山田亜湖裁判官(58期)の経歴

生年月日 S55.11.20
出身大学 大阪大
定年退官発令予定日 R27.11.20
R6.4.1 ~ 名古屋地裁1民判事(労働部)
R3.4.1 ~ R6.3.31 岐阜家地裁多治見支部判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 名古屋地裁9民判事(行政部)
H27.10.16 ~ H30.3.31 大分家地裁判事
H27.4.1 ~ H27.10.15 大分家地裁判事補
H23.4.1 ~ H27.3.31 名古屋地裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 横浜地家裁小田原支部判事補
H17.10.16 ~ H20.3.31 大阪地裁判事補

* 名古屋地裁令和6年8月8日判決(担当裁判官は58期の山田亜湖)は,令和5年7月に通勤電車内で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして被告会社から懲戒解雇された原告が,その解雇の無効確認と未払賃金の支払いを求めた事案において,職務外の非違行為でも会社の企業秩序や社会的評価に影響を及ぼす場合は懲戒の対象となり得るとしつつ,本件では刑事罰が軽微で報道もなされず会社の具体的信用毀損が認められないなどの事情に加え,被害者との示談成立や不起訴処分によって社会的影響が拡大しなかった点,原告に過去の懲戒処分歴がないことなども考慮し,懲戒解雇は社会通念上重すぎて懲戒権の濫用に当たるとして無効と判断し,原告が労働契約上の地位を有するとして令和5年10月以降の月額39万3943円の支払等を命じ,一方で超過勤務手当や賞与の請求については支給条件が確定していないとして認めず,その他の請求も棄却したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。