弁護士山中理司

吉丸眞裁判官(10期)の経歴

生年月日 S7.6.28
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H14年秋・勲二等旭日重光章
H9.6.28   定年退官
H5.11.4 ~ H9.6.27 札幌高裁長官
H3.1.5 ~ H5.11.3 東京高裁9刑部総括
H1.8.25 ~ H3.1.4 水戸地裁所長
S60.10.1 ~ H1.8.24 最高裁刑事局長
S51.4.1 ~ S60.9.30 東京地裁部総括(刑事部)
S50.4.1 ~ S51.3.31 東京地裁判事
S48.4.2 ~ S50.3.31 最高裁刑事局第一課長
S45.4.1 ~ S48.4.1 最高裁刑事局第二課長
S43.4.5 ~ S45.3.31 東京地家裁判事
S42.4.16 ~ S43.4.4 東京地家裁判事補
S40.4.16 ~ S42.4.15 旭川家地裁判事補
S37.4.17 ~ S40.4.15 最高裁刑事局付
S33.4.5 ~ S37.4.16 東京地家裁判事補

 

花尻尚裁判官(12期)の経歴

生年月日 S9.6.10
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H18年秋・瑞宝大綬章
H11.6.10   定年退官
H9.6.30 ~ H11.6.9 札幌高裁長官
H6.3.3 ~ H9.6.29 横浜地裁所長
H3.11.11 ~ H6.3.2 東京高裁2刑部総括
H2.9.1 ~ H3.11.10 前橋地裁所長
S63.8.1 ~ H2.8.31 新潟家裁所長
S61.4.7 ~ S63.7.31 東京高裁判事
S57.4.1 ~ S61.4.6 司研刑裁教官
S53.4.1 ~ S57.3.31 東京地裁部総括(刑事部)
S50.2.17 ~ S53.3.31 東京地裁判事
S48.4.2 ~ S50.2.16 最高裁経理局総務課長
S46.4.1 ~ S48.4.1 最高裁経理局主計課長
S45.4.8 ~ S46.3.31 札幌地家裁判事
S44.4.8 ~ S45.4.7 札幌地家裁判事補
S41.4.16 ~ S44.4.7 東京地家裁判事補
S38.4.20 ~ S41.4.15 最高裁人事局付
S35.4.8 ~ S38.4.19 金沢地家裁判事補

* 平成11年12月3日から平成17年12月22日までの間,国家公務員倫理審査会会長に就任しました。

加藤和夫裁判官(15期)の経歴

生年月日 S11.3.12
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H20年春・瑞宝重光章
H13.3.12   定年退官
H11.6.11 ~ H13.3.11 札幌高裁長官
H9.6.30 ~ H11.6.10 横浜地裁所長
H8.8.26 ~ H9.6.29 東京高裁8民部総括
H7.3.1 ~ H8.8.25 静岡地裁所長
H6.1.21 ~ H7.2.28 金沢地裁所長
H5.12.22 ~ H6.1.20 東京高裁判事
H2.9.1 ~ H5.12.21 法務省訟務局長
S61.4.1 ~ H2.8.31 東京地裁38民部総括
S56.4.1 ~ S61.3.31 最高裁調査官
S54.8.1 ~ S56.3.31 東京地裁判事
S51.6.21 ~ S54.7.31 法務大臣官房司法法制調査部参事官
S50.4.1 ~ S51.6.20 法務省訟務局参事官
S49.9.1 ~ S50.3.31 法務大臣官房訟務部付
S48.4.9 ~ S49.8.31 東京地裁判事
S45.4.1 ~ S48.4.8 東京地裁判事補
S42.4.10 ~ S45.3.31 札幌地家裁判事補
S41.5.20 ~ S42.4.9 札幌地家裁小樽支部判事補
S38.4.9 ~ S41.5.19 東京地家裁判事補

* 平成14年7月1日から平成19年6月30日までの間,公害等調整委員会委員長をしていました。

石井一正裁判官(15期)の経歴

生年月日 S12.6.8
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H19年秋・瑞宝重光章
H14.6.8   定年退官
H13.3.12 ~ H14.6.7 札幌高裁長官
H11.7.31 ~ H13.3.11 大阪家裁所長
H10.2.10 ~ H11.7.30 京都家裁所長
H8.7.1 ~ H10.2.9 大阪高裁5刑部総括
H7.6.30 ~ H8.6.30 札幌地裁所長
H6.4.1 ~ H7.6.29 札幌家裁所長
S63.4.1 ~ H6.3.31 大阪高裁判事
S59.4.1 ~ S63.3.31 大阪地裁部総括(刑事部)
S55.4.1 ~ S59.3.31 神戸地裁判事
S52.4.1 ~ S55.3.31 函館地裁刑事部部総括
S49.4.1 ~ S52.3.31 大阪地裁判事
S48.4.9 ~ S49.3.31 新潟地家裁長岡支部判事
S47.4.15 ~ S48.4.8 新潟地家裁長岡支部判事補
S46.4.1 ~ S47.4.14 新潟地家裁柏崎支部判事補
S43.4.1 ~ S46.3.31 書研教官
S41.4.18 ~ S43.3.31 旭川家地裁判事補
S38.4.9 ~ S41.4.17 大阪家地裁判事補

大内捷司裁判官(19期)の経歴

生年月日 S17.1.12
出身大学 東北大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H24年春・瑞宝重光章
H19.1.12   定年退官
H16.12.27 ~ H19.1.11 札幌高裁長官
H14.11.6 ~ H16.12.26 名古屋地裁所長
H11.7.12 ~ H14.11.5 名古屋高裁2民部総括
H10.2.10 ~ H11.7.11 福井地家裁所長
H4.4.1 ~ H10.2.9 名古屋地裁部総括(民事部)
H3.4.1 ~ H4.3.31 名古屋高裁判事
S62.4.7 ~ H3.3.31 福島地家裁判事
S58.4.1 ~ S62.4.6 名古屋地裁判事
S54.4.1 ~ S58.3.31 岡山地家裁判事
S52.4.7 ~ S54.3.31 岡山地家裁倉敷支部判事
S52.4.1 ~ S52.4.6 岡山地家裁倉敷支部判事補
S48.11.10 ~ S52.3.31 盛岡家地裁判事補
S45.4.20 ~ S48.11.9 金沢家地裁判事補
S42.4.7 ~ S45.4.19 東京地裁判事補

*1 平成19年7月1日から平成24年6月30日までの間,公害等調整委員会委員長をしていました。

 

大山隆司裁判官(22期)の経歴

生年月日 S17.12.15
出身大学 大阪大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H25年春・瑞宝重光章
H19.12.15   定年退官
H19.1.16 ~ H19.12.14 札幌高裁長官
H17.5.17 ~ H19.1.15 大阪地裁所長
H14.9.18 ~ H17.5.16 京都地裁所長
H7.4.7 ~ H14.9.17 大阪地裁部総括(刑事部)
H3.4.1 ~ H7.4.6 司研刑裁教官
S63.4.1 ~ H3.3.31 札幌地裁3刑部総括
S62.4.1 ~ S63.3.31 札幌家地裁判事
S59.4.1 ~ S62.3.31 神戸地裁判事
S55.4.8 ~ S59.3.31 神戸家地裁姫路支部判事
S55.4.1 ~ S55.4.7 神戸家地裁姫路支部判事補
S51.4.1 ~ S55.3.31 大阪地裁判事補
S48.4.10 ~ S51.3.31 福岡地家裁小倉支部判事補
S45.4.8 ~ S48.4.9 奈良地裁判事補

 

佐藤久夫裁判官(23期)の経歴

生年月日 S20.6.2
出身大学 中央大
退官時の年齢 63 歳
叙勲 H21.2.20瑞宝重光章
H21.2.20   病死等
H19.12.17 ~ H21.2.19 札幌高裁長官
H18.12.11 ~ H19.12.16 横浜地裁所長
H17.4.1 ~ H18.12.10 知財高裁第3部部総括
H16.5.27 ~ H17.3.31 東京高裁6民部総括
H14.11.15 ~ H16.5.26 水戸地裁所長
H13.11.19 ~ H14.11.14 山形地家裁所長
H10.9.1 ~ H13.11.18 司研民裁教官
H9.4.1 ~ H10.8.31 東京高裁判事
H4.4.1 ~ H9.3.31 東京地裁部総括(民事部)
H2.6.1 ~ H4.3.31 東京地裁判事
S62.6.1 ~ H2.5.31 国鉄清算事業団総務部法務課長
S57.4.1 ~ S62.5.31 最高裁調査官
S56.4.6 ~ S57.3.31 金沢地家裁判事
S54.4.1 ~ S56.4.5 金沢地家裁判事補
S52.4.1 ~ S54.3.31 東京地裁判事補
S50.4.1 ~ S52.3.31 最高裁行政局付
S49.7.1 ~ S50.3.31 最高裁民事局付
S46.4.6 ~ S49.6.30 札幌地裁判事補

田中康郎裁判官(23期)の経歴

生年月日 S21.2.9
出身大学 中央大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H28年春・瑞宝重光章
H23.2.9   定年退官
H21.3.25 ~ H23.2.8 札幌高裁長官
H17.2.8 ~ H21.3.24 東京高裁1刑部総括
H15.2.13 ~ H17.2.7 盛岡地家裁所長
H12.3.25 ~ H15.2.12 司研刑裁教官
H9.4.1 ~ H12.3.24 千葉地裁3刑部総括
H6.4.8 ~ H9.3.31 東京地裁11刑部総括
H1.8.1 ~ H6.4.7 司研刑裁教官
S63.4.1 ~ H1.7.31 東京地裁判事
S60.4.5 ~ S63.3.31 法総研教官
S60.4.1 ~ S60.4.4 東京地裁判事
S57.4.2 ~ S60.3.31 新潟地家裁判事
S56.4.6 ~ S57.4.1 東京地裁判事
S55.4.1 ~ S56.4.5 東京地裁判事補
S52.4.1 ~ S55.3.31 東京地検検事
S52.3.25 ~ S52.3.31 東京地裁判事補
S49.4.1 ~ S52.3.24 札幌家地裁判事補
S46.4.6 ~ S49.3.31 東京地家裁八王子支部判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の札幌高裁長官
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2 東京高裁平成19年9月19日判決(判例秘書に掲載)の裁判長として,自動車エンジン製造会社である「株式会社無限」の代表取締役社長をしていた本田博俊(本田技研工業株式会社の創業者である本田宗一郎の長男)に対し,平成12年10月期までの3年間に架空経費を計上するなどして同社の所得約28億円を隠し,法人税約10億円を免れたということで,さいたま地裁平成18年5月25日判決(無罪判決。判例秘書に掲載)を破棄し,懲役2年の実刑判決を言い渡しました。
    当該判決は最高裁平成23年1月26日決定によって支持されました。

大橋寛明裁判官(26期)の経歴

生年月日 S24.11.9
出身大学 京大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 R1.8.6 瑞宝重光章
H26.11.9   定年退官
H25.3.21 ~ H26.11.8 札幌高裁長官
H20.9.5 ~ H25.3.20 東京高裁2民部総括
H19.2.9 ~ H20.9.4 前橋地裁所長
H15.4.1 ~ H19.2.8 東京地裁部総括(民事部)
H12.3.28 ~ H15.3.31 最高裁民事上席調査官
H7.4.1 ~ H12.3.27 最高裁調査官
H5.4.1 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 最高裁行政局第一課長
H1.4.1 ~ H2.3.31 最高裁行政局第二課長
S61.4.1 ~ H1.3.31 最高裁行政局参事官
S59.4.12 ~ S61.3.31 水戸地家裁判事
S58.4.1 ~ S59.4.11 水戸地家裁判事補
S56.8.1 ~ S58.3.31 東京地裁判事補
S53.8.1 ~ S56.7.31 最高裁民事局付
S49.4.12 ~ S53.7.31 大阪地裁判事補

*1 住友信託銀行(現在の三井住友信託銀行)は,UFJグループ(現在の三菱UFJフィナンシャル・グループ)に対し,平成16年6月16日,情報提供・協議禁止の仮処分命令の申立てをしたところ,東京地裁平成16年7月27日決定(裁判長は36期の鬼澤友直)は仮処分を認容し,保全異議審としての東京地裁平成16年8月4日決定(裁判長は26期の大橋寛明)は仮処分決定を認可し,保全抗告審としての東京高裁平成16年8月11日決定(裁判長は19期の原田和徳)は仮処分決定を取り消し,許可抗告審としての最高裁平成16年8月30日決定(裁判長は15期の上田豊三)は許可抗告を棄却しました。
*2 平成27年3月21日,内閣府の再就職等監視委員会委員長に就任しました。

小林信次裁判官(高輪1期)の経歴

生年月日 T9.10.24
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H2年秋・勲二等旭日重光章
S60.10.24   定年退官
S57.10.1 ~ S60.10.23 仙台高裁長官
S53.4.1 ~ S57.9.30 東京高裁5民部総括
S52.10.20 ~ S53.3.31 東京高裁8民部総括
S50.7.15 ~ S52.10.19 東京高裁判事
S48.3.31 ~ S50.7.14 熊本地裁所長
S46.5.6 ~ S48.3.30 東京地裁24民部総括
S43.7.1 ~ S46.5.5 東京高裁判事
S38.11.21 ~ S43.6.30 東京高裁事務局長
S36.1.1 ~ S38.11.20 東京家地裁判事
S33.1.28 ~ S35.12.31 福島家地裁判事
S28.4.10 ~ S33.1.27 最高裁総務局付
S26.4.7 ~ S28.4.9 東京地裁判事補
S24.1.1 ~ S26.4.6 新潟地家裁判事補
S23.1.28 ~ S23.12.31 新潟地裁判事補

田尾桃二裁判官(3期)の経歴

生年月日 T15.11.11
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H9年春・勲二等旭日重光章
H3.11.11   定年退官
H2.11.8 ~ H3.11.10 仙台高裁長官
S61.7.1 ~ H2.11.7 東京高裁5民部総括
S60.1.30 ~ S61.6.30 千葉地裁所長
S57.5.28 ~ S60.1.29 東京高裁10民部総括
S57.3.10 ~ S57.5.27 東京高裁判事
S55.12.26 ~ S57.3.9 宇都宮家裁所長
S54.2.1 ~ S55.12.25 新潟家裁所長
S53.4.1 ~ S54.1.31 東京高裁判事
S47.5.10 ~ S53.3.31 最高裁調査官
S46.4.14 ~ S47.5.9 東京高裁判事
S44.4.10 ~ S46.4.13 東京地裁判事
S39.4.6 ~ S44.4.9 司研民裁教官
S36.4.14 ~ S39.4.5 甲府家地裁判事
S34.7.8 ~ S36.4.13 熊本地家裁判事補
S30.6.25 ~ S34.7.7 宇都宮家地裁判事補
S28.4.30 ~ S30.6.24 東京地裁判事補
S26.4.14 ~ S28.4.29 神戸地裁判事補

小林充裁判官(11期)の経歴

生年月日 S9.8.13
出身大学 北海道大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H16年秋・瑞宝重光章
H11.8.13   定年退官
H9.9.8 ~ H11.8.12 仙台高裁長官
H3.9.28 ~ H9.9.7 東京高裁10刑部総括
H2.4.4 ~ H3.9.27 札幌地裁所長
S62.4.1 ~ H2.4.3 司研刑裁教官
S59.4.1 ~ S62.3.31 東京高裁判事
S56.4.10 ~ S59.3.31 神戸地裁1刑部総括
S51.4.10 ~ S56.4.9 東京地裁部総括(刑事部)
S47.4.10 ~ S51.4.9 司研刑裁教官
S45.3.23 ~ S47.4.9 東京地家裁判事
S44.4.8 ~ S45.3.22 札幌地家裁判事
S42.4.16 ~ S44.4.7 札幌地家裁判事補
S39.4.1 ~ S42.4.15 最高裁刑事局付
S37.7.17 ~ S39.3.31 旭川地家裁判事補
S34.4.8 ~ S37.7.16 東京地家裁判事補

* 11期の小林充裁判官が執筆した「刑事実務と下級審判例」には以下の記載があります(判例タイムズ588号の12頁及び13頁)。
 次に、特殊な場合として下級審裁判官が既存の最高裁判例(または大審院判例-裁判所法施行令5条参照)に反する裁判をなす場合につき若干考察しておく。
 まず、それがまったく容認され得ないものでないことはいうまでもない。最高裁判所の拘束力の根拠は、当該事件に関する国の裁判所としてのあるべき法解釈の推測資料として、最高裁が同種事件についてなした法解釈が重要な意味をもつということにあった。すなわち、そこで重要なのは、最高裁判例それ自体ではなく、国家機関としてのあるべき法解釈ということにあるといわなければならない。ところで、法解釈は社会情勢の変化等に対応して不断に生成発展すべき性質をも有するものであり、最高裁判例も、常にあるべき法解釈を示すとは限らない。このことは、刑訴法410条2項において最高裁自体によって既存の最高裁判例が変更されることが予定されていることから明らかであろう。そして、下級審裁判官としては、あるべき法解釈が既存の最高裁判例と異なると信ずるときには、既存の最高裁判例と異なる裁判をなすことが容認されるといい得るのである。
 ただ、あるべき法解釈というのが、既に述べたように、当該裁判官が個人的に正当であると信ずる法解釈ではなく、国の裁判所全体としてのあるべき法解釈、換言すれば、当該事件が最高裁判所に係属した場合に最高裁が下すであろう法解釈を意味するものであるとすれば、下級裁判所裁判官が右のように信じ得るのは、当該事件が最高裁に係属した場合に最高裁が従前の判例を変更し自己の採った法解釈を是認することが見込まれる場合ということにほかならない。そして、最高裁判例の変更が見込まれるということの判断がしかく容易にされるものではないことは明らかである。その意味では、下級審裁判官が最高裁の判例に従わないことは例外的にのみ許容されるといってよいであろう。下級審裁判官としてただ単に最高裁判例に納得できないということが直ちにこの判断と結びつくものではないことはもとより、最高裁判例に従わない所以を十分の説得力をもって論証できると考えるときも、そのことから直ちに右判例の変更が見込まれるということはできないであろう。下級審裁判官として、最高裁判例の変更が見込まれるかどうかの判断に当たっては、当該判例につき、最近に至るまで何回も同趣旨の判例が反復して出されているか古い時期に一度しか出ていないものであるか、大法廷の判例であるか小法廷の判例であるか、少数意見の有無およびその数の多少、同種の問題につき他の判例と調和を欠くものでないか、それが出された後これに反する下級審判決が現われているか等を、慎重に勘案すべきであろう。

佐藤文哉裁判官(12期)の経歴

生年月日 S11.2.21
出身大学 東大
退官時の年齢 65 歳
叙勲 H18年春・瑞宝重光章
H13.2.21   定年退官
H11.8.16 ~ H13.2.20 仙台高裁長官
H5.11.4 ~ H11.8.15 東京高裁9刑部総括
H3.11.11 ~ H5.11.3 前橋地裁所長
H1.5.12 ~ H3.11.10 静岡家裁所長
S57.4.1 ~ H1.5.11 東京地裁7刑部総括
S52.4.1 ~ S57.3.31 最高裁調査官
S49.4.10 ~ S52.3.31 東京地裁判事
S47.4.1 ~ S49.4.9 旭川地裁刑事部部総括
S46.3.31 ~ S47.3.31 旭川地家裁判事
S43.7.20 ~ S46.3.30 最高裁刑事局付
S40.5.1 ~ S43.7.19 秋田地家裁判事補
S35.4.8 ~ S40.4.30 東京地家裁判事補

 

 

 

田中康久裁判官(17期)の経歴

生年月日 S15.1.1
出身大学 東大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H22年春・瑞宝重光章
H16.12.27   依願退官
H14.11.6 ~ H16.12.26 仙台高裁長官
H12.8.14 ~ H14.11.5 名古屋地裁所長
H10.1.24 ~ H12.8.13 東京高裁13民部総括
H8.7.19 ~ H10.1.23 前橋地裁所長
H6.4.1 ~ H8.7.18 東京高裁判事
S63.4.1 ~ H6.3.31 東京地裁部総括(民事部)
S62.6.1 ~ S63.3.31 法務大臣官房参事官
S59.9.1 ~ S62.5.31 法務省民事局第三課長
S57.4.1 ~ S59.8.31 法務省民事局第二課長
S54.3.26 ~ S57.3.31 法務省民事局第五課長
S52.4.1 ~ S54.3.25 法務省民事局参事官
S49.4.1 ~ S52.3.31 法務省民事局付
S46.4.30 ~ S49.3.31 東京地裁判事補
S43.6.1 ~ S46.4.29 旭川地家裁判事補
S43.4.9 ~ S43.5.31 東京地家裁判事補
S40.4.9 ~ S43.4.8 東京地裁判事補

*1 平成17年1月1日から平成24年12月31日までの間,公安審査委員会委員長をしていました。
*2 東京地裁平成3年2月25日判決(担当裁判官は17期の田中康久31期の三代川三千代及び41期の東海林保)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています。
    およそ会社の従業員は、使用者に対して、雇用契約に付随する信義則上の義務として、就業規則を遵守するなど労働契約上の債務を忠実に履行し、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならない義務(以下「雇用契約上の誠実義務」という。)を負い、従業員が右義務に違反した結果使用者に損害を与えた場合は、右損害を賠償すべき責任を負うというべきである。
ところで、本件のように、企業間における従業員の引抜行為の是非の問題は、個人の転職の自由の保障と企業の利益の保護という二つの要請をいかに調整するかという問題でもあるが、個人の転職の自由は最大限に保障されなければならないから、従業員の引抜行為のうち単なる転職の勧誘に留まるものは違法とはいえず、したがって、右転職の勧誘が引き抜かれる側の会社の幹部従業員によって行われたとしても、右行為を直ちに雇用契約上の誠実義務に違反した行為と評価することはできないというべきである。しかしながら、その場合でも、退職時期を考慮し、あるいは事前の予告を行う等、会社の正当な利益を侵害しないよう配慮すべきであり(従業員は、一般的に二週間前に退職の予告をすべきである。民法六二七条一項参照)、これをしないばかりか会社に内密に移籍の計画を立て一斉、かつ、大量に授業員を引き抜く等、その引抜きが単なる転職の勧誘の域を越え、社会的相当性を逸脱し極めて背信的方法で行われた場合には、それを実行した会社の幹部従業員は雇用契約上の誠実義務に違反したものとして、債務不履行あるいは不法行為責任を負うというべきである。そして、社会的相当性を逸脱した引抜行為であるか否かは、転職する従業員のその会社に占める地位、会社内部における待遇及び人数、従業員の転職が会社に及ぼす影響、転職の勧誘に用いた方法(退職時期の予告の有無、秘密性、計画性等)等諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。

原田和徳裁判官(19期)の経歴

生年月日 S16.5.22
出身大学 京大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H23年秋・瑞宝重光章
H17.12.20   依願退官
H16.12.27 ~ H17.12.19 仙台高裁長官
H14.4.1 ~ H16.12.26 東京高裁13民部総括
H12.1.5 ~ H14.3.31 横浜家裁所長
H10.11.8 ~ H12.1.4 浦和家裁所長
H7.4.4 ~ H10.11.7 調研所長
H3.8.1 ~ H7.4.3 司研第一部教官
S63.4.7 ~ H3.7.31 東京地裁24民部総括
S59.4.1 ~ S63.4.6 司研民裁教官
S58.4.1 ~ S59.3.31 東京地裁判事
S55.4.8 ~ S58.3.31 最高裁民事局第二課長
S54.4.1 ~ S55.4.7 司研民裁教官
S52.4.7 ~ S54.3.31 福岡地裁判事
S51.4.1 ~ S52.4.6 福岡地裁判事補
S48.4.2 ~ S51.3.31 最高裁民事局付
S45.4.10 ~ S48.4.1 函館家地裁判事補
S42.4.7 ~ S45.4.9 東京地裁判事補

* 住友信託銀行(現在の三井住友信託銀行)は,UFJグループ(現在の三菱UFJフィナンシャル・グループ)に対し,平成16年6月16日,情報提供・協議禁止の仮処分命令の申立てをしたところ,東京地裁平成16年7月27日決定(裁判長は36期の鬼澤友直)は仮処分を認容し,保全異議審としての東京地裁平成16年8月4日決定(裁判長は26期の大橋寛明)は仮処分決定を認可し,保全抗告審としての東京高裁平成16年8月11日決定(裁判長は19期の原田和徳)は仮処分決定を取り消し,許可抗告審としての最高裁平成16年8月30日決定(裁判長は15期の上田豊三)は許可抗告を棄却しました。