裁判官の法服等

目次
1 総論
2 裁判官の法服
3 裁判所書記官の職服
4 裁判官の法服及び裁判所書記官の職服の購入契約書等
5 裁判官の法服に関する国会答弁
6 関連記事その他

1 総論
(1) 裁判官の制服に関する規則(昭和24年4月1日最高裁判所規則第5号)(平成4年7月29日最高裁判所規則第9号(平成4年8月1日施行)による改正後のもの)は以下のとおりです。
① 裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。
② 前項の制服に関し必要な事項は、別に最高裁判所が定める。
(2)ア 平成4年改正前の「裁判官の制服に関する規則」2項の条文は,「前項の制服は、黒色羽二重の地質とし、その制式は、別表の図表の通りとする。」でした。
イ Wikipediaによれば,羽二重(はぶたえ)は,平織りと呼ばれる経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を交互に交差させる織り方で織られた織物の一種であり,絹を用いた場合は光絹(こうきぬ)とも呼ばれます。

2 裁判官の法服
(1) 裁判官の法服については,
「裁判官の制服について」(平成4年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)で定められています。

(2) 平成4年8月1日付で以下の点が変わりました。
① 裁判官の制服に関する事項は最高裁判所事務総長通達で定められることとなったこと
② 裁判官の制服について「羽二重の地質」という指定がなくなったこと。
③ 裁判官制服(男性用)及び裁判官制服(女性用)の2種類が定められたこと。
(3) 49期の佐藤建弁護士(平成29年4月に任期終了退官)は弁護士法人中村利雄法律事務所HPのリレーコラムで以下のとおり書いています。
   以前は、法服の素材について「黒色羽二重の地質」と定められていましたので(平成4年改正前の同規則2項)、法服を着るたびに、日本の誇る絹織物の素晴らしい手触りを実感することが出来ました。 
   他方、洗濯機では洗えないため、ちょっと汚れが目立つ気もする、というときには、クリーニングをお願いすることになるのですが、衣服の種類をクリーニング屋さんにどう説明するかが悩みの種でした(私は「コート」と分類されていた記憶がありますが、「スモック」(幼稚園児や保育園児のものにしては大きすぎるような気も…)や「ワンピース」(!?)としてクリーニングをお願いした、という話を聞いたことがあります)。
   その後、上記の規則が変わり、素材の指定がなくなりましたので(現在はナイロン製ではないかと思われます)、洗濯(選択)の悩みからは解放されることになりました。 


3 裁判所書記官の職服
(1) 裁判所書記官の職服については,「裁判所書記官の職服について」(平成4年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)で定められています。
(2)   「裁判所書記官の職服に関する規程の運用について」(昭和30年7月18日付の最高裁判所事務総長通達)に基づき,酷暑の時期については,裁判長又は一人の裁判官において,法廷の品位を害さないよう配慮の上,裁判所書記官等の職服の着用につき,しかるべく適宜の取扱いをして差し支えないことになっています。

4 裁判官の法服及び裁判所書記官の職服の購入契約書等
(1) 最高裁判所と
辰野株式会社(大阪市中央区南本町)が締結した,平成28年11月4日付の,裁判官制服,書記官職服等の購入契約書を掲載しています。

(2) 裁判所の予算との関係でいえば,①ポリエステル100%の裁判官制服130着(税抜き単価1万4250円・税抜き金額185万2500円)及び②ポリエステル100%の書記官職服270着(税抜き単価1万円・税抜き金額270万円)は,「項:最高裁判所,目:裁判官等法服費」に該当するのかもしれません。
   また,守衛及び法廷警備員の上衣,ズボン及びネクタイは,「項:最高裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」及び「項:下級裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」に該当するのかも知れません。
(3) 裁判所の平成30年度歳出概算要求書によれば,29年度予算としては,「項:最高裁判所,目:裁判官等法服費」が529万4000円,「項:最高裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」が181万円,「項:下級裁判所,目:庁費,目の細分:被服費」が782万6000円となっています。
(4) 心と体の健康.com「ポリエステル100%なら家庭で洗濯OK?こんな注意点が! 」が載っています。
(5) AOKI HPの「サイズ表」に,スーツ・ジャケットのサイズ表,スラックスのサイズ表,ワイシャツのサイズ表,コートのサイズ表等が載っています。

5 裁判官の法服に関する国会答弁
(1) 9期の山口繁
最高裁判所総務局長は,昭和59年4月7日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(改行を追加しています)。
    裁判官が法廷で法服を着用することにつきましては、裁判官の制服に関する規則と申します最高裁判所の規則がございまして、そこで、「裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。」というふうに定めでございます。
    その規則にその法服のデザイン等も規定しているわけでございまして、そのような規則に基づいて法服を着用しているわけでございますが、このように裁判官の法服着用の定めがございます実質的な理由について考えてみますと、結論的には、法廷が非常に手続きが厳粛にかつ秩序正しく行われなければならない場所であるということからいたしまして、一方ではその公正さと人を裁く者の職責の厳しさをあらわすとともに、他方では法服を着用することによりまして裁判官みずからそのような立場にあることを自覚させるものとしてこのような法服の着用が規定されているものというふうに考えております。

(2) 
40期の中村慎最高裁判所総務局長は,平成30年5月9日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(改行を追加しています。)。

    現在、裁判官が法廷でいわゆる法服というのを着用しておりますのは、裁判官の制服に関する規則という昭和二十四年に定められた最高裁判所規則に基づくものでございます。そこでは、「裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。」とされておりまして、現在、細目を定めた通達におきまして、制服の色は黒色ということで定められているところでございます。
    いつ始まったかという御質問でございますが、これは明治憲法下の、明治二十三年制定の裁判所構成法にも制服を着用する旨の規定があったようでございまして、何分古いことで、いつからということの正確なところは確認できませんでしたが、現行の裁判所制度が発足いたしまして、先ほどの最高裁判所規則が制定されて以降は一貫して裁判官の制服は黒色とされているところでございます。
    なぜというところでございますが、制服を着用する実質的な理由、これは、法廷というのが厳粛かつ秩序正しく手続が行われなければならない場所であることからいたしまして、一方ではその公正さと人を裁く者の職責の厳しさをあらわすとともに、制服を着用することによりまして、裁判官みずからがそのような立場にあることを自覚させるという意味があるものと承知しているところでございます。
    色がなぜ黒かということですが、これはどうも諸説あるようでございますが、黒色が他の色に染まることがないという意味で、公正さを象徴する色として最適なものであると考えられたためと言われていることが多いものと承知しているところでございます。

6 関連記事その他
(1) Wikipediaの「法服」には以下の記載があります。
   戦後、裁判所構成法が廃止され、裁判所法が制定されたとき、特に法服の規定はなかった。そのため、従来の法服を着用する者、法服を着用しない者とが混在した。
   最高裁は1949年(昭和24年)に「裁判官の制服に関する規則」(最高裁判所規則)で裁判官について新しく「制服」(法服)を定めた[22]。なお、裁判所書記官も裁判官に似た法服を着用している。
(2) 弁護士ドットコム58号(2021年3月号)45頁及び46頁に,戦後に起こった弁護士の「法服復活」論が載っています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員に関する記事の一覧