生年月日 S52.10.13
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.10.13
R5.4.1 ~ 福岡地裁3刑判事
R2.4.1 ~ R5.3.31 神戸地裁4刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 岡山地家裁判事
H26.10.16 ~ H29.3.31 奈良地家裁五條支部長
H26.4.1 ~ H26.10.15 奈良地家裁五條支部長
H23.4.1 ~ H26.3.31 福岡地家裁判事補
H21.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁判事補
H19.4.1 ~ H21.3.31 大阪法務局訟務部付
H16.10.16 ~ H19.3.31 岡山地裁判事補
*1 福岡地裁令和7年2月19日判決(裁判長は57期の岡本康博)は,再審請求を棄却した著作権法違反と組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の事案において,リバースプロキシによる表示やワードプレスのキーワード検索機能に関する新証拠の内容を検討しながらも,アップロードの時刻やユニックスタイムの一致状況,サムネイル画像の表示状況などを総合評価して,新証拠に刑事訴訟法435条6号の明白性は認められないと判断し,また,再審請求理由2として主張された法令の解釈や適用に関する誤りも刑事訴訟法435条各号に該当しないとして,再審事由を否定したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*2 福岡地裁令和7年10月2日判決(裁判長は57期の岡本康博)は,美容専門学校の教員助手である被告人が,学校行事のバーベキュー大会において,火のついたコンロの中に引火性の高いアルコールを注ぎ入れたことで,生徒1名を死亡させた業務上過失致死の事案について,被告人は理事長が同様の行為で火が高く燃え上がったことを視認して危険性を十分に認識し,他の教員から使用を止められたにもかかわらず,周囲への安全配慮をしないままアルコールを注入した過失は大きいと厳しく非難する一方で,理事長の指示に疑問を差し挟めない環境下で,食事の終了が遅れると叱責されることを恐れたという経緯や,被告人のみに全責任があったとはいえない状況,さらに真摯な反省や前科前歴がないことなどを総合的に考慮し,禁錮1年6月の刑を科すことは免れないものの,その刑の執行を3年間猶予し社会内での更生の機会を与えるのが相当であると判断しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。