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成年後見人等の報酬額の目安

1 大阪家裁HPに載ってある「成年後見人等の報酬額のめやす」(平成25年11月)には「2 基本報酬」以下の記載があります。
(1) 成年後見人
    成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)のめやすとなる額は,月額2万円です。
    ただし,財産管理額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高価な場合には,財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いので,管理財産額が1000万円を 超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円,管理財産額が5 000万円を超える場合には月額5万円~6万円とします。
    なお,継続的な財産管理権が付与された保佐人,補助人も同様です。
(2) 成年後見監督人
    成年後見監督人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(基本報酬)のめやすとなる額は,財産管理額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管理財産額が5000万円を超える場合には,月額2万5000円~3万円とします。
    なお,保佐監督人,補助監督人,任意後見監督人も同様です。

2 成年後見人の報酬の全体平均は年間33万4737円です(成年後見制度利用促進専門家会議 第3回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ(令和5年2月21日開催)に載ってある資料2-2 最高裁判所資料「報酬実情調査の集計結果資料」8頁)。

3 令和7年4月,後見人等の報酬算定に関する新しい運用が開始する予定です(成年後見制度利用促進専門家会議 第4回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ(令和5年7月27日開催)に載ってある資料5 最高裁判所資料「後見人等の報酬算定に関する議論状況と今後の方向性についての報告資料」参照)ところ,資料5・6頁には「報酬額について、予測可能性を確保した形で示すことは極めて困難であり、これを無理に実現しようとすると、かえって弊害が大きい。」と書いてあります。

4 成年後見人の報酬について本人や親族が不服申立てをすることはできないのであって,成年後見人の報酬を変更する審判を職権で行うように職権発動を求めることができるだけです(家事事件手続法78条のほか,弁護士江木大輔のブログ「後見報酬決定と不服申立て」参照)。