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※以下はAIが生成した要約です。内容の正確性は保証されません。本文をあわせてご確認ください。
本記事は、令和7年3月に司法研修所事務局が作成した「司法修習に関する事務便覧」をAIで解説したものである。同便覧は、司法修習生の採用から修習終了に至るまでの事務を体系的に定めており、主に庶務、教材・図書、経理、修習専念資金・給付金の4分野から構成される。
庶務的事務では、採用前の選考・配属調整から採用後の各クール実務修習中の届出・申請・報告に至る年間スケジュールが詳細に規定されている。修習生からの届出事項は氏名・住所・本籍の変更や緊急連絡先の届出、申請事項は欠席承認・外国旅行承認・兼業許可申請であり、配属庁会の長は各修習単位終了後に成績・行状を含む報告書を司法研修所長へ提出する。起案事務については、各地方裁判所で即日起案方式の合同修習が実施され、検察でも同様の体制が設けられている。
教材管理では、実在記録を基礎とした修習記録を「秘扱い」として厳格に管理し、使用後の全件回収を義務付ける。経理面では、予算示達・諸謝金・修習生旅費・研修委託費の執行手続が規定され、旅費における職務の級は「行(一)2級」とされている。
修習専念資金は裁判所法第67条の3に基づく無利息貸与であり、修習給付金は同第67条の2に基づく基本給付金・住居給付金・移転給付金の3種で構成される。いずれも採用前の11月から申請・届出を受け付け、採用後の交付・認定手続を地方裁判所経由で行う体制となっている。
本記事は,司法研修所事務局の「第78期司法修習生の司法修習に関する事務便覧」(令和7年3月)について,収録範囲,第78期の事務日程,届出・申請,教材・図書,経理,修習専念資金及び修習給付金の順に解説するものである。
この便覧は,司法修習生に直接すべての手続を案内するハンドブックではなく,配属庁会等が行う事務処理をまとめた文書である。
したがって,便覧から修習生本人の義務や現在の申請期限を読み取るときは,文書の対象と作成時点を区別し,各期の最新案内で確認する必要がある。
以下の頁数は,特に断らない限り,同便覧の各頁下部に印刷された頁数である。
第1 事務便覧の位置付けと収録範囲
1 文書の正式名称,作成主体及び対象
文書の正式名称は「第78期司法修習生の司法修習に関する事務便覧」であり,令和7年3月に司法研修所事務局が作成したものである。
本文は印刷頁1頁~26頁で構成され,第78期の採用前から修習終了までに司法研修所,地方裁判所その他の配属庁会等が処理する事務を整理している。
司法修習の内容全般については,最高裁判所「司法修習の概要」が,導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習の目的を説明している。
2 六つの章と頁範囲
同便覧の本文は,次の六つの章に分かれている。
① 庶務的事務は,事務年次表,届出・申請,結果報告,起案,交付物,選択型実務修習及び災害時対応を扱う(1頁~16頁)。
② 教材・資料関係事務は,修習記録,一般資料及び司法修習ハンドブックを扱う(17頁)。
③ 図書資料は,司法研修所図書室による図書情報の提供及び各図書館の利用を扱う(18頁)。
④ 経理関係事務は,予算,諸謝金,旅費,研修費,研修委託費及び司法修習生バッジを扱う(19頁~22頁)。
⑤ 修習専念資金の貸与は,申請,貸与決定通知及び返還関係書類を扱う(23頁~24頁)。
⑥ 修習給付金の給付は,振込口座,基本給付金,住居給付金及び移転給付金を扱う(25頁)。
なお,26頁には一般資料の一覧が付されている。
3 司法修習生向け手引との違い
同便覧は配属庁会側の年間事務を把握するのに適する一方,修習生本人が提出する書式,提出先及び期限を網羅した手続案内ではない。
また,同便覧は,金額等がファイル送付時現在のものであると明記している。
このため,第79期以降の申請又は現在の制度を確認する場合は,最高裁判所の司法修習ページに掲載された最新の採用選考手引,修習専念資金案内及び修習給付金案内を優先すべきである。
第2 第78期の司法修習日程
1 導入修習及び分野別実務修習の確定日
第78期の導入修習は,令和7年3月19日から同年4月10日まで司法研修所で実施された(最高裁判所「司法研修所からのお知らせ」1頁)。
分野別実務修習は,同月14日から同年11月18日まで,各実務修習地の地方裁判所,地方検察庁及び弁護士会で実施された(同お知らせ1頁~2頁)。
その後は,実務修習地に応じてA班又はB班に分かれ,集合修習と選択型実務修習がそれぞれ約1か月半実施された(同お知らせ1頁~2頁)。
第78期の班別日程は,「第78期司法修習の日程」にも掲載している。
2 事務年次表が扱う期間
同便覧の事務年次表は,採用前について,令和6年9月上旬から令和7年2月上旬までの採用選考,実務修習希望地調査,入寮募集及び配属準備等を整理している(同便覧1頁~4頁)。
採用後については,令和7年2月下旬以降の配属準備,導入修習,分野別実務修習,集合修習,選択型実務修習及び司法修習生考試に関する事務を整理している(同便覧4頁~7頁)。
この年次表は事務担当部署間の進行表であり,個々の司法修習生の全日程を示すカレンダーではない。
3 日程表で誤読しやすい事項
分野別実務修習の第1クールの開始日は令和7年4月14日であり,月次の表現を用いる場合は「4月中旬」と整理するのが正確である。
また,令和7年11月中旬に配属庁会から司法研修所へ提供するものは,「自己開拓プログラムの審査結果」である(同便覧6頁)。
最高裁判所の一般的な制度説明にある標準的な月数と,第78期について公表された具体的な開始日及び終了日は区別して読む必要がある。
第3 庶務的事務
1 氏名,住所,本籍及び緊急連絡先の変更
氏名,住所又は本籍に変更があった場合,司法修習生は所定の届出をする必要がある(同便覧9頁)。
氏名又は本籍の変更については,戸籍謄本又は戸籍抄本を添付するものとされている(同便覧9頁)。
緊急連絡先については,各修習クールの開始時に配属庁会が確認し,司法修習生から変更の連絡を受けた場合にはその都度更新することとされている(同便覧9頁)。
2 欠席,外国旅行及び兼職等の申請
欠席承認申請では,連続して5日以上欠席する場合,原則として医師の診断書その他欠席理由を明らかにする書面を添付する必要がある(同便覧10頁)。
外国旅行の承認申請は,原則として出発日の3週間前までに提出させるものとされている(同便覧10頁)。
旅行期間が二つの修習クールにまたがる場合は,申請時に在籍する配属庁会等が次の配属庁会等の意見を聴いた上で判断する(同便覧10頁)。
司法修習生に関する規則2条は,最高裁判所の許可を受けなければ,公務員となり,他の職業に就き,又は財産上の利益を目的とする業務を行うことができないと定めている(第79期司法修習生採用選考申込手続の手引9頁~10頁)。
これ以外の学業その他の業務についても司法研修所長の許可が必要となる場合があるため,兼職,兼業及び兼学の許可権者と要件を一括して説明すべきではない(同手引8頁~12頁)。
修習専念義務と生活保障の関係については,自由法曹団編『自由法曹団物語』(日本評論社,2021年)371頁も,フルタイムの修習と兼業の制限を踏まえて生活費保障の必要性を説明している。
3 結果報告,起案及び交付物
配属庁会は,各修習クール終了後,修習の概要,成績及び行状等を記載した分野別実務修習結果を司法研修所へ報告する(同便覧11頁)。
報告期限は原則としてクール終了後1か月以内であり,第1クール及び第2クールについては1か月半以内とされている(同便覧11頁)。
裁判所における共通の起案は,民事裁判及び刑事裁判の「問研起案」として,各地方裁判所で各クールに実施されるものである(同便覧12頁)。
検察修習では,司法研修所検察教官室から連絡される日程等に基づき,検察一斉起案が実施される(同便覧13頁)。
採用辞令書,クラス名簿,身分証明書,司法修習生バッジ,宣誓書用紙及び名札等は,それぞれの担当部署から配属庁会等を通じて交付される(同便覧13頁)。
4 選択型実務修習及び災害時対応
選択型実務修習については,配属庁会がプログラムの策定,応募及び選考,結果報告並びに自己開拓プログラムの審査等を行う(同便覧13頁~14頁)。
災害のため登庁できない場合には,無理に登庁させず,回復状況に応じて自宅学修課題を与えるなど柔軟に対応するものとされている(同便覧15頁~16頁)。
職員を帰宅させる場合には司法修習生も帰宅させ,その帰宅について欠席承認申請を要しないが,原則として自宅学修課題を与えるものとされている(同便覧16頁)。
第4 教材・資料及び図書
1 修習記録,一般資料及びハンドブック
修習記録は,実際の事件記録を修習用に編集した教材であり,秘密保持に十分注意して取り扱い,使用後は配布した全冊を回収する(同便覧17頁)。
一般資料は,修習記録以外の講義案,手引及びマニュアル等であり,各配属庁会が必要部数を確認して司法研修所へ報告し,送付を受けて配布する(同便覧17頁及び26頁)。
司法修習ハンドブックは,司法修習制度,修習内容,規律,修習給付金及び各種手続等の基本事項をまとめた資料であり,採用者に対して司法研修所から配布される(同便覧17頁)。
2 図書情報及び図書館の利用
司法研修所図書室は,新着図書案内,雑誌記事索引及び判例紹介等を配属庁会へ送付する(同便覧18頁)。
実務修習中の司法修習生は,司法研修所本館図書室については閲覧のみの利用となる(同便覧18頁)。
最高裁判所図書館は身分証明書を提示して利用し,法務図書館は所定の手続に従って利用する(同便覧18頁)。
第5 経理,旅費及び司法修習生バッジ
1 予算及び支払手続
同便覧は,配属庁会における司法修習関係経費について,予算示達,諸謝金,旅費,研修費及び研修委託費等の年間事務を整理している(同便覧19頁~21頁)。
個人に支払う講師謝金等については所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し,法人に支払う場合には源泉徴収しないなど,支払先に応じた処理が示されている(同便覧20頁)。
2 旅費の記載を現在利用する際の注意
同便覧21頁は,司法修習生の旅費について,当時の行政職俸給表(一)2級相当の基準を前提とする旨を記載している。
しかし,国家公務員等の旅費に関する法律は,令和7年4月1日に改正法が施行され,旅費の種目及び計算方法等が改められた。
したがって,同便覧21頁の記載を,現在の旅費額又は支給基準としてそのまま用いるべきではない。
3 司法修習生バッジの貸与,紛失及び返還
司法修習生バッジは貸与品であり,導入修習時に貸与される(同便覧22頁)。
紛失等による再交付は,導入修習,集合修習及び考試中は司法研修所,実務修習中は配属地方裁判所が取り扱う(同便覧22頁)。
司法修習生考試の時点でバッジを所持している司法修習生からは,考試の会場で回収する(同便覧22頁)。
第6 修習専念資金の貸与
1 法的根拠,貸与額及び返還
裁判所法67条の3は,最高裁判所が,修習のため通常必要な期間,申請により司法修習生へ無利息で修習専念資金を貸与する制度を定めている。
最高裁判所の制度概要によれば,基本額は一貸与単位期間につき10万円であり,扶養親族を有する者が貸与額の変更を希望する場合は12万5000円となる。
保証は,自然人2人による人的保証又は最高裁判所が指定する金融機関による機関保証のいずれかを選ぶ制度である(同制度概要)。
返還は,原則として修習終了後5年間据え置いた後,10年間の年賦による(同制度概要)。
2 第78期の申請及び貸与事務
第78期については,令和6年11月6日から貸与申請を受け付け,貸与期間は令和7年4月から令和8年4月まで,最大13回とされた(同便覧23頁及び最高裁判所の申請案内)。
貸与決定通知書は,実務修習中は実務修習地の地方裁判所を経由して送付されるが,導入修習又は集合修習中には司法研修所で交付されることがある(同便覧24頁及び同申請案内)。
このため,貸与決定通知書が常に地方裁判所を経由すると整理するのは正確でない。
貸与を受けた者は修習期間の末日までに返還明細書を提出する必要があり,未提出の場合には最高裁判所の請求により期限の利益を失うことがある(同申請案内)。
第7 修習給付金の給付
1 基本給付金,住居給付金及び移転給付金
裁判所法67条の2は,修習給付金として基本給付金,住居給付金及び移転給付金を支給することを定めている。
最高裁判所の制度案内によれば,基本給付金は一給付期間につき13万5000円である。
住居給付金は,要件を満たす場合に一給付期間につき3万5000円である。
移転給付金は,修習に伴う必要な移転について,路程に応じた定額が支給される。
2 第78期の届出及び支給
第78期については,採用選考申込者情報入力フォームで振込口座を届け出た後,採用後に基本給付金を毎月支給し,住居給付金及び移転給付金は所定の届出を審査して支給する事務が予定されていた(同便覧25頁)。
第78期の導入修習開始日に住居給付要件を備える者は,令和7年3月26日までに住居届及び賃貸借契約書の写しを提出する必要があった(修習給付金案内(第78期)1頁及び16頁~17頁)。
第78期の移転給付金の届出期限は,原則として各修習開始日から7日以内であった(同案内16頁~17頁)。
これらは第78期の期限であり,第79期以降の届出に流用すべきではない。
3 税務上の取扱い
第78期の修習給付金案内は,基本給付金及び住居給付金を所得税法上の雑所得として確定申告の対象とし,源泉徴収は行われないと説明している(同案内17頁~18頁)。
同案内は,必要経費として控除できる経費はないとも説明している(同案内17頁~18頁)。
これに対し,移転給付金は確定申告の対象外とされている(同案内17頁~18頁)。
基本給付金の課税関係については,税経通信81巻1号(2026年1月号)121頁~128頁掲載の「司法修習生の基本給付金は『学資に充てるため給付される金品』にあたらず非課税ではないとされた事例」も検討している。
第8 この便覧を現在参照する際の注意
1 第78期固有の事務と現行制度の区別
同便覧の価値は,第78期について,どの部署がどの時期にどの事務を行ったかを一つの文書で確認できる点にある。
他方で,採用日程,提出方法,書式,期限,金額及び旅費制度には期別又は制度改正後の変更があり得る。
したがって,同便覧は第78期の公文書として参照し,現在の手続は各期の公式案内で確認するという使い分けが必要である。
2 現在の確認先
司法修習全体の制度及び最新案内は,最高裁判所「司法修習」を確認するのが基本である。
採用選考及び兼学等は,最高裁判所「司法修習生採用選考」に掲載された各期の手引を確認する必要がある。
修習専念資金及び修習給付金は,それぞれの公式ページに掲載された対象期の案内を確認する必要がある。
法令の現行条文は,e-Gov法令検索に掲載された裁判所法及び国家公務員等の旅費に関する法律で確認すべきである。
第9 出典
1 公文書,法令及び最高裁判所資料
① 司法研修所事務局「第78期司法修習生の司法修習に関する事務便覧」(令和7年3月)1頁~26頁
② 最高裁判所「司法修習の概要」
③ 最高裁判所「司法研修所からのお知らせ」(令和6年10月23日)1頁~2頁
④ 最高裁判所「令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」8頁~12頁
⑤ 最高裁判所「司法修習生に対する修習専念資金の貸与制の概要(第71期以降)」
⑥ 最高裁判所「司法修習生の修習給付金について」及び「修習給付金案内(第78期)」1頁~41頁
⑦ 裁判所法(昭和22年法律第59号)67条の2及び67条の3
⑧ 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)
2 書籍及び雑誌
① 日本弁護士連合会『自由と正義』77巻6号(2026年6月)8頁~11頁及び37頁
② 自由法曹団編『自由法曹団物語』(日本評論社,2021年)371頁
③ 税経通信81巻1号(2026年1月号)「司法修習生の基本給付金は『学資に充てるため給付される金品』にあたらず非課税ではないとされた事例」121頁~128頁