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民事訴訟におけるウェブ尋問―実施要件・所在場所・証拠提示・宣誓

第1 本記事の位置付け

本記事は,民事訴訟におけるウェブ尋問の実施要件,証人の所在場所,証拠提示及び宣誓を扱う分割記事である。

mintsの全体像と論点別の入口は,mintsに関する弁護士向けQ&Aにまとめている。

画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。

証拠の提出方法,証拠説明書の作成及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。

第2 証人尋問のウェブ実施(ウェブ尋問)

1 ウェブ尋問の実施要件の拡大

フェーズ3では,証人尋問(人証調べ)をウェブ会議の方法で実施できる場合が広がる。改正前は,証人が遠隔地に居住している場合や,証人が当事者等から圧迫を受けるおそれがある場合に限られていたが,改正民訴法第204条により,これらに加えて,証人の年齢や心身の状態等により出頭が困難な場合,及び当事者に異議がない場合にも,相当と認めるときはウェブ尋問をすることができるようになった。

2 証人の所在場所に関する要件

ウェブ尋問をする場合,証人が所在する場所にも要件がある。原則として,当事者本人又はその代理人が在席する場所であってはならず,また,証人の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれのある者が在席する場所であってもならない(改正民訴規則第123条第1項)。

3 書証等の提示方法

書証等を証人に示す必要があるときは,パソコンの画面を用いて示すことができる(同条第3項)。データで示す場合はTeamsの画面共有を用い,多数の証拠を効率よく示したい場合や弾劾証拠を示す場合は,従来どおり紙媒体を持参する方法も選択できる。

4 宣誓手続の変更

宣誓書に署名押印して提出する取扱いは原則として廃止され,証人が宣誓をした事実は,電子調書に記載される(改正民訴規則第112条第3項)。


第3 出典

e-Gov法令検索「民事訴訟法」

裁判所「民事訴訟手続のデジタル化に関する資料」

裁判所「民事裁判書類電子提出システム利用準備の手引」