生年月日 S60.7.6
出身大学 東大院
退官時の年齢 34 歳
R2.3.31 依願退官
H30.4.1 ~ R2.3.30 釧路家地裁北見支部判事補
H26.4.1 ~ H30.3.31 東京地家裁判事補
H24.1.16 ~ H26.3.31 東京地裁判事補
*1 令和2年に第一東京弁護士会で弁護士登録をして,令和3年11月現在,Vanguard Tokyo 法律事務所に所属しています(同事務所HPの「弁護士横田友宏」参照)ところ,リンク先によれば,「2015年から2年間アメリカに留学し、複雑な民事商事訴訟、証拠法、憲法訴訟、雇用差別関係など多様な分野を研究した後、マサチューセッツ連邦地裁等でアメリカの訴訟実務を学んだ経験も有する。」とのことです。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の海外留学状況
→ 裁判官が留学中又はその終了後5年以内に離職した場合,国家公務員の留学費用の償還に関する法律10条・3条に基づき,留学費用相当額の全部又は一部を償還しなければならないこととされています。
『労働判例』の最新号の巻頭言が“凄い”(褒めてない)と話題だ。ちょっと前の号の巻頭言に、労働者側の有名な弁護士である棗一郎弁護士が要旨「最近の東京地裁の労働部の裁判官は使用者寄り過ぎる(「確信的な使用者側」)と書いたことに対して、元裁判官の使用者側の横田友宏弁護士が反論するもの。
— 渡辺輝人 🇺🇦連帯 (@nabeteru1Q78) August 29, 2025