生年月日 S46.1.25
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R18.1.25
R4.4.1 ~ さいたま地裁2民判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 福岡高裁1民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 東京地裁22民判事(建築・調停部)
H25.4.1 ~ H28.3.31 公調委事務局審査官
H23.10.17 ~ H25.3.31 津地家裁熊野支部判事
H22.4.1 ~ H23.10.16 津地家裁熊野支部判事補
H19.4.1 ~ H22.3.31 水戸地家裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 神戸家地裁尼崎支部判事補
H13.10.17 ~ H16.3.31 千葉地裁判事補
* 福岡高裁令和2年5月28日判決(担当裁判官は37期の矢尾渉,54期の佐藤拓海及び56期の村上典子)(判例秘書掲載)は,「本件人身傷害補償条項の趣旨、目的に照らせば、同条項に基づく保険金請求権は、保険金額算定の基礎となった損害が生ずる者に帰属するものと解するのが合理的であり、死亡に係る損害は、法律上、死亡した被害者自身に生ずるものと理解されているのであるから、本件死亡保険金請求権は被保険者が取得し、相続や遺贈の対象となる」と判示しましたところ,最高裁令和7年10月30日判決は結論において同趣旨の判断をしました。