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mintsのシステム送達と期限管理―応訴・通知メール・電子判決書・控訴期間

第1 本記事の位置付け

本記事は,システム送達の効力発生時期,被告側の応訴,通知メール及び控訴期間の管理を扱う分割記事である。

mintsの全体像と論点別の入口は,mintsに関する弁護士向けQ&Aにまとめている。

画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。

証拠の提出方法,証拠説明書の作成及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。

第2 送達と応訴

1 訴状等の送達方法

電子申立てされた訴状は,電磁的訴訟記録になる。送達方法は2つある(準備の手引17頁)。

(1) 出力書面による送達

原告が,記録一覧画面のデータをダウンロード・印刷して出力書面を作る。これを裁判所に提出する。被告にあらかじめ代理人が就く場合等を除き,訴状の送達はこの方法が多い(改正民訴規則第58条第1項。準備の手引17頁)。

(2) システム送達

被告にあらかじめ代理人が就く場合や,包括届出がある場合に選択されうる。被告が訴状の送達を受ける前に「システム送達を受ける旨の届出」をしている場合は,出力書面によらず,システム送達をすることができる(改正民訴法第109条の2第1項ただし書,改正民訴規則第58条第2項)。届出がある場合は,閲覧・ダウンロードが可能となる措置がとられた旨が,届け出られた電子メールアドレスに通知される(改正民訴法第109条の2第2項・第3項,改正民訴規則第45条の2)。届出義務者が届出をしていない場合の特例は,後記2のとおりである。

なお,訴訟代理人にはシステム送達を受ける旨の届出をする義務がある(改正民訴法第132条の11第2項)。

2 システム送達の効力発生時期

システム送達の効力発生時期は,「システム送達を受ける旨の届出」がある場合と,届出義務者が届出をしていない場合とで,3つ目の起算点が異なる。
届出がある場合は,①送達対象データを閲覧した時,②同データを端末等にダウンロードした時,③閲覧又はダウンロードができる措置をとった旨の通知が発せられた日から1週間を経過した時のいずれか早い時に効力が生じる(改正民訴法第109条の2,第109条の3。準備の手引18頁)。
これに対し,電子申立て等の義務を負う者が届出をしていない場合でもシステム送達は可能であり,裁判所は通知を発することを要しない。この場合は,①閲覧した時,②ダウンロードした時,③閲覧又はダウンロードができる措置がとられた日から1週間を経過した時のいずれか早い時に効力が生じる(改正民訴法第109条の4)。したがって,「通知メールを受信していないから送達の効力は生じない」と考えることはできない。
ただし,送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由により閲覧又はダウンロードをすることができない期間は,この1週間に算入されない(改正民訴法第109条の3第2項)。問題となるのは閲覧又はダウンロードをすることができなかったかどうかであり,単にメールを見落としたことや,通知メールが迷惑メールフォルダに入ったことだけで当然にこの特則が適用されるものではない。長期間にわたりmintsへサインインできない事情が見込まれる場合は,重要書面の送達前に裁判所へ相談する必要がある(準備の手引19頁)。
通知先として届け出た連絡先を変更又は解約するときは,速やかに新たな連絡先を届け出る。補助者が閲覧又はダウンロードした場合も送達の効力が生じるため,担当者間で閲覧時刻,対象ファイル及び期限計算の引継ぎを記録しておくのが安全である。

3 被告代理人の応訴

(1) 招待キーによる事件へのアクセス

被告代理人は,招待キーを使って事件にアクセスする。招待キーは12桁の半角英数字である。裁判所が,被告への送達書類に招待キーを同封する。又はFAX・電子メールで交付する(以上,準備の手引20頁・21頁)。
招待キーには有効期限がある。招待メールに記載して交付されたものは発行日から7日間,書面に記載して交付されたものは発行日から50日間である。
一度使用したキーは再使用できない。有効期限が迫っている場合は,速やかに関連付けの操作をしたい(Q&A12頁)。

(2) 委任状及び答弁書等の提出

被告代理人は,mintsにサインインし,招待キー入力画面で入力する。これで事件情報への関連付けが完了する。
その後,記録一覧のアップロード画面から,委任状とシステム送達を受ける旨の届出(いずれもPDF)をアップロードする。続いて答弁書・証拠をアップロードする(準備の手引20頁)。

(3) システム直送とアクセスキーの区別

被告代理人がアップロードすると,原告代理人に通知される。この通知をもってシステム直送となる(Q&A8頁,準備の手引20頁)。
なお,被告代理人が事件に関連付くための「招待キー」とは別に,文書送付嘱託の嘱託先(金融機関・医療機関等)のような第三者が一時的にファイルをアップロードするための「事件アクセスキー」(いずれも半角英数字12桁)がある。前者は「招待キー入力」画面で,後者は「事件アクセスキー入力」画面で入力するもので,目的が異なる。

4 mintsから届く自動通知メールの実際

mintsを使うと,手続の節目ごとに,送信専用アドレス([email protected])から自動通知メールが届く。届く主なものは次の8種類で,いずれも冒頭に「本メールは、民事裁判書類電子提出システム(mints)からの自動送信メールです。」とあり,宛名・事件の表示・末尾にmintsトップ画面のURL(https://www.mints.courts.go.jp/user/ )と差出部署が入る。事件の表示は,立件前は受付番号(例「〇〇地方裁判所2026-0000000」),立件後は事件番号(例「〇〇地方裁判所令和8年(ワ)第〇号」)で示される。

通知メールの種類(件名冒頭)いつ届くか来たら何をするか
新規申立てが完了しました新規申立てフォームから提出した直後立件と事件への関連付けを待つ(この時点の表示は受付番号)。特段の操作は不要。
事件当事者設定完了裁判所が立件し,申立人を当事者に関連付けたとき受付番号が正式な事件番号に変わる。サインインし,記録一覧に訴状・証拠・証拠説明書をアップロードする。
ファイルのアップロードが完了しました自分がファイルをアップロードしたとき提出できたことの控え。特段の操作は不要(ファイル名は載らない)。
手数料納付情報が登録されました裁判所が手数料額を確定・登録したとき手数料納付情報一覧でペイジーの収納機関番号・納付番号・確認番号を確認し,速やかに納付する。
裁判所がファイルをアップロードしました裁判所が訴状・呼出状・決定等をアップロードしたとき(=システム送達の通知)サインインして内容を確認する。閲覧・DLしなくても,送信日から1週間の経過で送達の効力が生じる(下記の文面参照)。
ファイルが閲覧・ダウンロードされました自分・相手方・裁判所がファイルを閲覧又はDLしたとき相手方の氏名で届けば,相手方がいつ・どのファイルを見たか(送達・直送の実体)を確認できる。
ファイルが提出されました相手方がファイルを提出したときサインインして確認。改正法施行前の事件は受領書を提出する(記録外・施行後は不要。下記の文面参照)。
受領書が提出されました自分が受領書を提出したとき提出の控え。特段の操作は不要。

このうち実務上おさえておきたいのは,送達の効力に直結する「裁判所がファイルをアップロードしました」(システム送達の通知)と,受領書の要否が分岐する「ファイルが提出されました」の2つである。この2種は実際の文面を掲げておく(事件番号・氏名・ファイル名等は伏せ,本文は原文の表記のままとした)。

(1) システム送達の通知(「裁判所がファイルをアップロードしました」)

裁判所が訴状・期日呼出状・決定等の送達対象ファイルをアップロードすると届く。本文に送達の効力に関する告知が入る点が他と異なり,前記2の効力発生時期(閲覧時・ダウンロード時・通知発出日から1週間の早い時)を実際の文面で確認できる。送達対象のファイル1件ごとに1通届く。

本メールは、民事裁判書類電子提出システム(mints)からの自動送信メールです。

〔肩書〕〔氏名〕 様

〔裁判所名〕〔事件番号〕 に関するお知らせです。

裁判所がシステムにアップロードした以下のファイルについて、あなたが、閲覧・ダウンロードをすることが可能となりましたので、お知らせします。

 ファイル名  〔ファイル名(例:訴状.pdf)〕

mintsにサインインして、ファイルの内容を確認してください。

なお、本メールは、民事訴訟法第109条の2第1項本文に基づき、当該送達対象ファイルにつき、システムによる送達を行うための通知として送信するものとなります。

あなたが当該送達対象ファイルの閲覧・ダウンロードをしなくても、民事訴訟法第109条の3第1項第3号により、本メールの送信日から1週間を経過した時に、当該ファイルにつき、電磁的記録の送達の効力が生じることになりますので、ご注意ください。

mintsトップ画面

https://www.mints.courts.go.jp/user/

※ 本メールアドレスは送信専用のアドレスとなっております。

(2) 相手方が提出したときの通知(「ファイルが提出されました」)

相手方がmintsにファイル(答弁書・委任状・システム送達を受ける旨の届出等)を提出すると届く。受領書の要否が,改正法の施行前後及び記録・記録外の別で分かれる旨が明記されている。

本メールは、民事裁判書類電子提出システム(mints)からの自動送信メールです。

〔肩書〕〔氏名〕 様

〔裁判所名〕〔事件番号〕 に関するお知らせです。

〔相手方の肩書・氏名〕からファイル(〔提出ファイル名〕)が提出されました。

mintsにサインインしてファイルを確認し、改正法施行前の事件においては、受領書を提出してください。

なお、記録外の場合及び改正法施行後の事件においては受領書の提出は不要です。

mintsトップ画面

https://www.mints.courts.go.jp/user/

※ 本メールアドレスは送信専用のアドレスとなっております。


第3 電子判決書と控訴期間

1 判決のシステム送達と控訴期間の進行

電子判決書は,言渡し後速やかにmintsにアップロードされ,システム送達される(改正民訴法第253条,改正民訴規則第157条第3項)。
控訴期間は,閲覧した時・ダウンロードした時・通知発出日から1週間が経過した時のいずれか早い時点から進行する。補助者が閲覧・ダウンロードした時点でも控訴期間が進行する。控訴は,電子判決書等の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない(改正民訴法第285条)。もっとも,mintsには具体的な控訴期間の末日を表示する機能がない。閲覧又はダウンロードをした者は,日時を直ちに事件担当者へ報告し,担当弁護士が送達効力発生日と控訴期間末日を計算した上で,別の担当者による再確認を行う運用が安全である(以上,準備の手引35頁,Q&A12頁)。

2 事件情報の関連付け解除と判決書等のダウンロード

事件終了後は,事件情報と当事者アカウントの関連付けが解除される。解除後の閲覧には手数料がかかる。電子判決書や和解調書は,関連付けの解除前にダウンロードしておく。
関連付けは,①判決確定日,訴状却下命令・訴え却下判決の確定日,和解に代わる決定の確定日その他の終局事由に応じた日と,②裁判所書記官が当該事件情報に最後に電磁的記録をアップロードした日から1週間が経過した日とのいずれか遅い日以降に,速やかに解除される。単に一つの送達対象がアップロードされた日から1週間が経過すれば直ちに解除されるという意味ではない。控訴を提起すると,確定日前に控訴審へ事件情報が移管され,関連付けが解除されることがある。
特に判決事件では,事件確定日の経過前に関連付けが解除されることもあるため,電子判決書,送達報告書及び記録外領域に提供された記録事項証明は,受領後速やかにダウンロードしておきたい(以上,準備の手引36頁)。

第4 出典

e-Gov法令検索「民事訴訟法」

裁判所「民事訴訟手続のデジタル化に関する資料」

裁判所「民事裁判書類電子提出システム利用準備の手引」

裁判所「mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~」

裁判所「mints当事者ユーザ向けQ&A」