富張真紀裁判官(56期)の経歴

生年月日 S50.4.18
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R22.4.18
R6.4.1 ~ 福岡地裁2刑判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 広島高裁第1部判事(刑事)
H30.4.1 ~ R3.3.31 福岡家地裁判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 長崎地家裁判事
H25.10.16 ~ H27.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H25.4.1 ~ H25.10.15 大阪地家裁堺支部判事補
H23.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 東京八丁堀法律事務所(二弁)
H21.3.24 ~ H21.3.31 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H21.3.23 鹿児島地家裁判事補
H17.11.1 ~ H18.3.31 熊本地家裁判事補
H15.10.16 ~ H17.10.31 熊本地裁判事補

*1 53期の富張邦夫裁判官及び56期の富張真紀裁判官の勤務場所は,後者の判事補任官時点から似ています。
*2 福岡地裁令和7年3月14日判決(裁判長は56期の富張真紀裁判官)は,被告人が実子A(当時生後約4か月)の右上腕部など4か所にかみつき全治約2週間の傷害を負わせた傷害罪と,実子B(当時生後約8か月)の胸腹部を肝臓が挫滅するほどの強い力で一定時間圧迫し肝破裂により死亡させた殺人罪について,解剖医の所見等に基づき被告人にはBが死亡する危険性が高いことを認識しながらあえて圧迫行為に及んだ殺意があったと認定し,犯行の残虐性や過去のAへの虐待による保護経験を踏まえない常習性,行政支援の拒絶など自ら育児ストレスを抱え込みやすい環境を招いたこと,パーソナリティ特性の影響は限定的であること,真摯な反省が見られないことなどを総合的に考慮し,被告人を懲役12年に処し未決勾留日数330日をその刑に算入するとしたものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。