大竹優子裁判官(40期)の経歴


生年月日 S35.12.3
出身大学 京大
定年退官発令予定日 R7.12.3
R5.6.23 ~ 札幌家裁所長
R3.6.1 ~ R5.6.22 札幌高裁3民部総括
H30.10.26 ~ R3.5.31 横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
H27.7.1 ~ H30.10.25 横浜地裁2民部総括
H27.4.1 ~ H27.6.30 東京高裁1民判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 新潟地裁2民部総括
H21.4.1 ~ H24.3.31 千葉地家裁松戸支部判事
H18.4.1 ~ H21.3.31 東京地裁判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 さいたま地家裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 盛岡地家裁判事
H10.4.26 ~ H11.3.31 盛岡家地裁判事
H9.4.1 ~ H10.4.25 盛岡家地裁判事補
H8.9.5 ~ H9.3.31 東京家裁判事補
H7.6.1 依願退官
H4.4.1 ~ H7.5.31 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 那覇地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2 40期の大竹昭彦裁判官は,平成7年度判事補在外特別研究員としてアメリカ合衆国ニュージャージー州を中心とする司法運営の実情の調査研究のため,平成7年7月から1年間,同国への出張を命ぜられました(「裁判官海外出張者名簿(平成元年度から平成17年度まで)」参照)ところ,40期の大竹優子裁判官は平成7年6月1日に依願退官し,平成8年9月5日に東京家裁判事補として再び裁判官となっています。
*3の1 札幌高裁令和4年5月19日判決(裁判長は40期の大竹優子)(判例秘書掲載)は,「保証人は、分別の利益があることを知っていても、債権者に対してこれを主張しないで、自己の負担部分を超える部分について弁済し、主債務者等に求償するという選択もできること、前記のとおり、分別の利益によって共同保証人の保証債務が当然に分割されることは通説ではあったものの、従前このことを直接述べた裁判例が乏しかったことは裁判所に顕著である」と判示しました。
*3の2 日本学生支援機構HPの「第一種奨学金の人的保証制度」に以下の記載があります。
※ 本機構は、「分別の利益」(数人の保証人がある場合、保証人はそれぞれ等しい割合で義務を負うもの)が適用されるには保証人の申し出が必要であるとの立場であったため、これまで保証人への請求にあたっては、返還未済額の全額を請求し、保証人から「分別の利益」に係る申し出があった際に返還未済額の2分の1にしてきたところですが、令和4年5月19日の札幌高等裁判所における判決内容を踏まえ、本人が返還すべき返還未済額の2分の1の額を保証人に請求することとしました。
*4 札幌高裁令和5年3月16日判決(裁判長は40期の大竹優子)は,旧優生保護法(昭和23年~平成8年)下で不妊手術を強制され,子どもを持ち,育てるかどうか自ら決める権利を奪われたとして,札幌市の男性が国に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で,請求を棄却した札幌地裁判決を取り消し,1650万円の賠償を命じました(産経新聞HPの「強制不妊、国に賠償命令 「旧法は違憲」 除斥期間適用せず、札幌」参照)ところ,当該判決は最高裁大法廷令和6年7月3日判決で支持されました。
*5の1 札幌高裁令和5年6月22日判決(裁判長は40期の大竹優子)は,令和元年の参院選で札幌市で演説中の安倍晋三首相(当時)にやじをとばし,北海道警に排除された男女2人が道に損害賠償を求めた訴訟において,男性に対する道警の排除行為について,男性が周囲から暴行を受けたり,男性が安倍氏らに危害を加えたりする恐れが迫っており,適法だったと判断した反面,女性に対する排除行為については1審判決と同様,表現の自由の侵害に当たると判断し,女性への賠償命令に対する道警側の控訴を棄却しました(産経新聞HPの「「安倍氏に危害の恐れ」 やじ男性排除は適法 札幌高裁」参照)ところ,当該判決に対する上告受理申立ては最高裁令和6年8月19日決定によって受理されませんでした(産経新聞HPの「北海道警の「やじ」排除、賠償確定 参院選街頭演説中 表現の自由侵害認める 最高裁」参照)。
*5の2 令和元年6月13日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
   最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。そのため,最高裁判所では,各門扉に警備員を配し,一般的に公開されている法廷等の部分を除き,許可のない者の入構を禁止している。
   この点,本件対象文書中,原判断において不開示とした部分は,各門における入構方法に関する具体的な運用が記載されており, この情報を公にすると警備レベルの低下を招くことになり,警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすことになるから, 当該部分は,行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当する。
   よって,原判断は相当である。
*5の3 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 平成 5年4月27日発生の,東京地裁構内の殺人事件に関する国会答弁
・ 平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁


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