大森直子裁判官(50期)の経歴

生年月日 S46.10.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.10.17
R6.4.1 ~ 大阪地裁14刑判事
R5.4.1 ~ R6.3.31 大阪高裁1刑判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 大津地家裁判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪地裁11刑判事
H25.4.1 ~ H29.3.31 横浜地裁4刑判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 神戸家地裁姫路支部判事
H21.4.21 ~ H23.3.31 広島地家裁判事
H19.4.1 ~ H21.4.20 広島地家裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 神戸地家裁尼崎支部判事補
H13.9.10 ~ H16.3.31 東京家裁判事補
H12.8.31 依願退官
H10.4.12 ~ H12.8.30 東京地裁判事補

*1 50期の大森直哉裁判官及び50期の大森直子裁判官の勤務場所は,判事補任官当初から似ています。
*2 大阪地裁令和6年12月10日判決(裁判長は50期の大森直子)は,市議会議員である被告人が,A市の総額約25億円に及ぶ新火葬場整備事業建設工事をめぐり,特定建設工事共同企業体が優先交渉権者として選定されるよう事前の受注調整が行われていたことを知りながら,同市議会における契約締結議案(地方自治法上,この規模の工事契約は議会の議決を要するため)に異議を述べず賛成表決する職務上不正な行為を行い,その見返りとして令和3年にかけて2度にわたり合計7500万円の賄賂を受領した刑事事件につき,公訴事実を有罪と認定して加重収賄罪の成立を認めたうえ,被告人を懲役4年(未決勾留日数中300日算入)の実刑に処し,令和3年12月の供与時に被告人が受領した4500万円のうち領置された2300万円を没収し,残余部分を含む5200万円の追徴を命じ,さらに訴訟費用を被告人に負担させる旨を判示し,請負契約締結案の可決過程において議会の役割を逸脱した行為があったとされ,被告人側が主張した公訴権濫用も退けられ,なお検察官が懲役7年を求刑していたところ本判決は懲役4年の量刑を相当と判断したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。