秋信治也裁判官(47期)の経歴

生年月日 S40.10.9
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.10.9
R5.4.1 ~ 山口地裁第1部部総括(民事)
H31.4.1 ~ R5.3.31 広島高裁岡山支部第1部判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 広島家地裁尾道支部長
H28.4.1 ~ H29.3.31 広島家地裁尾道支部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 徳島地家裁判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 岡山地家裁判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 広島地家裁呉支部判事
H17.4.12 ~ H18.3.31 福岡地家裁判事
H15.4.1 ~ H17.4.11 福岡地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 松山地家裁大洲支部判事補
H9.4.1 ~ H12.3.31 大分地家裁判事補
H7.4.12 ~ H9.3.31 広島地裁判事補

*1 山口地裁令和6年3月6日判決(裁判長は47期の秋信治也)は,法務省が宇部拘置支所(山口県宇部市)の収容業務を停止する決定をしたのは被告人らと弁護人の「接見交通権」を侵害し違法だとして、宇部市の弁護士が国に決定の取消しを求めた訴訟において,原告の請求を棄却しました(産経新聞HPの「収容停止取り消し認めず 拘置支所巡り、山口地裁」参照)。
*2 山口地裁令和7年8月4日判決(裁判長は47期の秋信治也)(NHK山口NEWS WEBの「周防大島町 町立診療所の歯科医師めぐる住民訴訟 訴え退ける」参照)は,町立病院の歯科医師が町の許可なく歯科金属スクラップを売却してその対価を領得した横領行為と,病院事業管理者の管理懈怠により町が損害を被ったとして,住民である原告らが管理者に対し両名へ連帯して3000万円の損害賠償を請求するよう求めた住民訴訟について,訴えの前提となる住民監査請求は,その起算点を横領行為等が終了したと認められる令和3年11月5日とすべきところ,実際の請求が令和5年11月22日になされているため1年の期間を徒過していると認定し,加えて,遅くとも新聞報道がなされた令和4年9月9日には住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的に監査請求できる程度に事実を認識し得たといえ,期間の徒過に「正当な理由」も認められないことから,本案の争点を判断するまでもなく,本件訴えは適法な監査請求を経ていない不適法なものであるとして,これをいずれも却下する判断を下したものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。