白井美則裁判官(1期)の経歴

生年月日 T11.1.1
出身大学 東大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H4年春・勲二等旭日重光章
S61.12.18   依願退官
S60.3.23 ~ S61.12.17 高松高裁長官
S58.5.30 ~ S60.3.22 大阪地裁所長
S55.7.5 ~ S58.5.29 大阪家裁所長
S53.11.10 ~ S55.7.4 京都家裁所長
S51.7.2 ~ S53.11.9 大阪高裁7民部総括
S49.12.5 ~ S51.7.1 徳島地家裁所長
S41.4.10 ~ S49.12.4 大阪地裁部総括(民事部)
S39.5.2 ~ S41.4.9 福岡地家裁小倉支部部総括
S37.4.10 ~ S39.5.1 福岡地家裁小倉支部判事
S34.6.4 ~ S37.4.9 大阪地裁判事
S34.4.20 ~ S34.6.3 大阪地裁判事補
S32.12.16 ~ S34.4.19 高松地裁判事補
S27.10.15 ~ S32.12.15 徳島地家裁判事補
S25.3.14 ~ S27.10.14 高松地家裁判事補
S24.6.4 ~ S25.3.13 高松地裁判事補

* 大阪高裁昭和52年2月8日決定(裁判長は1期の白井美則)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています。
    民法第八四六条第五号には、「被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族」は後見人となることができない旨規定しており、右は、旧民法(明治三一年六月二一日公布法第九号)第九〇八条第六号と全く同旨の規定であり、民法が被後見人と訴訟関係に立ち、または立つた者を後見人の欠格者とした趣旨が、被後見人の利益保護に出発し、かかる訴訟関係者は、感情の上でも被後見人との間に融和を欠くおそれがあり、被後見人として適当でないことが考慮されたものであることを考えると、右法条にいわゆる「訴訟をし、」 とは実体上被後見人の利益に反するにもかかわらず、これに対して訴訟をするという意味であつて、形式上被後見人を訴訟当事者とする場合でも、両者の実質的な利益相反関係という具体的基準に照らし、これに反しない場合には、前記法条の「訴訟」には包含しない法意であると解するのが相当である(大判明治四三年一一月二九日、民録一六輯八五五頁参照)。

白井美則裁判官(1期)が関与した公開判例 (裁判所HPの判例検索で 5 件ヒット)

裁判所裁判年月日事件番号・事件名全文区分
大阪高等裁判所昭和53年
7月31日
昭和53(行コ)4
法人税等更正処分無効確認請求各控訴事件
PDF 行政事件裁判例
大阪高等裁判所昭和53年
6月29日
昭和52(行コ)20
法人税確定申告期限延長請求控訴事件
PDF 行政事件裁判例
大阪高等裁判所昭和52年
7月20日
昭和51(行コ)40
固定資産価格決定取消等及び固定資産審査決
定取消請求控訴事件
PDF 行政事件裁判例
最高裁判所
第三小法廷判決
昭和36年
12月26日
昭和34(オ)1054
損害賠償請求
PDF 最高裁判例
高松高等裁判所昭和34年
4月27日
昭和30(ネ)14
約束手形金請求事件
PDF 高裁判例

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