生年月日 S42.12.24
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.12.24
R6.6.30 ~ 大津地裁刑事部部総括
R5.4.1 ~ R6.6.29 大阪高裁4刑判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 松江地裁刑事部部総括
H29.4.1 ~ R2.3.31 大阪高裁6刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 神戸地裁1刑判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 前橋地家裁判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 奈良地家裁判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 高松地家裁丸亀支部判事補
H16.4.1 ~ H18.4.10 高松地家裁丸亀支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 岡山家地裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 京都地裁判事補
* 大津地裁令和7年3月14日判決(裁判長は48期の畑口泰成)は,グループホームAの介護職員である被告人が,令和4年11月30日から12月1日までの間に入居者B(当時92歳)に,また令和5年5月18日から19日までの間に入居者C(当時89歳)に対し,それぞれ夜勤時間帯に何らかの暴行を加え,Bには顔面打撲及び急性硬膜下血腫(加療約1か月),Cには右上口唇上部挫傷,胸部挫傷,複数箇所の骨折及び脱臼(加療約6週間)の傷害を負わせたとする2件の事実について,法医学専門家(D医師)の鑑定に基づき,被害者らの負傷は転倒等によるものではなく意図的な暴力によるもので事件性があると判断し,施設の施錠状況,他の入居者の身体能力,他の職員の勤務状況及び行動可能性を検討した結果,犯行時間帯に各被害者と同じフロアにいて犯行が可能だったのは被告人のみであるとして犯人性を認め,被告人の否認や弁護人の主張(転倒の可能性,他の職員が真犯人である可能性など)を合理的疑いを容れない程度に排斥し,懲役3年の実刑判決(未決勾留300日算入)を言い渡したものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。