目次
1 裁判官の死亡退官数の推移
2 死亡叙勲
3 位階の授与
4 過労自殺と使用者の安全配慮義務違反
5 死亡した裁判官の勤務状況が分かる文書は存在しないこと
6 裁判官の自殺は不開示情報であること等
7 自殺した裁判官の元妻で弁護士になった人がいること
8 関連記事その他
1 裁判官の死亡退官数の推移
(1) 平成19年12月1日以降の裁判官の死亡退官数の推移は以下のとおりです(「叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)」参照)。
・ 令和4年12月1日~令和5年11月30日:0人
・ 令和3年12月1日~令和4年11月30日:1人(47期)
・ 令和2年12月1日~令和3年11月30日:2人(49期,50期)
・ 令和 元年12月1日~令和2年11月30日:0人
・ 平成30年12月1日~令和元年11月30日:2人(38期,48期)
・ 平成29年12月1日~平成30年11月30日:1人(40期)
・ 平成28年12月1日~平成29年11月30日:1人(57期)
・ 平成27年12月1日~平成28年11月30日:2人(37期,42期)
・ 平成26年12月1日~平成27年11月30日:1人(38期)
・ 平成25年12月1日~平成26年11月30日:2人(50期,59期)
・ 平成24年12月1日~平成25年11月30日:2人(38期,37期)
・ 平成23年12月1日~平成24年11月30日:3人(46期)
・ 平成22年12月1日~平成23年11月30日:1人(新62期)
・ 平成21年12月1日~平成22年11月30日:4人(18期,21期,30期,43期)
・ 平成20年12月1日~平成21年11月30日:4人(23期,28期,38期,44期)
・ 平成19年12月1日~平成20年11月30日:4人(24期,29期,50期,58期)
(2) その死亡について報道された人はほとんどいなかった気がします。
最高裁の弔慰基準表(平成29年4月1日改正)を添付しています。 pic.twitter.com/yZQuJyeQKN
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 1, 2021
R040210 最高裁の不開示通知書(死亡の報道発表をする際の手順を定めた文書(広報ハンドブックは除く。))を添付しています。 pic.twitter.com/z7GQut5ebj
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 14, 2022
2 死亡叙勲
(1) 裁判官が死亡退官した場合,生前の最後の日付で勲章を授けられます(死亡叙勲)。
死亡叙勲の場合,70歳を迎えた直後にもらえる春秋の叙勲と比べて,勲章のランクがやや上がります。
(2) 例えば,22期の山崎潮(うしお)千葉地裁所長は,平成18年5月16日午後10時頃,千葉市内の官舎で突然死亡し(心筋梗塞の疑い),翌日午前,所長が送迎の官用車に姿を見せなかったことを不審に思った千葉地裁職員が合鍵を使って官舎の室内に入ったところ,寝室のたたんだ布団に頭を乗せ,仰向けに倒れた状態で所長が発見されました(外部ブログの「山崎潮の死を悼む」参照)。
そして,急逝した山崎潮千葉地裁所長の場合,訃報がすぐに報道されるとともに,後日,生前の最後の日付である平成18年5月16日付で瑞宝重光章を授与されました。
「死亡叙勲の場合,死亡の日から起算して30日以内に閣議決定及び裁可の手続を完了させなければならないという取扱いの法的根拠が分かる文書」としての昭和20年5月25日付の閣議決定,及び内閣府賞勲局長の行政文書開示決定通知書を添付しています。 pic.twitter.com/bbCc3aYA72
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 4, 2021
3 位階の授与
(1) 死亡した裁判官に対しては,位階令(大正15年10月21日勅令第325号)及び位階令施行規則(大正15年10月21日閣令第6号)に基づき,内閣府大臣官房人事課を通じて位階を授与してもらえます(位階に関する参考資料(令和2年5月27日付の内閣府大臣官房人事課からのFAX)参照)。
(2) 位階に関するおおよその相場は以下のとおりです。
・ 従二位を授けられる人
最高裁判所長官
・ 正三位を授けられる人
最高裁判所判事(公務員枠),高裁長官
・ 従三位を授けられる人
最高裁判所判事(弁護士枠),高裁部総括,大規模地家裁所長
(3)ア 第2代最高裁判所長官(昭和25年3月3日から昭和35年10月24日まで)を定年退官した後に国際司法裁判所判事を務めた田中耕太郎は,死後叙勲として大勲位菊花大綬章を追贈された(皇族及び内閣総理大臣経験者以外では,戦後唯一の例です。)ほか,正二位を授けられました。
イ 第11代最高裁判所長官(昭和60年11月5日から平成2年2月19日まで)を定年退官した高輪1期の矢口洪一は,従二位を授けられたにとどまりました。
(4) 銀座明倫館HPの「叙位叙勲 御逝去から御披露の流れ」には,「事務処理上の問題であろうと存じますが最も早い方で30日、最も遅い方ですと70日位経て伝達受理の運びになるとお考えになって下さい。大体45日位経ての伝達受理が平均的な日数であります。」と書いてあります。
(5) 叙位の根拠法は位階令(大正15年10月21日勅令第325号)でありますところ,叙勲コムの「叙位叙勲について」によれば,以下の取扱いになっています。
① 「正一位」及び「従一位」は親授ですから,天皇が自ら授与しますところ,位記には天皇の署名と天皇御璽が押され,内閣総理大臣の自署もあります。
② 「正二位」から「従四位」までは勅授ですから,勅命によって授与されますところ,位記には天皇御璽がおされます。
③ 「正五位」から「従八位」までは奏授ですから,天皇の裁可により上奏者である内閣によって授与されますところ,位記には内閣の印がおされます。
R020925 最高裁の不開示通知書(2019年中に裁判官に対して発令された位階を取りまとめた文書)を添付しています。 pic.twitter.com/gTdCUaFbLq
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 29, 2020
1 中曽根康弘元首相に対する,大谷直人最高裁判所長官の「追悼の辞」(令和2年10月17日付)を添付しています。
2 「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀(令和2年10月17日実施)に関して最高裁判所が作成し,又は取得した文書を掲載しています。https://t.co/sDOU3zjllm pic.twitter.com/mN9cpitsfc
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 9, 2022
4 過労自殺と使用者の安全配慮義務違反
(1)ア 49期の石村智 京都地裁判事が執筆した「労災民事訴訟に関する諸問題について」(-過労自殺に関する注意義務違反,安全配慮義務違反と相当因果関係を中心として-)を掲載している判例タイムズ1425号(平成28年7月25日発売)の45頁には以下の記載があります。
客観的業務過重性が認められる場合には,業務の過重性についての予見可能性と労働者の心身健康を損なう危険についての(抽象的)予見可能性さえあれば(使用者側は,客観的にみて過重な業務を課しているのであるから,通常は,これが否定されることはない。),義務違反及び相当因果関係が肯定される関係にあり,その意味で,この場合においては,精神障害の発症や自殺についての予見がないとの使用者側の主張については,ほぼ失当に近いことになる。しかも,電通事件最判や東芝事件最判の判示によれば,当事者側の事情が過失相殺ないしは素因減額とされる場面はかなり限定され,その適用範囲が審理の中心となるということになろう。
イ 最高裁平成16年3月25日判決は,「自殺の真の動機,原因が何であったかを事後において解明することは極めて困難である」と判示しています。
(2) 由利弁護士の部屋HPの「「ある裁判官の自殺」に思う」に,平成15年3月3日に飛び降り自殺をした大阪高裁の裁判官(27期)について公務災害とは認められなかったことが書いてあります。
問題が発生した時の対応、
1.故意の場合
2.ミスの場合1はルールに従って処分。
2は人間はミスをする生き物なので責任追及してはいけない。これを責めると情報隠蔽する体質になる。ミスを防止する仕組みを導入できていなかった会社が悪い。
そして、1も2も怒ってはいけない。
— 米村歩@日本一残業の少ないIT企業社長 (@yonemura2006) August 26, 2020
アクシアでやらないこととして挙げている項目の一つに「ミスを責めない」があるのですが、その考えの背景について詳しく書いてみました。
ミスに不寛容な組織の生産性は低い https://t.co/or0p8GQ5lU @yonemura2006より
— 米村歩@日本一残業の少ないIT企業社長 (@yonemura2006) December 9, 2020
休職からの復職にあたって主治医と産業医の診断書が異なった場合については、前川宙貴『休職期間満了による退職を有効とした事例』民商法雑誌156巻2号が参考になる。診断書の信用性判断の際に検討すべき要素がうまく整理されている。
— 太田 伸二 (@shin2_ota) September 10, 2023
5 死亡した裁判官の勤務状況が分かる文書は存在しないこと
(1)ア 裁判所職員採用試験HPに掲載されている,50期の鈴木千帆裁判官のメッセージには,「裁判所は,ひとりひとりを大切にする組織です。」と書いてあります。
しかし,42期の花村良一司法研修所民事裁判上席教官は,平成28年9月29日に死亡しましたところ,死亡した月の出勤状況が分かる文書は存在しないことになっています(平成28年11月4日付の司法行政文書不開示通知書,平成28年12月2日付の最高裁判所事務総長の理由説明書及び平成28年度(最情)答申第42号(平成29年1月26日答申)参照)。
大事な教訓。あの裁判官も忘れ去られていく https://t.co/5S6rrGkSx1
— 中村元弥 (@1961kumachin) July 7, 2020
(2) 57期の百瀬梓裁判官(昭和55年9月14日生)は,平成29年10月3日に37歳で死亡しましたところ,同年9月1日以降の勤務状況が分かる文書は存在しません(平成29年12月27日付の名古屋家裁の司法行政文書不開示通知書)。
安部勝裁判官(50期)の経歴 https://t.co/tsTQSl0wHV
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 20, 2021
百瀬梓裁判官(57期)の経歴 https://t.co/cXJrAl0jQp
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 8, 2021
白石裕子裁判官(58期)の経歴 https://t.co/wM2yeVj9Ha
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 20, 2021
関川亮介裁判官(59期)の経歴 https://t.co/5HF7385fYl
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 20, 2021
伊藤彰子裁判官(62期)の経歴 https://t.co/zkeTpfj9P4
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 26, 2021
6 裁判官の自殺は不開示情報であること等
(1) 特定裁判官が自殺した原因に関して最高裁判所が作成し,又は取得した文書について開示請求をした場合,存否を明らかにしないで不開示となります(平成29年度(最情)答申第5号(平成29年6月9日答申))。
(2) 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所172頁には以下の記載があります。
裁判官には自殺もかなりある。仕事でノイローゼやうつ状態になって自殺する例のほか、前記のとおり、自他ともにエリートと認めてきたイヴァン・イリイチタイプの裁判官が道半ばにしてつまずいた結果いたましい自殺に至るような例もある。そこまではいかなくとも、家を出て何日も放浪していた、あるいは、裁判長の圧迫、ハラスメントでおかしくなってしまった右陪席裁判官が事務総局人事局に何度も出向き、人事局長に面会を求めて、「いつ私を裁判長にしてくれるのですか?」と尋ねていた、などという悲惨な例もある。こうした例はもちろん退官に至る。
(3) 西野法律事務所HPの「裁判官の不祥事と自殺」には以下の記載があります。
民事系の裁判官は、刑事系の裁判官を「ひま」だから、酒を飲む時間があるといい、刑事系の裁判官は、仕事の内容上、酒でも飲まないとやっていられないと言い訳します。
民事系、刑事系いずれにせよ、ストレスの多い職業であることにかわりはありません。
女性がらみの不祥事は、刑事担系裁判官が多いのに比べ、民事系裁判官には、圧倒的に自殺者が多いです。
一部を除き、あまりセンセーショナルに報道されませんが、仕事上の悩みで「うつ」状態になり、自殺するパターンのようです。
(4)ア プレジデントオンラインの「「刑事事件だけはやりたくない」裁判官が現役時代には絶対言わない4つの本音」(2021年3月24日付)には以下の記載があります。
そのような事件(山中注:統治と支配の根幹にかかわる事件)でたとえ一度でも思い切った判決をするには、自分の将来をある程度犠牲にする、少なくとも危険にさらす覚悟が必要である。実際、そうした判決後比較的早い時期に弁護士に転身して活躍しているような人もいるがそれは例外であって、定年前に退官してしまった人、判決後に自殺した人までいる。最後まで勤めても、そのころにはもう精神的に打ちのめされてしまって、あるいは厭世的になってしまって、退官と同時にそれまでの交際を絶ってしまうような例もある。
イ 22期の竹中省吾大阪高裁7民部総括は,平成18年11月30日に住基ネット違憲判決を言い渡した後の同年12月3日,自宅において,ハンドバッグで首をつった状態の死体で発見されました。
(5) 自由と正義2021年1月号の「司法の源流を訪ねて」第47回で取り上げられている,初代及び第3代大審院長の玉乃世履(たまのよふみ)は,1886年8月8日,大審院長在職中に自殺しました。
ワイの観測範囲やけど、30前半までは圧倒的に自死と事故が多いけど、30後半くらいから癌が増えてきて、40代以降は癌と過労死がどんどん増える。
30後半からは、徐々に、死が避け難くなる。
— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) February 7, 2022
無駄な時間は極限まで削った方が良いけど【休む時間】は無駄な時間ではなく必要な時間なのでそこは気をつけないといけない。そこを間違えると耐久レースみたいになって燃料切れになったタイミングで倒れてしまう。しかも一度燃料切れになると元のパフォーマンスになるまで時間がかかる。
— 米村歩@日本一残業の少ないIT企業社長 (@yonemura2006) April 15, 2022
この『ムダに自分を責めないための心がまえ』は結構大事だと思ってる。
これを持っておくと精神安定する。 pic.twitter.com/XvmaAbusWv— R y o s u k e 🥢 K a m i y a (@dokkoi_mikoshi) July 6, 2020
うつ病や適応障害なんて自分には関係ないとか思ってたらダメだよ。精神が強いとか弱いとか関係ない。条件が整えば誰だってなる可能性がある。長時間労働、睡眠不足、私生活での問題等が積み重なれば人の精神は簡単に限界を迎える。自分は大丈夫だと思って油断しないようにね。無理はしないでね。約束ね
— Testosterone (@badassceo) May 30, 2021
裁判官「自殺はいわばこの世からの逃亡ですよね?」
ワイ「なに言ってるかわからん、エーリッヒフロムか?」— 北白川 (@GUv4i6) April 10, 2022
訴訟や謝罪関係の仕事は、時間が経つほど、「その案件に直接関係無い人」が担当します
国が当事者なので、誰かがやらないといけない仕事です
組織の利害と本人の内心が乖離しやすくなります
組織としてのケアが必須になりますなお、水俣病問題はかつて悲劇を生んでいますhttps://t.co/5PiALD8ziA https://t.co/RAUkFfvqY5 pic.twitter.com/ftSG9miAVl
— おおくぼやまと@霞ヶ関 (@okubo_yamato) May 11, 2024
7 自殺した裁判官の元妻で弁護士になった人がいること
(1) 朝日新聞社HPの「主婦から40歳で弁護士に 自死した裁判官の夫との約束」(2019年1月21日付)には「07年1月のある日、浩介さんは自宅で首をつった。一命は取り留めたが、2カ月後に息を引き取った。」と書いてあります。
(2) リンク先には,52期の佃浩介裁判官の死亡後に司法試験の勉強を始めて,その後に合格した66期の佃祐世(さちよ)弁護士のインタビューが載っています(同人は4人の子どもを育てながら40歳で司法試験に合格したことにつき,講談社BOOK倶楽部HPの「約束の向こうに」参照)。
佃浩介裁判官(52期)の経歴 https://t.co/RCEOHxl0qR
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 21, 2021
R041014 最高裁の不開示通知書(裁判所職員又はその家族の訃報に接した際,裁判所がその遺族に対して送っている説明文書(弔電,焼香,報道機関への通知に関する希望を聞いたり,訃報通知の範囲に関する希望を聞いたりする文書を含むが,これに限らない。))を添付しています。 pic.twitter.com/PN73U1pIHs
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 17, 2022
8 関連記事その他
(1) 平成24年度初任行政研修「事務次官講話」の「明日の行政を担う皆さんへ」と題する講演(平成24年5月15日実施)において,西川克行法務事務次官は以下の発言をしています(リンク先のPDF16頁)。
次は心身の健康です。これも言うまでもないことですが、役人の条件は、心が頑丈なことと体が丈夫なことの二点です。あとは、多少頭が悪くてもなんとかなるという乱暴な言い方をよくしております。心の健康のほうですが、まじめな方が多いせいか、ほとんどの場合に問題となるのはうつ病です。責任を感じる余りうつ状態になってしまう。うつ状態になった段階で、ほとんど働くことが困難な状態になるようですので、その段階で休んでいただくということになるわけですが、その前になんとか食い止めたいというふうに常日ごろ思っております。
(2)ア 県学校職員の死亡退職金の受給権が受給権者である遺族固有の権利であり当該職員の遺贈の対象とはなりません(最高裁昭和58年10月14日判決)。
イ 委任者が,受任者に対し,入院中の諸費用の病院への支払,自己の死後の葬式を含む法要の施行とその費用の支払,入院中に世話になった家政婦や友人に対する応分の謝礼金の支払を依頼する委任契約は,当然委任者の死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものであり,民法653条の法意は右合意の効力を否定するものではありません(最高裁平成4年9月22日判決(判例秘書に掲載)参照)。
(3) 聖隷三方原病院症状緩和ガイドHPの「E.予後の予測」には,PaPスコア及びPPIが載っていますから,終末期患者の大体の余命が分かります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 退官発令日順の元裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)
・ 叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)
・ 伊藤栄樹検事総長の,退官直後の死亡までの経緯
・ 国葬儀
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 裁判所職員の病気休職
・ 弁護士の自殺者数の推移(平成18年以降)
1人でも楽しめる趣味を見つける事は友人を見つける事と同じぐらい大切だと義務教育で教えるべき。趣味の時間は人生を充実させるし、ストレス発散になるし、卒業したら会わなくなる可能性のある友人と違って一生涯付き合えるし、人生が辛い時も趣味という現実逃避先があれば耐えられる。趣味マジ大切。
— Testosterone (@badassceo) September 4, 2021
人事院は3月30日、「ストレスチェックにおける職場環境改善の取組について~職場環境改善とハラスメント予防について~」を公表しました。
「仕事のやりがいやハラスメントといった質的な要素も大きく」「職場環境改善に取り組むことが重要」だとしています。https://t.co/qvj165Xq9T— 全司法労働組合(本部) (@ZenshihoHombu) April 1, 2022