林道晴裁判官(34期)の経歴


生年月日 S32.8.31
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.8.31
R1.9.2 ~ 最高裁判事
H30.1.9 ~ R1.9.1 東京高裁長官
H26.11.11 ~ H30.1.8 最高裁首席調査官

H26.9.12 ~ H26.11.10 東京高裁12民部総括
H25.3.5 ~ H26.9.11 静岡地裁所長
H22.7.7 ~ H25.3.4 最高裁経理局長
H21.8.3 ~ H22.7.6 最高裁民事局長
H17.10.11 ~ H21.8.2 司研事務局長
H17.3.22 ~ H17.10.10 司研民裁教官
H15.8.15 ~ H17.3.21 東京地裁33民部総括
H14.8.1 ~ H15.8.14 東京高裁2民判事
H11.7.1 ~ H14.7.31 最高裁民事局第一課長
H8.8.1 ~ H11.6.30 最高裁民事局第二課長
H5.7.15 ~ H8.7.31 最高裁民事局参事官
H4.4.13 ~ H5.7.14 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 札幌地家裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 札幌家地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 厚生省年金局企業年金課主査
S60.8.1 ~ S62.3.31 最高裁民事局付
S57.4.13 ~ S60.7.31 東京地裁判事補

*1の1 司法研修所事務局長として,自由と正義2008年10月号48頁ないし54頁に「新司法修習のポイント」を寄稿しています。
*1の2 本の話HP「作家・柚月裕子、最高裁判所へ! 最高裁判所訪問ルポ(1)」によれば,読書好きという林道晴最高裁判事の招きで,柚月裕子が最高裁判所を見学に訪れたそうです。
*2の1 分限裁判の記録 岡口基一ブログに「東京高裁長官の告発状 東京地検は受理、捜査開始か?」(2018年11月10日付)が載っていて,当該告発事件は平成31年1月30日に不起訴処分となっています(外部ブログの「付審判請求書(平成31年2月5日付)」参照)ところ,平成19年10月14日発効の日弁連の裁決には以下の記載があります(自由と正義2007年12月号198頁)。
     弁護士が告発をする場合は、弁護士は調査及び検討について一般人より高度の能力を有し、また弁護士法第1条及び第2条の趣旨は弁護士に対し被告発者の人権にも一般人以上に配慮することを求めているといえるから、弁護士には、告発の根拠の調査及び検討につき、一般人より高度な注意義務が課せられている。
*2の2 平成26年2月5日に発効した第二東京弁護士会の戒告処分では,被懲戒者の以下の行為が弁護士職務基本規程22条及び37条2項に違反するとされました(自由と正義2014年5月号111頁)。
     被懲戒者は、2010年10月29日頃、Aの財産管理を行っていたAの親族である懲戒請求者に対し、Aの代理人として、懲戒請求者がAの現金及び預金を勝手に自己のために費消していると断定的に記載し、業務上横領罪又は背任罪で刑事告訴することを予告する内容の通知書を送付した。被懲戒者は、上記通知書の作成に当たり、Aと旧知のBからの伝聞のみに基づいて上記通知内容を記載し、裏付けとなる事実関係の調査を行わなかった。また、被懲戒者は、Aが認知症により近々成年後見制度を利用する予定であることを認識していたにもかかわらず、Aに面接して直接事情を聴取するなどAの意思確認のための適切な方法を講じなかった。


*3 以下の資料を掲載しています。
・ 林道晴 最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年8月2日付)
・ 林道晴 東京高等裁判所長官任命の閣議書(平成29年12月19日付)
*4 以下の記事も参照してください。
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 歴代の東京高裁長官
・ 歴代の最高裁判所首席調査官
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 歴代の司法研修所事務局長
・ 司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い) 
・ 司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿



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