生年月日 S41.3.18
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R13.3.18
R6.4.1 ~ 和歌山地裁刑事部部総括
R4.4.1 ~ R6.3.31 神戸地裁尼崎支部刑事部部総括
H31.4.1 ~ R4.3.31 宮崎地裁刑事部部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁5刑判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 和歌山地家裁田辺支部長
H22.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁4刑判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 福岡家地裁久留米支部判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 松江地家裁判事
H16.4.1 ~ H18.4.10 松江地家裁判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 佐賀地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補
*1 和歌山地裁令和6年12月12日判決(担当裁判官は48期の福島恵子,58期の佐藤智彦及び74期の森谷拓朗)(産経新聞HPの「紀州のドン・ファン死亡、元妻に無罪判決 検察側は無期懲役を求刑」参照)は,夫である「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家,野崎幸助(死亡当時77歳)を急性覚せい剤中毒で死亡させたとして殺人および覚せい剤使用の罪に問われた刑事事件につき,検察官が,妻である被告人が多額の遺産を狙ってインターネットを通じ複数グラムの覚せい剤を入手し,夫に大量の薬物を経口摂取させたと主張したのに対し,裁判所が,被告人と被害者が二人きりで過ごしていた当日の状況やヘルスケアアプリの記録,被告人のインターネット検索履歴,離婚を巡る夫婦関係などを総合的に検討したうえ,そもそも被告人が本物の覚せい剤を手に入れていたかや,被害者が誤って過剰摂取した可能性を排除できないことなどを指摘し,被告人による殺害行為の立証が合理的な疑いを超えるには至らないとして無罪を言い渡したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*2 和歌山地裁令和7年1月21日判決(担当裁判官は48期の福島恵子,71期の小林薫及び74期の森谷拓朗)は,認知症を患う夫の頻繁な性的要求に嫌悪感を募らせ,突発的に共に死のうと考えて夫の頸部を手やタオルで圧迫し窒息死させた後,自首した被告人の殺人罪に係る刑事訴訟につき,被告人が長年介護や口腔性交などにも応じていた経緯,中等度のうつ病を発症していた事情,自首減軽,前科がない点,地域からの支援・受け入れの意向が示されている状況,夫婦間の性的問題ゆえ他者に相談しづらかった心情などを総合的に考慮し,本件が配偶者に対する心中又は介護疲れが動機とされる殺人としては軽い部類に属するとして,懲役3年(未決勾留日数220日算入)・5年間執行猶予の判決を言い渡したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*3 和歌山地裁令和7年2月19日判決(担当裁判官は48期の福島恵子,71期の小林薫及び74期の森谷拓朗)(産経新聞HPの「岸田前首相襲撃、殺人未遂罪などに問われた木村隆二被告に懲役10年 求刑は懲役15年」参照)は,被告人が選挙制度に関する主張を広く知らしめようと考え,令和4年頃から火薬類である黒色火薬を無許可で製造し,鋼管製容器に詰めた爆発物2個を作成して令和5年4月15日,内閣総理大臣が訪れていた演説会場で導火線に点火して投擲し,D及びEに傷害を負わせるなどして公職選挙の候補者や運動者に暴行を加えて演説を妨害し,さらに同様の爆発物や黒色火薬,包丁を所持していた事実につき,被告人には身体加害目的と未必的な殺意があったと認定して爆発物使用罪や殺人未遂罪などの成立を認め,民主主義の根幹である選挙を危険にさらした責任の重大性を指摘しつつ,被告人が前科のない若年者であり一定の反省も示していることを考慮して懲役10年を宣告し,未決勾留日数中380日をその刑に算入するとともに黒色火薬等を没収する旨を言い渡し,量刑理由としては,爆発物がパイプ爆弾として複数の破片を高速で飛散させる危険な構造であり,多数の者が集まる場所で使用された点を重視した一方,模倣犯抑止の観点からも厳正な処罰を要するとし,被告人が積極的に人身被害を意図したわけではないことなども認められると述べたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。