生年月日 S50.12.2
出身大学 中央大
定年退官発令予定日 R22.12.2
R5.4.1 ~ 大分地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 福岡地裁2刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 山口地家裁下関支部判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 千葉地裁2刑判事
H24.10.16 ~ H26.3.31 金沢地家裁判事
H23.4.1 ~ H24.10.15 金沢地家裁判事補
H20.4.1 ~ H23.3.31 神戸地裁判事補
H17.4.1 ~ H20.3.31 横浜家地裁小田原支部判事補
H14.10.16 ~ H17.3.31 さいたま地裁判事補
*1 大分地裁令和6年7月2日判決(裁判長は55期の辛島靖崇)(産経新聞HPの「親子殺害の強盗殺人事件、39歳男に死刑判決 大分地裁」参照)は,住居侵入,強盗殺人被告事件において,被告人が令和2年2月2日夜に被害者宅へ窃盗目的で侵入後,2名を繰り返し刺突して殺害し,少なくとも5万4000円を奪った事実を認定し,被告人車両に付着した血痕や足跡の一致,犯行後の隠蔽工作,経済的逼迫などの事情から犯人性を肯定するとともに,被害者への執拗な攻撃態様や口封じの目的を重視し,被告人の弁解を不自然として排斥したうえ死刑を科し,量刑においても前科のない点などを考慮しつつ2名殺害の重大性を強調して死刑選択がやむを得ないと結論づけ,最終的に死刑を言い渡した刑事訴訟の判決です(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*2 大分地裁令和6年7月25日判決(裁判長は55期の辛島靖崇)は,傷害致死被告事件において,酒に酔った被害者が交際相手の女性に背後から抱きついた行為を女性の性的自由や身体を侵害する急迫不正の侵害と認め,当時の状況や短時間内の一連の暴行に被告人の防衛意思が併存していたことなども考慮しつつ,これを排除すべく被告人が被害者を路上に引き倒し腹部を蹴るなどして死に至らしめた行為は防衛の程度を超えた過剰防衛に当たるとして傷害致死罪の成立を認め,被害者の強度酩酊状態や無防備な状況に対する足による攻撃が生命に対して極めて危険と判断し,被告人の謝罪や被害弁償の一部としての見舞金50万円の支払いなども考慮した上で,被告人を懲役6年に処し未決勾留日数中150日を算入したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*3 大分地裁令和6年11月28日判決(裁判長は55期の辛島靖崇)(産経新聞HPの「時速194キロで死亡事故は「危険運転」と認定、懲役8年判決」参照)は,法定最高速度が時速60キロメートルに定められた一般道路を夜間に約194.1キロメートルの高速度で走行し対向右折車両と衝突して被害者を死亡させた被告人につき,過失運転致死罪(変更後は危険運転致死罪及び予備的訴因の過失運転致死罪)が問われた刑事事件において,被告人の進行制御が困難な高速度による運転が自動車運転死傷行為処罰法2条2号の危険運転に当たると判断し,人又は車の通行を妨害する目的は認められないとして同条4号の適用を排斥したうえで,法定速度の3倍を超える速度を夜間の信号交差点において継続した事実と事故との因果関係及び故意を肯定し,夜間走行時の視野狭小化や路面状況による車体の揺れが小さくないことなどからわずかな操作ミスが進路逸脱につながる危険が高いと認定して,被告人が19歳の少年であった点や事故後の反省を示す態度などを参酌しつつも,法定速度の3倍以上もの速度超過がもたらす危険性と結果の重大性を重視し,被告人に懲役8年を言い渡したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*5 大分地裁令和7年1月29日判決は,令和6年3月に大分市の自宅で同居する父親の首を絞め殺害したとして,殺人罪に問われた無職の被告人の裁判員裁判で、心神耗弱だったと認定した上で,懲役5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡しました(産経新聞HPの「父殺害の46歳男に懲役5年 心神耗弱と認定、大分」参照)。