第1 相続放棄の「3か月」の意味
1 死亡日から一律に3か月ではない
民法915条1項は,相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれかを選択すべきものとしている。
したがって,相続放棄の期限は,被相続人の死亡日から全ての相続人について一律に進行するものではない。原則として,相続人が,被相続人の死亡と,その死亡によって自分が法律上の相続人になったことの双方を知った時が起算点となる。
また,3か月は90日を意味せず,暦に従って計算する。誰について,どの事実を,いつ知ったかを確定してから満了日を計算する必要がある。
2 本記事の対象
本記事は,民法915条の熟慮期間について,原則的な起算点,期間計算,財産を後から知った場合,期間伸長,後順位相続人,未成年者,再転相続及び期限経過後の申述を整理するものである。
相続財産の処分による法定単純承認の詳細は,相続の法定単純承認(民法921条)の実務を参照されたい。
なお,本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,個別の事案に対する法的助言ではない。実際の期限は相続人ごとに異なり得るため,期限が迫っている場合は,起算点に関する結論を待たずに申述又は期間伸長の準備を進める必要がある。
第2 原則的な起算点
1 死亡と自己の相続人性を知った時
原則的な起算点は,①相続開始の原因となる事実,通常は被相続人の死亡と,②その結果として自分が法律上の相続人になった事実の双方を知った時である。
最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決・昭和57年(オ)第82号・民集38巻6号698頁も,この原則を前提としている。
被相続人と疎遠で死亡を後日知った場合は,死亡日ではなく,現実に死亡を知った時が問題となる。他方,死亡を知っていても,単に相続放棄の制度又は3か月の規定を知らなかったというだけで,起算点が後に移るわけではない。
2 後順位相続人
被相続人の兄弟姉妹などの後順位者は,被相続人の死亡を知っただけでは,自分が直ちに相続人になるとは限らない。
先順位相続人の全員が相続放棄をしたことにより自分が相続人となった場合,原則として,その事実を知った時から自分の熟慮期間が進行する。裁判所の家事事件Q&Aも,先順位者の放棄によって自己が相続人になったことを知った時から3か月以内に申述すべきことを案内している。
このため,先順位者は,放棄によって次順位者に相続順位が移ることを踏まえ,受理された事実を速やかに伝えることが望ましい。
3 共同相続人ごとの個別計算
共同相続人が複数いる場合でも,熟慮期間は各人について個別に進行する。
例えば,同居していた相続人と,長年疎遠で死亡を後に知った相続人とでは,起算点が異なることがある。期間伸長についても,ある相続人についての伸長決定が他の共同相続人に当然に及ぶとは扱わず,各人の期限と申立てを個別に管理すべきである。
第3 3か月の計算方法
1 初日不算入と暦による計算
期間計算には,民法140条から143条までが適用される。
日中に起算事実を知った通常の場合は,その日は算入せず,翌日から期間を数える。月によって期間を定めたときは暦に従い,最後の月に応当日がある場合は,その前日に満了する。
例えば,4月10日の日中に被相続人の死亡と自己の相続人性を知った場合,初日の4月10日を算入せず,原則として7月10日の終了時に3か月が満了する。
末日が日曜日,国民の祝日その他の休日に当たり,その日に取引をしない慣習があるときは,民法142条により翌日に満了する。もっとも,起算事実の認定,郵送日数,戸籍の不足及び管轄の確認に時間を要するため,休日規定による最終日まで待つべきではない。
2 期限管理に必要な日付
実務上は,死亡日だけでなく,次の日付を相続人ごとに記録する必要がある。
①死亡を知った日
②自分が相続人であると知った日
③先順位者の相続放棄を知った日
④相続財産又は債務を知った日
⑤債権者からの通知,訴状その他の書類を受け取った日
⑥財産調査を開始し,各照会結果を受け取った日
封筒,配達記録,戸籍の取得日,裁判所の受理通知及び関係者との通信記録は,後に起算点が争われた場合の客観資料となるため,保存しておく必要がある。
第4 相続財産を後から知った場合
1 最高裁昭和59年4月27日判決
被相続人の死亡と自己の相続人性を知ってから3か月を経過した後に,債権者から請求を受けて初めて多額の債務を知ることがある。しかし,債務を後から知ったという一事だけで,その時から常に新たな3か月が始まるわけではない。
最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決は,相続人が3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが,相続財産が全く存在しないと信じたためであり,被相続人の生活歴,相続人との交際状態その他の事情から財産調査を期待することが著しく困難で,そのように信じたことに相当な理由がある場合を扱った。
同判決は,このような場合には,相続財産の全部又は一部を現実に認識した時,又は通常これを認識し得た時から熟慮期間を起算するとした。
したがって,検討すべき事項は,単なる債務の知悉時だけではない。相続財産がないと考えた理由,被相続人との交流,調査可能性,財産を知る契機及び判明後の対応速度を一体として検討する必要がある。
2 最高裁判決の射程をめぐる対立
最高裁判決の文言を厳格に捉え,相続財産が全くないと信じた場合に限って例外を認める見解がある。
これに対し,下級審裁判例には,僅かな積極財産の存在を知っていた場合や,遺言又は遺産分割によって別の相続人が財産と債務を引き受けると信じた場合についても,既知財産の価値,誤信の合理性及び調査可能性などを具体的に検討したものがある。
本記事の調査範囲では,この対立を一般的に解消した最高裁判例は確認できなかった。そのため,「債務を知らなかったから放棄できる」,又は「少額でも財産を知っていたから絶対に放棄できない」という一律の処理はいずれも適切でない。
3 事実関係を三つの構成に分ける
死亡から3か月を経過した事件では,少なくとも次の三つを区別する必要がある。
①死亡又は自己の相続人性を知らず,原則的な熟慮期間がまだ開始していない場合
②原則的な起算事実は知っていたが,最高裁昭和59年判決によって例外的に起算点が後になる場合
③有効な起算点から3か月が経過し,民法921条2号の法定単純承認が成立している場合
いずれに当たるかは,申述人の説明だけでなく,戸籍,通知書,財産資料及び調査経過によって判断される。
第5 期限前に判断できない場合の期間伸長
1 申立ての時期と裁判所
相続財産の種類又は所在が分からず,3か月以内に承認又は放棄を決められない場合,家庭裁判所は,利害関係人又は検察官の請求によって熟慮期間を伸長することができる。
相続人が申し立てる場合の管轄は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所である。必要書類及び申立費用は,裁判所の相続の承認又は放棄の期間の伸長で確認できる。
期間伸長は,現在進行している熟慮期間が満了する前に申し立てる必要がある。期間経過後に,既に生じた法定単純承認を遡って消滅させる手続ではない。
2 伸長期間と共同相続人
民法915条1項ただし書は,伸長できる期間の上限を定めていない。家庭裁判所は,相続財産の構成,所在,調査の進捗及び必要な追加期間などを考慮して,具体的な伸長期間を定める。
もっとも,申立てをすれば当然に希望期間が認められるわけではない。国外財産,事業債務,保証債務又はデジタル資産などの調査に時間を要する場合は,既に行った照会,未了の調査及び必要期間を具体的に示すことが重要である。
共同相続人がいる場合は,各人の起算点と伸長の有無を一覧化する必要がある。限定承認は共同相続人全員で行う必要があるため,特に早期の情報共有が必要となる。
第6 特殊な起算点
1 未成年者及び成年被後見人
民法917条は,相続人が未成年者又は成年被後見人である場合,その法定代理人が本人のために相続開始があったことを知った時から熟慮期間を起算すると定めている。
親権者と未成年者が共同相続人で,親権者は相続する一方,未成年者だけが相続放棄をする場合などは,利益相反のため特別代理人の選任が必要となることがある。必要書類と利益相反の扱いは,裁判所の相続の放棄の申述で確認できる。
2 再転相続
相続人が承認又は放棄をしないまま熟慮期間内に死亡し,その相続人が選択権を承継することを再転相続という。
最高裁令和元年8月9日第二小法廷判決・平成30年(受)第1626号・民集73巻3号293頁は,後の相続人が,先に死亡した相続人から,最初の相続における相続人としての地位を自分が承継した事実を知った時を,民法916条の起算点とした。
再転相続では,最初の被相続人と中間相続人の双方について,誰が,どの相続上の地位を,いつ知ったかを分けて検討する必要がある。
3 特定非常災害の特例
特定非常災害については,政令により熟慮期間が一律に伸長されることがある。
令和6年能登半島地震では,一定の対象者について熟慮期間が令和6年9月30日まで伸長されたが,この特例期間は終了している。将来の災害では対象地域,対象者及び期限が別に定められ得るため,法務省及び裁判所の最新情報を確認する必要がある。
第7 期限経過後の申述と受理後の争い
1 期限経過後も直ちに申述を断念しない
被相続人の死亡から3か月を経過していても,原則的な起算点が後である場合又は最高裁昭和59年判決の例外が問題となる場合には,相続放棄の申述が受理される余地がある。
他方,有効な起算点から既に3か月が経過している場合に,事情を記載した書面を提出するだけで当然に期限が回復する制度はない。申述に当たっては,死亡と相続人性を知った時,財産調査の経過,財産がないと考えた理由,債務判明の契機及び判明後の対応を,客観資料とともに時系列で説明する必要がある。
裁判所提出用の書面の名称よりも,最高裁判決の要件に対応する具体的事実と証拠がそろっているかが重要である。
2 家庭裁判所の受理は実体的効力を終局確定しない
家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても,その受理審判によって,債権者との間で相続放棄の実体的な有効性が終局的に確定するわけではない。
債権者は,後の訴訟において,熟慮期間の徒過又は相続財産の処分などを主張し,放棄の効力を争うことがある。申述人の側でも,受理通知だけでなく,起算点と調査経過を裏付ける資料を保存しておく必要がある。
第8 期限内でも相続放棄ができなくなる場合
1 法定単純承認
民法921条1号は,相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは,保存行為などの例外を除き,単純承認をしたものとみなすと定める。
このため,熟慮期間が残っていても,預貯金の解約,遺産の売却,債権の取立て又は遺産分割協議などの行為によって,相続放棄が認められなくなることがある。処分に当たるかは,行為の性質,目的,価額及び使途を個別に検討する必要がある。
2 撤回と取消し
民法919条1項により,一度した相続の承認又は放棄は,熟慮期間内であっても撤回できない。
もっとも,詐欺,強迫その他の民法総則又は親族法上の取消原因がある場合の取消しは別である。取消権は,追認できる時から6か月,又は承認若しくは放棄の時から10年を経過すると時効により消滅し,放棄の取消しは家庭裁判所への申述によって行う。
第9 熟慮期間とは別に管理すべき期限
1 税務及び相続登記の期限
相続放棄の熟慮期間とは別に,税務及び登記にはそれぞれの期限がある。
①準確定申告は,原則として,相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内である。
②相続税の申告及び納付は,原則として,被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内である。
③相続登記は,原則として,相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内である。
民法915条による熟慮期間の伸長は,これらの期限を当然に伸長するものではない。それぞれの根拠法,起算点及び特例を別々に確認する必要がある。
第10 出典・参考資料
1 法令
①e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」140条,142条,143条,915条から917条まで,919条,921条,938条及び939条
②e-Gov法令検索「家事事件手続法(平成23年法律第52号)」201条
2 裁判例
①最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決・昭和57年(オ)第82号・民集38巻6号698頁
②最高裁令和元年8月9日第二小法廷判決・平成30年(受)第1626号・民集73巻3号293頁
③最高裁昭和29年12月24日第三小法廷判決・民集8巻12号2310頁
3 裁判所・官公庁資料
①裁判所「相続の放棄の申述」
②裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」
③裁判所「家事事件Q&A」
④法務省「令和6年能登半島地震の被災者である相続人の方々へ」
⑤国税庁「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
⑥国税庁「相続税の申告と納税」
⑦法務省「相続登記の申請義務化」
4 文献
①松原正明『全訂第2版 判例先例 相続法Ⅲ―相続の承認及び放棄・財産分離・相続人の不存在』日本加除出版,令和5年11月,26頁~35頁
②寺本𠮷男編『Q&A 単純承認・限定承認・相続放棄の法律実務―判断ポイントと事例・書式』日本法令,令和6年12月,64頁~68頁
③岡口基一『要件事実マニュアル第6版 第2巻 民法2』ぎょうせい,令和2年12月,671頁~676頁
④久保豊「相続放棄の熟慮期間の起算日について―下級審裁判例の分析と家裁実務」家庭裁判月報45巻7号,平成5年,1頁~40頁(国立国会図書館サーチ)