生年月日 S52.2.15
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R24.2.15
R7.4.1 ~ 仙台地裁1刑部総括
R4.4.1 ~ R7.3.31 東京地裁15刑判事
H31.4.1 ~ R4.3.31 函館地裁刑事部部総括
H28.4.1 ~ H31.3.31 水戸地家裁土浦支部判事
H25.4.1 ~ H28.3.31 青森地家裁判事
H24.10.16 ~ H25.3.31 東京地裁判事
H24.4.1 ~ H24.10.15 東京地裁判事補
H22.4.1 ~ H24.3.31 最高裁刑事局付
H20.4.1 ~ H22.3.31 那覇家地裁沖縄支部判事補
H18.4.1 ~ H20.3.31 横浜地家裁判事補
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京海上日動火災保険(研修)
H14.10.16 ~ H17.3.31 横浜地裁判事補
* 東京地裁令和7年3月17日判決(担当裁判官は55期の榊原敬)は,B社の執行役員であった被告人が,子会社の工場建設という未公表の重要事実を知りながら同社株券1万9400株を約5316万円で買い付けたインサイダー取引について,検察官による起訴は犯行前の売付けを考慮すれば実質1600株の買増しに過ぎない点を隠匿した訴追裁量の濫用であるとの弁護人の主張や,追徴も実質的に規制の趣旨に反しないため免除すべき,あるいは重要事実の株価への影響(7.2パーセント)や実質的な買増し分(1600株)に限定すべきとの主張を,株価推移や被告人の行動から重要事実公表後の株価上昇を見込んだ犯行は明らかで実質的にも違法であり,影響の推計や差分への限定も理由がないとしていずれも退け,職務上の立場や知識を悪用した利欲的な犯行と認定し,被告人を懲役2年6月(執行猶予4年)及び罰金250万円に処し,犯行により得た売却代金全額である1億307万円の追徴を命じたものです(Gemini2.5Pro作成の要約をベースにした記載です。)。