生年月日 S36.2.6
出身大学 東大
R8.2.6 定年退官
R4.10.12 ~ R8.2.5 福岡高裁3民部総括
R3.9.3 ~ R4.10.11 宮崎地家裁所長
R3.1.5 ~ R3.9.2 京都地裁5民部総括(破産再生執行保全部)
H30.10.22 ~ R3.1.4 京都地裁2民部総括(知財部)
H29.9.16 ~ H30.10.21 京都地裁5民部総括(破産再生執行保全部)
H28.4.1 ~ H29.9.15 大阪高裁2民判事
H23.12.19 ~ H28.3.31 大阪地裁8民部総括
H22.4.1 ~ H23.12.18 大阪高裁10民判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 広島法務局訟務部長
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪高裁7民判事
H13.4.1 ~ H16.3.31 青森地家裁八戸支部長
H11.4.1 ~ H13.3.31 大阪地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 法務省訟務局付
H8.3.25 ~ H8.3.31 東京地裁判事補
H5.4.1 ~ H8.3.24 鹿児島地家裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 松山地家裁判事補
S63.4.12 ~ H2.3.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
40期の久留島群一裁判官の顔写真が載っています。https://t.co/9by2496p8k
宮崎地裁・家裁所長に着任した 久留島群一(くるしま・ぐんいち)さん – Miyanichi e-press https://t.co/GnTzcYnFhQ @miyanichiより
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 12, 2022
*2の1 福岡高裁令和7年2月26日判決(裁判長は40期の久留島群一)は,電気料金内の託送料金(送電線使用料)に東京電力福島第一原発事故の賠償費用などの一部を省令で上乗せするようにしたのは違法として、新電力事業者「グリーンコープでんき」(福岡市)が国を訴えた訴訟において,請求を棄却した福岡地裁判決を支持して控訴を棄却しました(朝日新聞HPの「原発賠償費の上乗せ「適法」 託送料金めぐる訴訟 福岡高裁判決」参照)。
*2の2 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2025年3月7日現在,本賠償の金額が約11兆3262億円であり,仮払補償金が約1553億円であり,合計11兆4815億円です。
*2の3 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。
*3 福岡高裁令和7年3月13日判決(裁判長は40期の久留島群一)は,生活保護受給者らが生活扶助費減額の根拠となった平成25年告示等による保護基準改定の違法性を主張し保護変更決定の取消しを求めた事案で,憲法25条及び生活保護法3条・8条の趣旨から厚生労働大臣には最低限度の生活の具体化に関し専門技術的・政策的な広い裁量権が認められると判断し,本件保護基準改定におけるデフレ調整及びゆがみ調整(2分の1処理を含む)は,平成20年以降の物価下落傾向(生活扶助相当CPIなどを考慮)や一般低所得世帯の消費水準との比較,子のいる世帯への影響緩和への配慮,及び全消調査等の統計や検証方法における限界等を総合的に考慮した結果であり,その判断の過程及び手続に,統計等の客観的数値や専門的知見との整合性を欠く重大な過誤や欠落は認められず,改定後の基準が健康で文化的な最低限度の生活を維持するのに著しく低いとも言えないことから,裁量権の範囲の逸脱又は濫用には当たらないとして,控訴人らの請求を棄却した原判決を維持し,控訴を棄却しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。
*4 福岡高裁令和7年3月31日決定(裁判長は40期の久留島群一)(東京新聞HPの「佐賀駐屯地工事の差し止め認めず 陸自オスプレイ配備、福岡高裁」参照)は,佐賀空港隣接地の自衛隊駐屯地建設工事の差し止めを求める抗告人らの申立てに対し、昭和63年の土地売買における買主は契約書や登記から南川副漁協と認められ,個々の漁業者(配分資格者)が得た権利は,直接の使用権原がなく譲渡等に制約があることなどから物権としての共有持分権とは認められず,配分の経緯や性質,税負担等の事情を考慮しても共有持分権取得の疎明はないと判断し,また,戦争に巻き込まれる危険やオスプレイ墜落による生命・身体への具体的危険性も疎明されていないとして,人格権に基づく差止請求も認められないため,被保全権利の疎明がないとして抗告人らの本件各抗告を棄却し,当審における追加申立てを却下しました(Gemini2.5pro作成の要約をベースにした記載です。)。