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遺産確認の訴えとは――当事者・確認の利益・対象財産・主張立証(AI作成)

第1 遺産確認の訴えが必要となる場面

1 「何を分けるか」を民事訴訟で確定する手続

遺産確認の訴えは,特定の財産が現に被相続人の未分割遺産に属することを確認する民事訴訟である。共同相続人の法定相続分や最終的な取得財産を決める訴えではなく,家庭裁判所で遺産分割を行う前提として,「何を分けるか」を全共同相続人の間で確定する役割を持つ。

最高裁昭和61年3月13日第一小法廷判決は,共有持分確認の判決では持分の存在しか既判力で確定せず,その取得原因が相続であることまでは確定しないのに対し,遺産確認判決は,特定財産が遺産分割の対象となる財産であることを既判力によって確定できるとして,この訴えを適法とした。確認の対象は,被相続人が過去に所有していたという事実だけではなく,事実審の口頭弁論終結時にその財産が遺産分割前の共有関係にあるという現在の法律関係である。

したがって,遺産分割調停で一人の相続人が「この不動産は自分が生前贈与を受けたものである」,「この口座は名義人自身の財産である」などと主張し,遺産の範囲を確定できない場合が典型的な利用場面となる。家庭裁判所の遺産分割審判における遺産帰属性の判断それ自体には既判力がないため,前提争いを地方裁判所等の判決で確定してから遺産分割へ戻ることに制度上の意味がある。

2 判決で決まる事項と決まらない事項

原告勝訴判決は,対象財産が未分割遺産に属することを共同相続人全員の間で確定する。その後の遺産分割では,その財産が遺産でないとの主張を蒸し返すことができない。他方,判決は,具体的相続分,特別受益,寄与分,財産評価又は現物分割・代償分割等の分割方法を決めないため,勝訴後も協議,調停又は審判による遺産分割が必要である。

原告敗訴判決が確定するのは,対象財産が基準時に未分割遺産に属しないという点である。敗訴したからといって,当然に特定の被告の単独所有やその取得原因まで確定するものではないため,第三者との所有権争いや登記請求が残ることがある。

本記事は,令和8年8月9日現在の現行法と公刊・公開裁判例に基づく一般的な情報を扱うものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。対象財産の処分状況,既存の遺産分割,相続分譲渡及び第三者の権利によって適切な請求は変わる。

第2 遺産分割その他の手続との区別

1 家庭裁判所の遺産分割との役割分担

民法896条・898条・899条・907条によれば,相続人は相続開始時から被相続人の権利義務を承継し,共同相続の場合には相続財産が共有となり,協議が調わないときは各共同相続人が家庭裁判所へ遺産分割を請求できる。家庭裁判所は遺産の評価,具体的相続分及び分割方法を扱うが,前提となる遺産帰属性に深刻な争いがあるときは,当事者に民事訴訟による確定を促し,遺産分割手続を待たせることがある。

遺産確認の訴えは,遺産分割審判の代替手段ではない。帰属性の争いが解消した後にどの財産を誰が取得するかについては,遺産相続における共有状態の解消方法で扱う遺産分割又は共有物分割の手続を選ぶことになる。

2 別の訴訟物を選ぶべき争い

争いの実質が遺言の有効性にある場合は遺言無効確認等,第三者名義の財産について第三者が所有権を主張している場合は所有権確認又は登記請求,既存の遺産分割協議の有効性が問題となる場合は協議の無効を前提とする請求を検討する必要がある。共同相続人間の遺産確認判決だけでは,訴訟に参加していない第三者の権利を確定できない。

特定財産が特別受益に当たることだけを確認する訴えは,最高裁平成7年3月7日第三小法廷判決により確認の利益を欠く。また,具体的相続分は遺産分割のための計算上の価額又は割合であって実体法上の権利関係ではないため,その確認請求は最高裁平成12年2月24日第一小法廷判決により不適法とされている。特別受益の主張方法と証拠収集は,特別受益を効率よく主張・立証する方法の問題であり,遺産確認請求へ混在させない方がよい。

遺言の方式・遺言能力等が中心争点である場合には,公正証書遺言に関する遺言無効確認請求訴訟の要件事実との切分けも必要となる。遺言無効が確定すれば直ちに全対象財産が未分割遺産になるとは限らず,生前処分,死因贈与又は別の遺産分割の有無を引き続き確認する必要がある。

3 調停前置と管轄

遺産確認の訴えは,家庭裁判所の審判ではなく,訴額に応じて地方裁判所又は簡易裁判所が扱う民事訴訟である。土地管轄は,被告の普通裁判籍,不動産所在地,相続開始時における被相続人の普通裁判籍等を,民事訴訟法4条・5条・7条に照らして検討する。訴額は対象財産の価額と原告側の利益を基礎に算定されるため,不動産評価の取扱いを含め,提訴時の裁判所運用を確認する必要がある。

実務上,遺産確認の訴えは家庭に関する事件として家事調停前置の対象と扱われる。家事事件手続法244条・257条は,調停可能な家庭に関する事件について原則として先に家事調停を申し立て,未経由で提訴されたときは,裁判所が相当でないと認める場合を除き,職権で事件を家事調停に付すと定める。既に遺産分割調停で帰属性が争われて調停が不成立となった場合には,その経過を訴状で明らかにする。

第3 全共同相続人の参加と当事者の確定

1 固有必要的共同訴訟

最高裁平成元年3月28日第三小法廷判決は,遺産確認の訴えを,共同相続人全員が当事者として関与し,全員の間で合一にのみ確定する固有必要的共同訴訟とした。遺産帰属性を一部の相続人の間だけで確定しても,後続の遺産分割で他の相続人が争えば紛争を解決できないためである。

したがって,対象財産が遺産であることを争っていない相続人も,当事者から外すことはできない。同調する相続人には共同原告となるよう求め,応じない場合は被告として加えるのが通常である。相続人の一人を漏らした訴えは,判決効がその者に及ばないだけでなく,当事者適格を欠く不適法な訴えとして却下される可能性がある。

提訴前には,①被相続人の出生から死亡までの連続戸籍,②代襲相続,③数次相続,④相続放棄,⑤認知・養子縁組,⑥包括遺贈,⑦相続分譲渡を確認する。相続人が訴訟中に死亡した場合にはその承継者が訴訟上の地位を引き継ぐため,高齢の当事者がいる事件では,戸籍調査を提訴時だけの作業と考えない方がよい。

2 相続分全部譲渡と一部当事者に対する取下げ

最高裁平成26年2月14日第二小法廷判決は,自己の相続分全部を譲渡した者について,遺産全体に対する割合的持分を失い,遺産分割を求めることができないため,遺産確認の訴えの当事者適格を有しないとした。もっとも,同判決は全部譲渡を扱うものであり,一部譲渡又は譲受人を含む多様な当事者構成を一律に解決するものではない。

固有必要的共同訴訟では,一部の共同被告だけに対する訴えの取下げは原則として効力を生じない。最高裁平成6年1月25日第三小法廷判決はこの点を明確にした。他方,相続分全部譲渡によって当事者適格を失った者に対する取下げは,最高裁平成26年判決の事案では有効とされた。取下げをする前に,その者が現在も合一確定を要する当事者かを確認する必要がある。

3 第三者が権利を主張する場合

対象財産の名義人又は占有者が相続人でない第三者であり,第三者自身が所有権を主張するときは,共同相続人全員を当事者とする遺産確認請求だけでは紛争を抜本的に解決できない。第三者に対する所有権確認,抹消登記,移転登記,引渡し等の請求を選び,必要に応じて共同相続人間の遺産確認請求と併合する。

訴訟物を選ぶ際には,「誰と誰の間で,どの権利関係を既判力によって確定すれば,次の遺産分割又は登記手続へ進めるか」を確認する。第三者を加えるだけで固有必要的共同訴訟の当事者問題が当然に解消するわけではなく,共同相続人全員の参加も別に確保する必要がある。

第4 確認の利益を判断する基準

1 現実の争いと抜本的解決の必要性

確認の利益を基礎付ける中心事情は,①特定された財産の遺産帰属性について現実の争いがあること,②その争いが遺産分割の協議・調停・審判を妨げていること,③判決による合一確定が紛争の直接かつ抜本的な解決に資することである。遺産分割事件が既に係属していれば必要性を示しやすいが,係属は必須要件ではない。

相手方が訴訟中に争わないとの態度へ転じても,過去の主張,登記名義,財産管理又は遺産分割上の扱いから客観的な紛争が残る場合には,直ちに確認の利益が失われるとは限らない。他方,単なる将来の紛争可能性や抽象的な不安だけでは足りず,どの財産について誰がどの取得原因を主張しているかを具体化する必要がある。

2 既に分割された財産と消極的確認

有効な遺産分割協議,調停又は審判によって対象財産の帰属が確定している場合,その財産は現に未分割遺産ではないため,通常の遺産確認請求には適さない。ただし,既存の分割がその財産を対象に含めていなかった場合には,追加分割の前提として確認の利益が認められる余地がある。分割協議の有効性又は対象範囲に争いがあるときは,その争い自体を解決できる請求を併せて検討する。

「当該債権が遺産分割の対象でないこと」のような消極的確認は,現在の積極的な権利関係を確認する訴えによって代替できるときには確認の利益を欠きやすい。高松高裁平成18年6月16日判決は,可分債権が遺産分割の対象でないことの確認請求を不適法とした。ただし,消極的な形式の遺産確認請求が常に不適法であるとの最高裁判例があるわけではなく,代替請求と紛争解決効果を個別に検討すべきである。

第5 対象となる財産と境界事例

1 不動産・動産・株式と名義の意味

不動産,動産,株式その他の権利は,相続開始時に被相続人へ帰属し,現在も未分割で存在するかが基本的な争点となる。登記,登録又は名義は重要な証拠であるが,名義だけで実質的帰属が決まるとは限らない。取得契約の当事者,代金の出捐者,管理・使用状況,賃料・配当等の収益帰属,租税負担及び名義設定の経緯を組み合わせて判断する。

不動産では登記事項証明書だけでなく,売買契約書,登記原因証書,代金送金記録,固定資産税資料,権利証・登記識別情報,賃貸借契約及び確定申告資料を確認する。株式等では,株主名簿,取得原資,配当受領,議決権行使,証券口座の管理及び名義書換えの経緯が重要となる。

2 預貯金とその他の可分債権

最高裁平成28年12月19日大法廷決定は,共同相続された普通預金,通常貯金及び定期貯金について,相続開始と同時に当然分割されず,遺産分割の対象となるとした。したがって,被相続人名義口座の帰属や,相続人・第三者名義口座が実質的には被相続人の預金であるかに争いがあれば,遺産確認の訴えが前提確定の手段となり得る。

名義預金では,原資だけでなく,口座開設の経緯,届出印・通帳・暗証情報の管理,入出金の指示者,利息及び解約金の受領者,名義人自身の収入並びに贈与意思を検討する。相続人は被相続人名義口座の取引履歴等を金融機関へ請求できることがあるが,他の相続人又は第三者名義口座の資料を当然に取得できるわけではない。

預貯金以外の可分金銭債権は,別段の定め等がなければ相続開始と同時に法定相続分に応じて分割承継され,通常は遺産分割対象から外れる。京都地裁平成20年4月24日判決は,共同相続人全員が遺産分割対象とすることに合意した可分債権について遺産確認を認めたが,同判決は預貯金に関する平成28年の判例変更前の事案であるため,現在は預貯金とその他の可分債権を区別する必要がある。

3 売却代金・代償金と処分済財産

最高裁昭和54年2月22日第一小法廷判決は,共同相続人全員が遺産不動産を売却した場合の代金債権について,特別の事情がない限り遺産に属さず,各相続人が持分に応じて分割取得するとした。相続財産が処分されたからといって,売却代金が常に代わりの遺産になるわけではない。

これに対し,最高裁平成25年11月29日第二小法廷判決は,遺産共有持分と通常共有持分が併存する物の共有物分割で,遺産共有持分の対価として支払われた代償金を遺産分割で帰属を確定すべき財産とした。処分主体,全員合意の内容,代金を分配したか共同保管したか,代替財産として維持する合意があったかを確認し,売却代金と代償金を一律に扱わないことが必要である。

4 民法906条の2と「みなし遺産確認」の未確立性

民法906条の2は,遺産分割前に遺産財産が処分された場合でも,共同相続人全員の同意により,処分財産が遺産分割時に存在するものとみなすことを認める。共同相続人が処分した場合には,処分者の同意を要しない。この規定は処分済財産を物権的に遺産へ戻すものではなく,遺産分割上の不公平を調整するための規律である。

実務書には,同条の要件である処分財産,処分者及び同意の有無を全共同相続人間で確定する「みなし遺産確認の訴え」を認める見解がある。他方,みなしは計算上の取扱いにすぎず,現在の権利又は法律関係ではないため確認訴訟の対象にならないとの見解もある。令和8年8月9日までにこの訴訟類型を確立した公刊裁判例は確認できないため,確立した手続として当然に利用できるとはいえない。

処分済財産が問題となる事案では,①処分前にその財産が遺産であったか,②誰が処分したか,③民法906条の2の同意要件を満たすか,④返還請求,不当利得返還請求又は損害賠償請求が成立するか,⑤家庭裁判所で同条の適用を主張できるかを分けて検討する方が安全である。

第6 請求原因・抗弁・証拠

1 請求の趣旨と基本的な主張

典型的な請求の趣旨は,「別紙物件目録記載の財産が,被相続人Aの遺産であることを確認する。」というものである。不動産は登記事項,預貯金は金融機関・支店・種別・口座番号等,動産・債権・株式は他の財産と識別できる事項によって特定する。数次相続があるときは,どの被相続人の遺産であるかを財産ごとに示す。

原告側の基本的な主張は,①被相続人が対象財産を取得した原因事実,②被相続人の死亡,③原告・被告が共同相続人又は承継者であること,④対象財産の遺産帰属性について争いがあること,である。分割未了を請求原因とするか,分割済みを被告の抗弁とするかには文献上の整理の差があるため,訴状では現在も未分割である経緯を具体的に記載しておくのが安全である。

被告側からは,①被相続人による生前売買・贈与,②死因贈与・遺贈,③有効な遺産分割協議・調停・審判,④第三者の取得時効,⑤相続分全部譲渡,⑥対象財産の不存在又は特定不足等が主張され得る。原告側は,想定される取得原因ごとに,契約の不存在,意思能力,方式,撤回,解除又は協議対象外等の反論と証拠を準備する。

2 財産別の証拠収集

不動産については,まず登記事項証明書,固定資産評価証明書,公図・地積測量図,手元の契約書,代金資料及び課税資料を集める。名義と実質的帰属が異なるとの主張をする側は,誰がいつ何の目的で取得し,誰が代金を負担し,取得後に誰が管理・利用・収益受領をしたかを時系列にする。

預貯金については,被相続人名義口座と名義預金候補を分け,残高証明書,取引履歴,口座開設資料,入出金の対応資料,届出印・通帳の保管状況及び名義人の資力を確認する。原告側が他人名義口座を遺産と主張する場合は原資だけで結論を出さず,贈与の有無と口座支配を検討する。被告側は,名義人自身の収入,贈与契約,申告・課税関係及び名義人による管理を示す資料を検討する。

相手方又は第三者だけが保有する資料については,任意開示,弁護士会照会,調査嘱託,文書送付嘱託又は文書提出命令が考えられるものの,回答・採用が保証されるわけではない。証明しようとする具体的事実,資料の作成・保存主体,現在の所持,保存期間,秘密性及び代替証拠を確認し,対象を特定できた段階で利用する。探索目的の広範な申立てを前提に訴訟を開始しない方がよい。

3 前訴・並行訴訟との整合

同じ財産について所有権確認,持分確認,登記請求又は遺産確認の前訴・後訴がある場合には,訴訟物,既判力及び請求の併合関係を点検する。最高裁平成9年3月14日第二小法廷判決・平成5年(オ)第920号は,前訴の所有権確認請求で敗訴しても,相続人の地位及び遺産帰属性まで否定されていない場合には遺産確認の訴えを提起できるとした。

他方,同日第二小法廷判決・平成5年(オ)第921号は,前訴判決の既判力により,後訴で相続による共有持分取得を主張できない場合があることを示した。前訴の主文だけでなく,訴訟物,基準時,請求原因及び敗訴理由を確認し,新しい請求と矛盾しないかを検討する必要がある。

第7 提訴前から判決後までの実務手順

1 低負担の調査から始める

最初に,①相続人を戸籍等で確定する,②財産ごとに相続開始時の帰属,現在の所在・処分,分割の有無及び争う者を一覧化する,③登記,残高証明,取引履歴,契約書,税務資料等の入手しやすい資料を集める,④遺産分割調停その他の既存手続と相手方の主張を確認する。これにより,遺産確認が必要なのか,別の給付・確認請求が必要なのかを分ける。

時効又は期間制限は,遺産確認の訴えだけを見て判断しない。併せて検討する不当利得,損害賠償,登記請求等には別の消滅時効等があり,遺産分割調停の継続だけで当然に完成が止まるとは限らない。また,民法904条の3は相続開始から10年経過後の遺産分割における特別受益・寄与分の適用を原則として制限するため,相続開始日と経過措置を早期に確認する。

2 中間評価と高負担手段へ進む条件

低負担資料を集めた後,財産ごとに「原告の帰属根拠」,「相手方の反対取得原因」,「双方を区別できる証拠」,「判決が遺産分割を進める効果」及び「経済的利益」を評価する。名義と資金の一部だけでは複数の説明が残る場合,追加資料によってどの説明を排除できるかを具体化する。

文書提出命令,証人尋問,鑑定,大量の金融記録分析又は別訴等の高負担手段は,その結果によって遺産帰属性の結論が変わり得る場合に限って検討する。例えば,筆跡鑑定を行う前に,問題となる契約書の原本の所在,比較資料の質,契約履行を示す送金・課税資料及び作成経緯に関する証拠を確認する。結論を変えない資料のために費用と期間を費やすべきではない。

3 訴えを提起しない又は調査を止める基準

遺産確認請求を進めない基準として,①遺産帰属性について現実の争いがない,②対象財産が既に有効に分割されている,③相続人全員の合意だけで遺産分割へ進める,④第三者との所有権・登記争いを解決しなければ判決が機能しない,⑤証拠を追加しても帰属判断を変える見込みが乏しい,⑥対象財産の経済的利益が訴訟費用・期間を下回る,⑦民法906条の2の未確立な確認訴訟だけに依存することになる,という場合が挙げられる。

訴えを提起しないことは,遺産分割その他の権利行使を全て断念することと同義ではない。争いのない財産を先に一部分割する,所有権確認・登記請求・金銭請求を選ぶ,家事調停で民法906条の2の適用を主張するなど,紛争の性質に合う別の経路を検討する。

第8 判決・和解とその後の手続

1 既判力の範囲と遺産分割への復帰

勝訴判決が確定すると,対象財産が未分割遺産に属することを全共同相続人の間で争えなくなり,家庭裁判所はその前提で遺産分割を進める。判決書,確定証明書及び財産特定資料を提出し,評価時点,特別受益・寄与分及び分割方法の審理へ移る。

敗訴した場合も,判決が確定した事項を超えて結論を一般化しない。遺産でないことは確定しても,誰にどの原因で帰属するかが未確定なら,残る所有権又は給付請求を検討する。前訴判決と矛盾する主張は既判力によって制限され得るため,請求を追加又は変更するときは基準時と訴訟物を点検する。

2 放棄・認諾・和解の注意点

遺産確認の訴えは全共同相続人について合一に確定させる必要があるため,一部当事者だけの請求放棄,認諾又は和解によって全体を処理することはできない。和解で遺産の範囲と分割方法を同時に解決する場合には,権利関係,対象財産及び履行条項を全当事者について整合させる。

和解条項では,「遺産であることを確認する」だけで終了させるのか,その財産の取得者,代償金,登記,口座解約,費用負担まで定めるのかを区別する。後続手続を予定する場合は,どの部分を家庭裁判所の遺産分割へ残すのかを明確にする。

3 10年経過後の共有解消との接続

相続開始から10年を経過した後は,民法904条の3による具体的相続分の時的制限に加え,遺産共有持分と通常共有持分が併存する不動産等について,民法258条の2に基づく共有物分割訴訟で一体的に解消できる場合がある。遺産確認によって帰属性を確定した後,常に従前どおりの遺産分割審判だけが出口になるとは限らない。

法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」は,通常共有と遺産共有が併存し,相続開始から10年が経過した場合の共有物分割訴訟による一体的解消を説明している。相続開始日,異議の有無及び経過措置を確認し,遺産分割と共有物分割のどちらへ接続するかを判断する必要がある。

第9 出典・参考資料

1 法令

e-Gov法令検索・民法(明治29年法律第89号)896条,898条,899条,904条の3,905条,906条の2,907条及び258条の2。

e-Gov法令検索・民事訴訟法(平成8年法律第109号)4条,5条,7条,40条及び261条。

e-Gov法令検索・家事事件手続法(平成23年法律第52号)191条,244条及び257条。

2 裁判例

最高裁昭和61年3月13日第一小法廷判決(昭和57年(オ)第184号,民集40巻2号389頁,裁判所ウェブサイト)。

最高裁平成元年3月28日第三小法廷判決(昭和60年(オ)第727号,民集43巻3号167頁,裁判所ウェブサイト)。

最高裁平成6年1月25日第三小法廷判決(平成5年(オ)第641号,民集48巻1号41頁,裁判所ウェブサイト)。

最高裁平成7年3月7日第三小法廷判決(平成3年(オ)第252号,民集49巻3号893頁,裁判所ウェブサイト)。

最高裁平成9年3月14日第二小法廷判決(平成5年(オ)第920号,集民182号537頁,裁判所ウェブサイト)。

最高裁平成9年3月14日第二小法廷判決(平成5年(オ)第921号,集民182号553頁,裁判所ウェブサイト)。

最高裁平成12年2月24日第一小法廷判決(平成11年(受)第110号,民集54巻2号523頁,裁判所ウェブサイト)。

高松高裁平成18年6月16日判決(平成17年(ネ)第368号,高民集59巻2号9頁,裁判所ウェブサイト)。

京都地裁平成20年4月24日判決(平成19年(ワ)第788号・第3816号,裁判所ウェブサイト)。

最高裁平成25年11月29日第二小法廷判決(平成22年(受)第2355号,民集67巻8号1736頁,裁判所ウェブサイト)。

最高裁平成26年2月14日第二小法廷判決(平成23年(受)第603号,民集68巻2号113頁,裁判所ウェブサイト)。

最高裁平成28年12月19日大法廷決定(平成27年(許)第11号,民集70巻8号2121頁,裁判所ウェブサイト)。

最高裁昭和54年2月22日第一小法廷判決(昭和50年(オ)第736号,集民126号129頁,裁判所ウェブサイト)。

3 公的資料

法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」(民法906条の2を含む相続法改正資料)。

法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」(民法904条の3及び258条の2に関する説明資料)。

4 文献

①田村洋三・小圷眞史編著『第3版 実務 相続関係訴訟』(日本加除出版,2020年)190頁~224頁。

②岡口基一『要件事実マニュアル第6版第5巻 家事事件・人事訴訟』(ぎょうせい,2020年)689頁。

③本橋総合法律事務所編『法律家のための相続預貯金をめぐる実務』(新日本法規,2019年)150頁,198頁~199頁。

④田中敦編・民事裁判実務研究会編著『民事裁判実務論点大系』(ぎょうせい,2025年)198頁。