渡邉史朗裁判官(54期)の経歴

生年月日 S51.4.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R23.4.13
R6.4.1 ~ 札幌地裁3刑部総括
R2.4.1 ~ R6.3.31 横浜地裁3刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 福井地裁刑事部部総括
H26.4.1 ~ H29.3.31 さいたま地裁2刑判事
H23.10.17 ~ H26.3.31 高松高裁第1部判事
H23.4.1 ~ H23.10.16 高松地家裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 京都地家裁判事補
H19.7.1 ~ H20.3.31 総務省自治行政局行政課課長補佐
H18.4.1 ~ H19.6.30 総務省自治行政局行政課主査
H18.2.15 ~ H18.3.31 最高裁行政局付
H13.10.17 ~ H18.2.14 東京地裁判事補

*0 「渡辺史朗」と表記されていることもあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2の1 横浜地裁令和5年9月15日判決(担当裁判官は54期の渡邉史朗)は,事務所の部下からパワハラ被害を訴えられた裁判で虚偽の証拠を提出したとして,有印私文書偽造・同行使などの罪に問われた52期の元弁護士・古澤眞尋被告人に対し,懲役3年・執行猶予5年の有罪判決(求刑は懲役3年6月)を言い渡しました(弁護士ドットコムニュースの「パワハラ訴えられた裁判でニセ証拠提出、元弁護士に有罪 横浜地裁「一般人より厳しい非難」」参照)。
*2の2 古澤眞尋弁護士は,令和5年6月27日発効の退会命令に基づき,弁護士の身分を失っていました(神奈川県弁護士会HPの「当会会員に対する懲戒処分についての会長談話」(2023年6月27日更新)参照)。
*3 札幌地裁令和7年5月7日判決(裁判長は54期の渡邉史朗)は,娘Bによる死体遺棄は被害者Cの頭部が自宅へ持ち込まれた時点で終了したのではなく警察官が臨場するまで継続していたと認定し,被告人が事前に犯行計画を認識していたとは認められないものの,令和5年7月3日に娘が被害者の頭部を隠匿していると認識しながら,自宅浴室の使用を黙認して同居を続けた行為などが死体遺棄の幇助にあたると判断するとともに,娘からビデオ撮影を依頼された際に死体損壊に及ぶ可能性を認識しつつ夫Aに撮影を依頼した行為が娘の犯意を増強させ心理的に幇助したと評価し,これらの幇助行為は悪質である一方,事後的な関与であることや前科がない点などを考慮して,被告人に懲役1年2月,3年間の執行猶予を付すとの判断を示しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。