生年月日 S49.3.15
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R21.3.15
R5.4.1 ~ 長崎地裁刑事部部総括
R2.4.1 ~ R5.3.31 大阪高裁2刑判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 福岡地裁3刑判事
H28.12.14 ~ H29.3.31 福岡高裁2刑判事
H25.4.1 ~ H28.12.13 大阪高裁5刑判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 鹿児島地家裁鹿屋支部長
H22.4.10 ~ H23.3.31 鹿児島家地裁鹿屋支部判事
H22.4.1 ~ H22.4.9 鹿児島家地裁鹿屋支部判事補
H20.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 東京地検検事
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪家地裁判事補
H14.4.1 ~ H15.3.31 岡山家地裁判事補
H12.4.10 ~ H14.3.31 岡山地裁判事補
* 長崎地裁令和7年5月27日判決(担当裁判官は52期の太田寅彦)(産経新聞HPの「自民落選陣営幹部に罰金 運動員に報酬支払い約束、公選法違反 衆院長崎1区」参照)は,令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙で候補者Cの選挙対策本部事務局長を務めた被告人が,共犯者A及びBと共謀の上,電話で投票を依頼する選挙運動員である「電話隊」に対し,時給1000円の報酬を後日供与することを約束し,立候補届出前に選挙運動をさせた公職選挙法違反の事案において,共犯者Bが被告人へ時給を確認したとする供述やその後の口止め工作,捜査発覚後の口裏合わせといった客観的証拠から,被告人は電話隊の人集めを依頼した当初から有償であることを認識し,共犯者らと順次意思を通じ合っていたと認定し,「アルバイトとは知らなかった」とする被告人の弁解は不合理で信用できないと排斥して,金銭供与約束罪及び立候補届出前の選挙運動罪の共謀共同正犯が成立すると判断し,罰金50万円に処しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。