生年月日 S47.3.12
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.3.12
R7.4.1 ~ 東京高裁判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 熊本地裁2民部総括
R3.4.1 ~ R4.3.31 東京高裁8民判事
R2.4.1 ~ R3.3.31 東京地裁9民判事(保全部)
H30.4.1 ~ R2.3.31 東京地裁39民判事
H27.4.12 ~ H30.3.31 名古屋地家裁半田支部長
H24.4.1 ~ H27.4.11 東京地裁判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 盛岡地家裁判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 東京家裁判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 東京家裁判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 那覇地家裁沖縄支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地家裁堺支部判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 横浜地裁判事補
*1 熊本地裁令和6年3月22日判決(裁判長は50期の品川英基)は,水俣病と認定されず,救済策の対象にもならないのは不当だと主張して熊本や鹿児島などの140人余りが国,熊本県及び原因企業に賠償を求めた訴訟において,原告の請求を棄却しました(NHK熊本の「水俣病訴訟 原告側の訴えをいずれも退ける判決 熊本地裁」参照)。
*2 熊本地裁令和7年3月14日判決(裁判長は50期の品川英基)は,昭和60年の殺人事件(松橋事件)で有罪となり服役後に再審無罪となった亡Aの相続人らが国と熊本県に損害賠償を求めた裁判で,県警による任意取調べや逮捕後の取調べ,補充捜査の懈怠,検察官による公訴提起については国賠法上の違法性を認めませんでしたが,公訴提起後に亡Aの自白(本件小刀に布を巻き犯行後に焼却した)と矛盾する血液の付着がない「本件袖片」が発見された事実を検察官が把握後,これを公判廷で明らかにすべき注意義務を怠り,合理的な判断過程によれば有罪の嫌疑がない状況で漫然と公訴追行を継続した点は違法であると判断し,仮釈放後の逸失利益,慰謝料及び弁護士費用の一部として,被告国に対し原告X1及びX2それぞれに1190万5831円及び遅延損害金の支払いを命じ,被告県への請求及び被告国へのその余の請求は棄却しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。