集合修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書


目次

1 入寮申込みについて
2 入寮許可通知書
3 寮の退寮手続等について
4 いずみ寮の部屋の割当基準等が書いてある文書は存在しないこと
5 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する文書
6 令和5年7月13日施行の不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪,並びに司法研修所の寮の禁止事項
7 関連記事その他

1 入寮申込みについて
* 「入寮申込みについて(令和5年6月16日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)(76期B班)」といったファイル名です。
(77期)
・ 77期A班向け(令和6年7月12日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(76期)
・ 76期A班向け(令和5年4月17日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 76期B班向け(令和5年6月16日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(74期及び75期)
→ 74期及び75期の集合修習は,オンラインで実施されましたから,入寮申込みに関する文書は存在しません。
(73期)
・ 73期A班向け(令和2年6月2日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
→ 73期集合修習は結果として,オンラインで実施されることとなりました。
(72期)
・ 72期A班向け(平成31年4月12日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 72期B班向け(令和元 年6月20日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(71期)
・ 71期A班向け(平成30年4月23日付けの司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 71期B班向け(平成30年6月21日付けの司法研修所事務局総務課長のお知らせ)

2 入寮許可通知書
(76期)
・ 令和5年 8月25日付の入寮許可通知書(76期A班)(寮費は3万1800円)
(72期)
・ 令和元年 7月 3日付の入寮許可通知書(72期A班)(寮費は2万2500円)
・ 令和元年 8月22日付の入寮許可通知書(72期B班)(寮費は2万8000円)
(71期)
・ 平成30年7月 3日付の入寮許可通知書(71期A班)(寮費は2万2500円)
・ 平成30年8月22日付の入寮許可通知書(71期B班)(寮費は2万6000円)
(70期)
・  平成29年6月28日付の入寮許可通知書(70期A班)(寮費は2万2000円)
・ 平成29年8月21日付の入寮許可通知書(70期B班)(寮費は2万7000円)

3 寮の退寮手続等について
(76期)
・ 76期A班向け(令和 5年 8月13日付の司法研修所事務局総務課寮務係の文書)
・ 76期B班向け(令和 5年10月 1日付の司法研修所事務局総務課寮務係の事務連絡)
(72期)
・ 72期A班向け(令和 元年 9月13日付の司法研修所事務局総務課長の事務連絡)
・ 72期B班向け(令和 元年11月12日付の司法研修所事務局総務課長の事務連絡)
(71期)
・ 71期班向け(平成30年 9月13日付の司法研修所事務局総務課長の事務連絡)
・ 71期B班向け(平成30年11月 9日付の司法研修所事務局総務課長の事務連絡)
(70期)
・ 70期A班向け(平成29年 9月13日付の司法研修所事務局総務課長の通知)
・ 70期B班向け(平成29年11月10日付の司法研修所事務局総務課長の通知)

4 いずみ寮の部屋の割当基準等が書いてある文書は存在しないこと

(1) 平成29年2月13日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法修習生のいずみ寮の部屋の割当基準が書いてある文書は存在しません。
(2) 平成29年2月24日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所いずみ寮の入寮及び退寮に関する,司法研修所内部の事務手続が書いてある文書は存在しません。
(3) 司法修習生のいずみ寮への入寮を許可するかどうかの基準,及びいずみ寮の部屋の割当基準が書いてある文書は,平成28年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」を除き,存在しません(平成29年度(最情)答申第18号(平成29年7月3日答申)参照)。

5 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する文書


6 令和5年7月13日施行の不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪,並びに司法研修所の寮の禁止事項
(1) 令和5年7月13日施行の不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪

ア 令和5年6月16日,「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(不同意性交等罪・不同意わいせつ罪等を定めたもの)及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(略称は「性的姿態撮影等処罰法」です。)が成立し,一部の規定を除いて,同年7月13日に施行されました。
イ 「性交等」には,性交・肛門性交・口腔性交のほか,膣や肛門に,陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為も含まれますし,不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪は配偶者やパートナーの間でも成立します(法務省HPの「性犯罪関係の法改正等 Q&A」参照)。
ウ 不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり,不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。
エ 令和5年7月13日以降については,「年齢関係なく、交際歴浅い・あるいは交際しているかどうかがあいまいな男女が仲違いし、過去の性交(とくに酒を飲んでからの行為)を「同意がなかった」といわれて告訴されるケース」等に該当した場合,不同意性交等罪の被疑者として逮捕される可能性があります(向原総合法律事務所HP「不同意性交等(旧強制性交・強制わいせつ)罪改正をふまえた男女交際における実践的心がけ」参照)。
オ 不同意性交等罪は短期1年以上の懲役に該当する点で権利保釈は認められません(刑事訴訟法89条1号)から,裁量保釈(刑事訴訟法90条)の対象となるに過ぎません。
カ 不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役ですから,自首減軽又は酌量減軽が認められない限り執行猶予は付くことはありません。

(2) 司法研修所の寮の禁止事項

ア 司法研修所のいずみ寮及びひかり寮につき,動線となるいずみ寮A棟ロビーを除き,異性等への立ち入りが禁止されています。
イ 司法研修所のいずみ寮及びひかり寮の門限は午後11時であり,監視カメラ付きで門限の厳守が求められています。
ウ 平成30年4月11日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
    司法修習生の罷免に関する事項は,司法修習生の人事事務に関する担当者等の一部の関係職員以外には知られることのない秘密性の高い情報であり,これらのうち,特に罷免理由を公にすると,どのような事案で罷免されるのか(されないのか)といった内容が明らかとなり,今後,同種事案において,事実確認等に係る事務に支障を生じる可能性があるため,法第5条第6号ニが不開示情報として定める情報に相当する。

7 関連記事その他

(1) LAW BLOG「司法修習中に使えるアイテム【ブラッシュアップ記事】」(2020年1月12日付)が載っています。
(2) いわゆる社宅である建物の利用についての法律関係が賃貸借である場合,当然に借地借家法の適用があります(借家法に関する最高裁昭和29年4月23日判決参照)。
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 司法研修所いずみ寮に関する「合宿舎利用の手引き」
・ 司法研修所ひかり寮に関する「合宿舎利用の手引き」
・ 司法研修所いずみ寮及びひかり寮の「入寮に際しての注意事項」(平成28年12月1日付の司法研修所総務課寮務係の文書)
・ 司法研修所司法修習生在寮準則(平成29年10月24日改正)
・ 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する開示文書
イ 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書

・ 集合修習カリキュラムの概要
・ 集合修習の日程予定表及び週間日程表


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