだ。」
つまり,本件文書における定員数は,弁護士にとって「迅速な裁判が期待できるか否か」を見極めるための戦略マップなのである。
第6 家庭裁判所調査官及び調停委員の視点
1 家裁定員の微増と事件の質的変化の乖離
近年,児童虐待や成年後見,高葛藤の離婚事件など,家庭裁判所が扱う事件は社会問題化し,その重要性は増すばかりである。しかし,定員表の推移はどうなっているか。
令和7年通達の3ページ目,東京家庭裁判所の欄を見ると,「家庭 判事・職権特例判事補36」となっている。
平成28年通達の4ページ目では,「家庭 判事・職権特例判事補31」であった。
9年間で5名の増員である。これをどう評価すべきか。昨今の公務員定員削減の嵐が吹き荒れる中,財務省主計局との壮絶な折衝を経て「純増5」をもぎ取った人事局の成果は,行政的には「画期的な勝利」と言えるかもしれない。
しかし,現場の家庭裁判所調査官の本音は冷ややかだ。
「5人増えた?
確かに数字上はそうです。行政側の苦労も分かります。でも,事件の『質』の変化を見てください。親権争いは泥沼化し,少年の非行はSNS絡みで複雑化している。裁判官が5人増えたところで,一件一件にかけられる時間が劇的に増えるわけではありません。我々調査官が心血を注いで作成した調査報告書を,裁判官はじっくり読み込む時間があるのでしょうか。」
地裁(民事・刑事)の定員増に比して,家裁の増員は常に「後回し」にされている感覚。これが,家裁現場の専門職たちが抱える慢性的な不満の種である。「行政側の最大限の努力」と数字上の「微増」は,現場の「激増する負担」を全くカバーできていないのである。
2 調停現場における「裁判官不在」の慢性化
最後に,市民と裁判所をつなぐ調停委員の方々の本音である。調停委員は,調停室で当事者の話を聞き,調整を行うが,最終的な合意の確認や法的に難しい局面では,裁判官(調停主任)の出番が不可欠である。
しかし,定員がカツカツの裁判所では,裁判官は通常の訴訟対応に忙殺され,調停室になかなか顔を出せない。
令和7年通達の各管内の表を眺めながら,調停委員はこう嘆息する。
「定員が増えたと言っても,結局は訴訟の方ばかりに人が割かれている。調停は我々民間人に丸投げではないか。もっと『調停官』(弁護士から任官する非常勤裁判官)や,調停に専念できる裁判官を配置してくれないと,当事者が心から納得する解決なんてできませんよ。」
特に,「基礎定員」のみで「付加定員」がない小規模庁では,裁判官の余裕のなさがダイレクトに調停現場に伝播し,調停委員が板挟みになるケースが後を絶たないのである。
第7 【補論】未特例判事補の「東京集中」が招く司法の均質化
定員表の数字をさらに深く読み込むと,日本の司法の未来を担う「若手裁判官の育て方」における,ある危機的な傾向が見て取れる。それは,「未特例判事補(任官5年未満の若手)」の配置における極端な偏りである。
1 数字が語る「いびつな教育環境」
まず,客観的な数字を見ていただきたい。
令和7年通達における,東京地方裁判所の「その他の判事補(未特例判事補)」の定員は「55名」である。
これに対し,例えば四国全域を見てみるとどうなるか。
・高松地裁:2名
・徳島地裁:2名
・高知地裁:2名
・松山地裁:3名
四国4県の県庁所在地にある地裁本庁をすべて合わせても,わずか「9名」である。東京地裁1庁だけで,四国全土の6倍もの新人・若手を抱えている計算になる。
2 「大規模庁育ち」の弊害と「現場力」の低下
人事局の意図は明白だ。指導体制が整い,多様な事件がある東京で集中的に教育を行いたいという効率性の追求である。しかし,これには重大な「影」の部分がある。
(1) 「部品化」する若手たち
東京地裁のようなマンモス庁では,若手は巨大な合議体(裁判官3名のチーム)の「左陪席(ひだりばいせき)」として組み込まれる。そこでは,先端的な企業法務や大規模訴訟に触れる機会はあるものの,あくまで巨大なシステムの一部として機能することが求められる。
一方で,地方の現場でこそ学べる「生の事件」――例えば,当事者の感情がむき出しになった離婚調停や,地域の慣習が絡む近隣トラブル,泥臭い境界紛争――を,自らの肌感覚として処理する経験が圧倒的に不足する。「法理論には強いが,人間の機微が分からない」「判決は書けるが,当事者を説得して和解させる力がない」という,頭でっかちな裁判官が量産されるリスクがあるのだ。
(2) 地方における「教える文化」の断絶
かつては,地方の中規模庁にも数名の若手がおり,ベテランの部総括判事が膝を突き合わせて「裁判官魂」を説く光景があった。しかし,定員が「2名」や「1名」まで絞り込まれた地方庁では,若手同士の切磋琢磨もなければ,多忙な部総括が手取り足取り教える余裕もない。
地方から若手が消えるということは,地方の裁判所から「次世代を育てる機能」が失われることを意味する。これは,将来その若手が10年選手となり,地方支部の支部長として一人で赴任した際,地域社会に溶け込めず,独善的な訴訟指揮をしてしまうリスクに直結する。
3 結論:均質化する司法への懸念
本件文書が示す「未特例判事補の東京集中」は,効率的なOJTの名の下に進められる「裁判官の均質化(金太郎飴化)」の証左である。
大規模庁の温室で,洗練されたマニュアル通りに育ったエリートたちが,将来,泥臭い紛争現場に放り出されたとき,果たして国民が納得する「人間味のある解決」を提供できるのか。定員表の無機質な数字の偏りは,10年後,20年後の司法の「質」に対する静かなる警鐘を鳴らしているのである。
第8 総括
以上,平成28年と令和7年の「下級裁判所の裁判官の定員配置について」の改正通達を素材として,各職種の本音と実情を分析してきた。
本件文書が示すのは,単なる人員配置の数字ではない。令和7年通達の別紙1ページ目にある「東京高等裁判所 基礎定員125 付加定員1」という一行と,平成28年通達の別紙3ページ目にあった「東京高等裁判所 基礎定員126 付加定員4」という一行。このわずかな数字の変化の中に,裁判所組織のスリム化への圧力,事件動向の変化(高裁事件数の推移や地裁へのシフト),そして何より,そこに配置される人間たちの人生が凝縮されているのである。
我々法律実務家は,公表された数字を鵜呑みにすることなく,その裏にある「実態」を見抜く目を持たなければならない。定員表は,司法がどこに力を入れ,どこから撤退しようとしているのかを示すマクロな意思表示であると同時に,毎日記録を読み,判決を書き,当事者と向き合う一人一人の法曹関係者の汗とため息が隠された,極めて人間臭いドキュメントなのである。
今後も,こうした司法行政の基礎資料から目を逸らすことなく,司法の現場で何が起きているのかを注視し続けていきたい。