生年月日 S42.7.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R14.7.17
R6.4.1 ~ 静岡地裁浜松支部刑事部部総括
R2.4.1 ~ R6.3.31 さいたま地家裁川越支部判事
H29.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁3刑判事
H26.4.1 ~ H29.3.31 さいたま地家裁判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 名古屋家地裁豊橋支部判事
H19.4.1 ~ H23.3.31 東京地家裁八王子支部判事
H17.4.12 ~ H19.3.31 さいたま地家裁熊谷支部判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 さいたま地家裁熊谷支部判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 盛岡地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 横浜地裁判事補
* 静岡地裁令和7年6月13日判決(担当裁判官は47期の来司直美,67期の大村明菜及び73期の志村敬一)(産経新聞HPの「高校生殺害の男に懲役17年判決 地裁浜松支部「極めて悪質」主体性を認定」参照)は,被告人が共犯者らと共謀し,令和6年2月5日に当時17歳の被害者に対し,頭部等身体の枢要部への執拗な暴行により全治不詳の意識障害等の傷害を負わせ,その被害者を自動車後部のトランク内に押し込んで不法に監禁し,さらに殺意をもって被害者を川に突き落として溺死させて殺害したという傷害,監禁,殺人の事実を認定した上で,犯行の動機は身勝手であり,身体枢要部への強度な暴行,危険な態様による監禁及び残酷な殺害方法といった犯行態様は総じて極めて悪質であると指摘し,被告人は自動車の運転や殺害方法の提案などで主体的に意思決定を行い,殺害の遂行に必要不可欠な重要な役割を果たしたと評価し,被告人が最終局面で殺害に消極的な態度を示したとしてもその評価は揺るがないとして,被害者遺族の処罰感情なども総合的に考慮し,被告人に懲役17年の実刑を言い渡しました(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。