遺産分割の相談で「亡くなった親の面倒を私だけがみてきた」「家業を無償で支えてきた」といった声を聞くことは,決して珍しくありません。これらの貢献を相続の場で反映させる制度が寄与分(民法904条の2)であり,相続人以外の親族については特別寄与料(民法1050条)です。もっとも,これらは「主張すれば当然に認められる」制度ではありません。本稿では,家庭裁判所の実務を踏まえつつ,寄与分・特別寄与料を「現実に認められやすい形」で主張・立証するための実務上の勘所を整理します。
第1 本稿のねらい
1 寄与分は「主張すれば通る」制度ではない
寄与分は,被相続人の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした相続人に,法定相続分を超える取り分を認める制度です。もっとも実務では,主張しても認められない事例が相当数あります。その理由は制度の構造にあります。寄与分は認められなくても,主張した相続人には少なくとも法定相続分が残ります。争っても失うものが小さいため,通常の民事訴訟に比べて,主張が最後まで認められる割合は高くありません。
したがって効果的な主張の第一歩は,「認められやすい土俵」を見極め,そこに主張を集中させることにあります。感情に訴える主張ではなく,要件と算定式に沿って客観資料で組み立てる作業が求められます。
2 本稿の視点
本稿は,家庭裁判所の審判・調停の運用を内在的に踏まえ,(1)どの事実類型が認められやすいか,(2)類型ごとにどの算定式で金額を主張するか,(3)手続でどこを落とすと不利になるか,(4)相続人以外の親族による貢献をどう扱うか,という4点を軸に整理します。
第2 寄与分の基礎
1 意義と法的性質
民法904条の2第1項は,共同相続人中に,被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは,その寄与分を相続財産から控除したものを相続財産とみなし,これを基礎に算定した相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とする旨を定めています。
寄与分の本質は,共同相続人間の実質的な公平を図るための「相続分の修正要素」です。特別受益(民法903条)が相続財産にいったん加算して受益者の取り分を減らすのと,作用が逆向きになります。もっとも,特別受益が要件を満たせば当然に修正されるのに対し,寄与分は共同相続人の協議又は家庭裁判所の審判によって初めて形成される点に特徴があります。具体的な寄与分の額は,同条2項が「寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して」定めるとしており,家庭裁判所の合理的な裁量に委ねられています。
2 寄与分が認められるための要件
寄与分が認められるには,一般に次の4要件が必要と整理されています。
(1) 相続人自身の寄与であること
寄与分を主張できるのは相続人に限られます。内縁の配偶者や,相続人ではない親族(例えば長男の妻)は,それ自体としては寄与分を主張できません。代襲相続人は,自らの寄与のほか,被代襲者の寄与も主張し得ると解されています。相続人以外の親族の貢献をどう扱うかは,後述の特別寄与料(民法1050条)の問題となります。
(2) 「特別の寄与」であること
「特別の寄与」とは,被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献をいいます。夫婦の同居・協力・扶助義務(民法752条)や,直系血族・兄弟姉妹の扶養義務(民法877条1項)の範囲内にとどまる行為は,法定相続分によって既に報われていると評価され,「特別の寄与」にはあたりません。何が「特別」かは身分関係によって相対的で,一般に配偶者に求められる水準は,子に求められる水準より高くなります。
(3) 財産の維持又は増加があること
寄与分は,被相続人の財産の維持又は増加という財産上の効果を伴うものでなければなりません。どれほど誠実に被相続人を支えても,精神的な支えや相談相手にとどまり,財産上の効果に結びつかない場合には,寄与分の対象になりません。もっとも「増加」だけでなく「維持」でも足ります。無償で家業に従事した結果,資産を手放さずに済んだといった場合も,維持への寄与と評価され得ます。
(4) 因果関係があること
寄与行為と財産の維持・増加との間に因果関係が必要です。寄与の終期は相続開始時までであり,相続開始後の貢献は,寄与分そのものではなく,遺産分割における「一切の事情」として考慮されるにとどまります。
3 無償性・継続性・専従性の位置づけ
実務では,無償性・継続性・専従性がしばしば問題になります。無償性は「特別の寄与」該当性の核心です。相応の対価を受けていれば,その範囲で寄与分の評価から外れます。これに対し,継続性・専従性は,条文上の独立した要件というよりも,「特別の寄与」といえるか,また寄与分の額をどう定めるか(同条2項の「寄与の時期,方法及び程度」)を判断する要素として機能します。したがって,主張の際は「無償であったこと」を最優先で立証し,継続性・専従性は寄与の程度を基礎づける事実として位置づけると整理が明快になります。
第3 主張の「土俵」を選ぶ
1 認容率が低くなりやすい構造
前述のとおり,寄与分は否定されても法定相続分が残るため,主張が通る割合は,通常の民事訴訟の請求認容率に比べて低くなりがちです。家庭裁判所の審判例を分析した司法研究でも,寄与の主張が認められた割合は全体の6割程度にとどまるとされています。だからこそ,「どのような事実があれば認められやすいか」を意識した土俵選びが,結果を大きく左右します。
2 認容されやすい事実類型
(1) 身分関係と生活実態
同じ司法研究の分析では,被相続人と同居していた事例の認容率が,別居していた事例の認容率を大きく上回る傾向が示されています。配偶者による寄与の認容率も相対的に高い水準にあります。同居や日常的な生活の関与といった生活実態は,寄与主張の土台になります。逆に,別居で関与の実態が不明確な事案は,主張のハードルが上がります。
(2) 寄与期間
寄与期間が長いほど認容されやすい傾向が明確です。とりわけ家事従事型や扶養型は,短期間の寄与では認められにくく,長期間の継続が重視されます。ここで見落としてはならないのは,「期間が不明」な事案の認容率が大きく下がる点です。主張にあたっては,期間を年単位で特定し,客観資料で裏づけることが決定的に重要です。
(3) 寄与の類型による差
類型によっても認容率と割合は大きく異なります。無償性が明確で金額に換算しやすい類型(扶養型,金銭等出資型,財産管理型,療養看護型)は,相対的に認容されやすい傾向にあります。これに対し,家業を手伝ってきたという家事従事型は,給与や生活費を受け取っていることが多く,無償性を示しにくいため,認容率は全体並みにとどまりがちです。また,寄与分の割合として40パーセントを超えるような高い数値が認められやすいのは,金銭等出資型・扶養型や,複数類型が組み合わさった事案である傾向がみられます。
第4 類型別の主張・立証と算定
効果的な主張のためには,まず寄与行為がどの類型にあたるかを判断し,その類型の要件と算定式に沿って立証を組み立てます。以下では,代表的な5類型を整理します。算定式や数値は実務で用いられている考え方の例であり,事案ごとに家庭裁判所の裁量で調整される点にご留意ください。
1 家事従事型
家業(農林漁業,商工業,医業等)に無償又は著しく低い対価で従事し,財産の維持・増加に寄与した類型です。要件は,特別の貢献・無償性・継続性・専従性です。継続性はおおむね数年以上が目安とされます。
算定は,一般に「寄与相続人が通常得られたであろう給付額 ×(1 − 生活費控除割合)× 寄与期間」という考え方が用いられます。給付額は,同種同規模の労務についての標準的な賃金(賃金センサス等)を基礎とし,被相続人から受けていた生活費相当額を控除します。例えば,相当報酬が月18万円,生活費控除割合が50パーセント,寄与期間が7年であれば,18万円 × 0.5 × 84か月=756万円といった算定になります。事業への貢献割合から「遺産総額 × 貢献割合」で捉える方法もあります。会社への労務提供は原則として寄与にあたりませんが,実質が個人企業に近く経済的に密着している場合には,例外的に認められることがあります。
立証では,(ア)身分・扶養関係,(イ)労務提供の事情,(ウ)時期・期間,(エ)形態・内容,(オ)報酬の有無,(カ)財産上の効果を,確定申告書・帳簿・給与台帳等の客観資料で示します。相手方は,生前贈与などの特別受益を指摘して寄与分の減額を求めてくることが多いため,対価性のない贈与であること等の反論を準備しておく必要があります。
2 金銭等出資型
被相続人に対する不動産や金銭の贈与,借入金の返済,不動産の無償使用貸与等により財産の維持・増加に寄与した類型です。要件は,特別の貢献と無償性で,継続性・専従性は不要です。小遣い程度の給付では認められません。
算定は,給付の態様に応じ,(ア)不動産等の贈与は「相続開始時の価額 × 裁量割合」,(イ)不動産の無償使用貸与は「賃料相当額 × 使用期間 × 裁量割合」,(ウ)金銭贈与は「贈与額 × 貨幣価値変動率 × 裁量割合」,(エ)金銭の融資は「利息相当額 × 裁量割合」といった考え方で捉えます。出資額の遺産全体に占める比重がそのまま割合に反映されやすく,比較的高い割合が認められる例もみられます。
3 療養看護型
相続の相談で最も多く問題になる類型です。被相続人の療養看護を無償で行い,看護費用の支出を免れさせて財産の維持に寄与した場合です。要件は,(ア)療養看護の必要性,(イ)特別の貢献,(ウ)無償性,(エ)継続性,(オ)専従性です。療養看護の必要性は,「療養看護を要する状態にあったこと」と「近親者による療養看護が必要であったこと」の両面から判断されます。完全看護の入院期間中は,原則として近親者による看護の必要が乏しいとされます。
実務では,被相続人が要介護度2以上の認定を受けていたことが,一つの目安とされています。要介護度1程度では,特別の寄与に相当する介護は必要でないと評価されやすいためです。要介護認定を受けていなくても,当時の心身の状況から必要性を推認し,介護報酬基準を用いて算定することは可能です。
算定は,「報酬相当額(介護報酬基準に基づく日当)× 日数 × 裁量割合」という考え方が広く用いられます。介護報酬基準に基づく1日あたりの身体介護報酬額(例えば地域や要介護度に応じて数千円台から8千円台)を基礎に,これに裁量割合を乗じます。裁量割合は,実務上おおむね0.5から0.8の範囲,平均して0.7前後で運用される例が多いとされています。被相続人と同居して住居の利益を受けていた場合は,その分を差し引く調整が行われます。感謝された事実ではなく,「本来支出すべき介護費用をいくら免れさせたか」を金額で示すことが,主張の軸になります。
もっとも,この類型は認容されても割合としては低め(1割前後から2割未満)に収まることが多く,過大な期待は禁物です。依頼者には,見込まれる水準をあらかじめ丁寧に説明しておくことが,紛争の長期化を避けるうえで重要です。
4 扶養型
被相続人を引き取って扶養し,又は扶養料を負担して,財産の維持に寄与した類型です。要件は,扶養の必要性・特別の貢献・無償性・継続性です。ここでも,法律上の扶養義務の範囲内であれば「特別の寄与」にはあたりません。認められるのは,(ア)法律上の扶養義務がないのに扶養した場合,又は(イ)扶養義務者が複数いる中で,分担義務の範囲を著しく超えて扶養した場合です。後者では,支出額を扶養義務者の人数で割った額を本来の負担とみて,これを超える部分を寄与分と捉える方法が用いられます。
算定は,「扶養のために現実に負担した額 × 裁量割合」を基礎とし,飲食費・被服費・医療費・住居関係費・公租公課等を積み上げます。生活保護の基準や家計調査を参照することもあります。認容率は相対的に高く,割合も高めに出ることがある類型です。
5 財産管理型
被相続人の不動産等を無償で管理し,管理費用の支出を免れさせて財産の維持に寄与した類型です。要件は,財産管理の必要性・特別の貢献・無償性・継続性です。算定は,「相当な財産管理費用 × 裁量割合」を基礎とし,第三者に委託した場合の報酬額(賃貸不動産であれば賃料の5から10パーセント程度に実費を加えた額)を参考にします。なお,株式や投資信託の運用による偶然の値上がりは,寄与分にはあたりません。
6 複数類型の「競合」という戦略
単独では認められにくい家事従事型も,療養看護や金銭等出資といった他の寄与と併せて主張すると,認容されやすくなる傾向があります。司法研究の分析でも,複数類型が組み合わさった事案の認容率は,家事従事型単独の場合を明確に上回り,割合も高くなる傾向が示されています。各類型を単純に足し合わせるのではなく,相続財産全体との関係で総合評価する点に注意しつつ,主張し得る寄与を漏れなく拾い上げることが有効です。
第5 手続面の戦略
1 10年の期間制限
令和3年の民法改正により新設された民法904条の3は,相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については,寄与分・特別受益に関する規定を原則として適用しない旨を定めています(一定の例外があります)。古い相続ほど,早期に手続を進める必要があります。
2 「寄与分を定める処分」の申立て
手続面で最も落としやすいのが,この点です。寄与分は,遺産分割とは別に「寄与分を定める処分」の申立て(民法904条の2第2項)をしなければ,家庭裁判所が審判で判断してくれません。しかも同条4項により,この申立ては,遺産分割の審判の請求(民法907条2項)等がある場合にすることができるとされ,遺産分割審判事件の係属が前提となります。
さらに,家事事件手続法193条1項は,家庭裁判所が,1か月を下らない範囲で申立期間を定めることができるとし,同条2項は,その期間を経過した後の申立てを却下することができるとしています。期間の定めがない場合でも,時機に後れた申立てに申立人の責めに帰すべき事由があり,手続が著しく遅滞するときは却下され得ます(同条3項)。遺産分割の審判と寄与分を定める処分の審判は,併合して一個の審判でされます(同法192条)。以上から,寄与分は,遺産分割の早い段階で明示的に申し立てておくことが肝要です。調停段階では申立てがなくても事実上考慮されることがありますが,調停不成立で審判に移行した場合,申立てをしていなければ判断されないため,注意が必要です。
3 遺贈・指定相続分・遺留分との関係
寄与分には,いくつかの限界があります。第1に,遺贈が優先します。民法904条の2第3項は,寄与分は,相続開始時の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないとしています。第2に,遺言による相続分の指定は寄与分に劣後し,寄与分によって修正されます。なお,遺言で「寄与分を定める」ことはできず,その定めは無効と解されています。
第3に,遺留分との関係です。寄与分には遺贈のような明文の上限規定がないため,遺贈控除後の範囲内であれば,結果として遺留分に食い込む寄与分を定めることも可能であり,この意味で「寄与分は遺留分に優先する」とも説明されます。もっとも,家庭裁判所が寄与分を定めるにあたっては,他の相続人が遺留分を有することも「一切の事情」の一つとして考慮されます。逆に,遺留分侵害額請求の訴訟において,相手方が「自分には寄与分がある」と主張して請求額の減少を求めることはできません。寄与分は家庭裁判所の審判事項であり,訴訟の抗弁にはならないからです。
4 具体的相続分の計算
寄与分を踏まえた具体的相続分は,次の手順で計算します。まず,相続開始時の積極財産から寄与分を控除した額を「みなし相続財産」とします(特別受益がある場合は,これを持ち戻して加算します)。次に,みなし相続財産に各相続人の相続分を乗じ,寄与相続人については,これに寄与分を加算します。
例えば,遺産が7000万円,相続人が配偶者と子4人で,ある子の寄与分が400万円と定まった場合,みなし相続財産は6600万円となります。配偶者は6600万円 × 2分の1=3300万円,子は各6600万円 × 8分の1=825万円を取得し,寄与をした子は825万円に寄与分400万円を加えた1225万円を取得します。特別受益と寄与分がともにある場合は,双方を同時に反映させて計算します。
第6 特別寄与料と「履行補助者」の視点
1 特別寄与料の要件
寄与分を主張できるのは相続人に限られるため,相続人ではない親族が被相続人を支えても,従来は遺産の分配を受けられませんでした。この不公平を是正するため,平成30年改正で新設されたのが特別寄与料(民法1050条)です。令和元年7月1日から施行されています。
要件は,(ア)被相続人の親族(民法725条の6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族。相続の放棄をした者や欠格・廃除により相続権を失った者を除く。)が,(イ)無償で療養看護その他の労務の提供をし,(ウ)それによって被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことです。労務の提供が対象であり,金銭や不動産の給付(財産出資型)は対象になりません。なお,内縁の配偶者は「親族」にあたらず,対象外です。また,特別寄与料における「特別の寄与」は,寄与分の「通常期待される程度を超える」という意味とは異なり,その貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献をいうと理解されています。
2 額・負担・課税・期間制限
特別寄与料の額は,まず当事者間の協議で定め,協議が調わないときは,家庭裁判所に協議に代わる処分を請求します(民法1050条2項)。家庭裁判所は,寄与の時期・方法・程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して額を定めます(同条3項)。算定の考え方は寄与分と同様で,療養看護型であれば「介護報酬相当額 × 日数 × 裁量割合」が参考になります。額は,相続開始時の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません(同条4項)。
負担については,相続人が複数のときは,各相続人が,特別寄与料の額にその相続分を乗じた額を負担します(同条5項)。特別寄与者は,相続人の一人又は数人を選んで請求することができ,相続人全員を相手方にする必要はありません。税務上は,特別寄与料は被相続人から遺贈により取得したものとみなされて相続税の対象となり(相続税法4条2項),一親等の血族及び配偶者以外の者に対する2割加算の適用があります(相続税法18条1項)。贈与税ではありません。
特に注意を要するのが期間制限です。民法1050条2項ただし書は,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき,又は相続開始の時から1年を経過したときは,家庭裁判所への請求ができないとしています。実質的に,遅くとも相続開始から1年以内に動く必要があり,寄与分(相続開始から10年)と比べて極めて短期です。安易な取下げも避けるべきです。管轄は,相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法216条の2)。
3 寄与分と特別寄与料の使い分け
実務で重要なのが,「相続人ではない親族が介護した」場面の構成です。典型は,長男の妻が義父母を介護したケースです。従来から,こうした貢献は,相続人(長男)の履行補助者による寄与とみて,相続人自身の寄与分として主張することが認められてきました。特別寄与料が新設された後も,この取扱いは変わっていません。
そうすると,介護をしたのが相続人の配偶者である場合には,(ア)相続人自身の寄与分(履行補助者の構成)と,(イ)介護者自身の特別寄与料の,2つのルートが並び立ち得ます。特別寄与料は期間制限が最長1年と短いため,遺産分割の中で(ア)の履行補助者の構成による寄与分を主軸に据える方が安全なことが多いといえます。他方,相続人が誰も関与していない,純粋に相続人以外の親族だけが介護したような場面では,特別寄与料によるほかなく,1年の期間制限内に速やかに申立てをする必要があります。
4 相続分の指定と特別寄与料の負担
特別寄与料の負担をめぐっては,最高裁判所第一小法廷令和5年10月26日決定(令和4年(許)第14号)が重要です。この決定は,遺言により相続分がないものと指定された相続人は,遺留分侵害額請求権を行使したとしても,特別寄与料を負担しない旨を判断しました。誰に対して特別寄与料を請求するかを検討する際に,念頭に置くべき判断です。
第7 立証の実務
1 療養看護型のチェックリスト
相談が最も多い療養看護型では,主張・立証にあたって,次の点を意識すると整理が明快になります。
- 療養看護の期間が1年以上あったか
- 被相続人が要介護度2以上の認定を受けていたか
- 療養看護の内容が,同居や家事の分担にとどまらず,相当な負担を要するものであったか
- 在宅での療養看護が中心であったか
- 療養看護の対価を受け取っていない(無償である)か
立証資料としては,(ア)被相続人の症状・介護の必要性に関するもの(要介護認定の通知書・認定資料,診断書,退院時サマリー等),(イ)看護の必要性・具体的内容に関するもの(介護サービス利用票,ケアプラン等),(ウ)期間に関するもの(入院・入所の証明書,医療機関・施設の領収書等),(エ)無償性に関するもの(被相続人及び寄与相続人の預金通帳等)が挙げられます。
2 「療養看護メモ」の作成
集めた資料をもとに,時系列に沿って,被相続人の病状の推移,療養看護の必要性,実際に行った看護の内容を一覧表にまとめた「療養看護メモ」を作成しておくと,家庭裁判所への主張が格段に伝わりやすくなります。他の類型でも,要件と評価方法を整理した一覧表を用意して主張する方法は有効です。
第8 効果的な主張のためのチェックリスト
- 受任時に,寄与の主張が認められる見込みを冷静に評価し,依頼者に相場観を丁寧に説明する。
- 寄与行為がどの類型にあたるかを確定し,その要件(特に無償性)と算定式に沿って主張を設計する。
- 同居・生活実態・長期の継続といった,認められやすい事実を前面に出す。
- 寄与期間を年単位で特定し,客観資料で裏づける(期間が不明だと認められにくい)。
- 「感謝」ではなく「免れさせた費用」を金額で示す(賃金センサス,介護報酬基準,生活保護基準,第三者委託報酬等を活用)。
- 単独で弱い家事従事型は,療養看護・金銭等出資などと組み合わせて主張する。
- 相続開始から10年以内に,遺産分割審判の係属を前提として,「寄与分を定める処分」を早期に申し立てる。
- 相手方からの特別受益の指摘を想定し,反論を準備する。
- 遺贈控除後の上限と裁量割合を意識し,過大でない現実的な金額を主張する。
- 介護をしたのが相続人の配偶者であれば,履行補助者の構成による寄与分を主軸にし,純粋な相続人以外の親族による介護であれば,1年の期間制限内に特別寄与料を申し立てる。
寄与分・特別寄与料は,要件が抽象的で立証も容易ではありませんが,類型を見極め,認められやすい土俵で,客観資料に基づいて金額を組み立てれば,相応の成果につながります。被相続人を支えてきた方の労に,制度の枠内で適切に報いるため,本稿が実務の一助となれば幸いです。
※ 本稿は一般的な解説であり,個別事案については具体的な事情に応じた検討が必要です。引用した法令の条文はe-Govの現行法令により,最高裁判所令和5年10月26日決定は裁判所ウェブサイトの裁判例情報により,それぞれ確認しています。本文中で算定の考え方や割合として示した数値は,家庭裁判所の実務で用いられている一般的な目安であり,事案により異なります。