生年月日 S42.5.6
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.5.6
R6.4.1 ~ 神戸地裁6民部総括(労働部)
H31.4.1 ~ R6.3.31 大阪地裁20民部総括(医事部)
H30.4.1 ~ H31.3.31 大阪高裁14民判事
H29.4.1 ~ H30.3.31 最高裁民事調査官室上席補佐
H25.4.1 ~ H29.3.31 最高裁民事調査官
H22.4.1 ~ H25.3.31 大阪地裁23民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 奈良家地裁葛城支部判事
H18.4.11 ~ H19.3.31 金沢地家裁判事
H17.4.1 ~ H18.4.10 金沢地家裁判事補
H16.4.1 ~ H17.3.31 金沢地家裁七尾支部判事補
H13.4.1 ~ H16.3.31 大阪地家裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 富山地家裁判事補
H8.4.11 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 運行管理者の労務提供能力等が争われた大阪高裁令和7年3月25日判決(AI作成の判例評釈)
→ 第一審の神戸地裁令和6年10月4日判決を書いた48期の冨上智子についても言及しています。
裁判官の判決書や決定書などで、こちら側が強く主張していた点に関して、全く無視して(またはほとんど理由付けなしで)結論だけ書いているものを見ると、「起案するときは反対利益に配慮しろって司法研修所で言われなかった?」と言いたくなる。結論はともかく、反対の主張を無視して説得力あるんか。
— 中村剛(take-five) (@take___five) July 20, 2022
判決文を見てると、「適当に証拠から事実を拾って周りに合わせた判決を書いてるな」と感じるものもあれば、「しっかりと検討して判断されてるな」と感じるものもある。裁判官がどれだけ事案に向き合っているかは、訴訟指揮でも判決文でもすぐわかる。適当な裁判官には当たりたくない。
— 中村剛(take-five) (@take___five) February 22, 2022
判決にありがちな、決めた結論に使えそうな事実を抜き出して事実認定&評価した後に、反論主張を切り取りつつ特に評価とかせずに「上記認定を覆すものではない」とだけ書いて逃げるやつ
あれ今年から死刑になるらしいよ— ねこパ〜スタ (@abcabcabc999666) June 27, 2023