都道府県公安委員会に対する苦情申出制度

目次
1 総論
2 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況
3 関連記事その他

1 総論
(1) 警察職員が,職務執行において違法,不当な行為をしたり,なすべきことをしなかったりしたことによって,何らかの不利益を受けた場合,都道府県公安委員会に対し,文書により苦情の申出をすることができます(警察法79条)。
   そのため,例えば,実況見分における警察官の対応について違法不当な行為があった場合,都道府県公安委員会に対し,文書により苦情の申出をすることができます。
(2) 交通違反について,後日否認を申し出る場合,取り締まった警察署等に申し出る必要があります。

2 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況
(1) 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況については,警察庁作成の以下の資料を参照してください。
(令和時代)
令和 元年令和 2年令和 3年令和 4年
令和 5年令和 6年
(平成時代)
平成23年平成24年平成25年平成26年
平成27年平成28年平成29年平成30年
(2) 「苦情申出制度の運用状況について(令和5年3月27日付の警察庁長官官房首席監察官の事務連絡)」といったファイル名で掲載しています。


3 関連記事その他
(1) 大阪府公安委員会に対する苦情申出については,大阪府警察HPの「苦情申出制度のご案内」を参照して下さい。
(2) 京都府警察HPに「公安委員会に対する苦情等の申出に係る事務の取扱いに関する訓令」が載っています。
(3) 以下の記事も参照して下さい。
・ 交通違反に対する不服申立方法
・ 警察庁作成の訟務統計
・ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点