検察庁の機構


   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)59頁ないし69頁には,「第4節 検察庁の機構」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

1 全体としての検察庁は最高検察庁, 高等検察庁,地方検察庁及び区検察庁の四種類の検察庁によって構成される。
   最高検察庁の長である検事総長は,最高検察庁における検察事務につ いての統括事務と間接的補助行政事務からなる検察行政事務(職員に対 する指揮監督を除く。以下同じ。)を掌理する(庁法第7条第1項前段,第1条第1項)とともに,最高検察庁及びその他の検察庁の職員全てを指揮監督する(庁法第7条第1項後段)ものであり,高等検察庁の長である検事長は,その庁の検察行政事務を掌理するとともに,その庁並び にその庁に対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁 の職員を指揮監督する(庁法第8条)ものであり,地方検察庁の長である検事正は,その庁の検察行政事務を掌理するとともに,その庁及びその庁に対応する裁判所の管轄区域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する(庁法第9条第2項)ものであるとし,検事総長,検事長及び検事正に,それぞれ所属する庁及び下級検察庁の職員を指揮監督する権限を与えている。こうして,全体としての検察庁は,最高検察庁を頂点とし,区検察庁を底辺としての一個のピラミッド型の機構となっている。

2 それぞれの検察庁の機構は,庁の長として,最高検察庁には検事総長が,高等検察庁には検事長が,地方検察庁には検事正が置かれることは述べたとおりである。区検察庁においては,上席検察官,及び上席検察官の置かれていない区検察庁の検察官(検察官が二人以上あるときは,検事正の指定する検察官)が,その庁の長であり(章程第1条) ,長で
ある検察官は,その庁の検察行政事務を掌理し,かつその庁の職員を指揮監督する(庁法第10条第2項)。上席検察官は,二人以上の検事又は検事及び副検事が属している区検察庁に置かれ,検事をもって充てられる(庁法第10条第1項)。
   したがって,区検察庁の長となる者を,場合を分けて見てみると,次のとおりである。
(1) 複数の検事が勤務する庁  その中の一人の検事
(2) 複数の検事と一人の副検事が勤務する庁  検事の中の一人の検事
(3) 複数の検事と複数の副検事が勤務する庁  検事の中の一人の検事
(4) 一人の検事と一人の副検事が勤務する庁  その一人の検事
(5) 一人の検事と複数の副検事が勤務する庁  その一人の検事
(6) 一人の検事が勤務する庁  その一人の検事
(7) 一人の副検事が勤務する庁  その一人の副検事
(8) 複数の副検事が勤務する庁 その中の検事正が指定する一人
   なお,検察官事務取扱検察事務官(庁法附則第36条)しか置かれていない区検察庁においては,その検察事務官が庁務を掌理し,職員を指揮監督する。

3 ところで,長がその取り扱うべき行政事務を全て取り扱うことは不可能であり,その一部を長以外の者に取り扱わせることが行われる。その方法としては,権限委任と内部委任の二つがある。権限委任の場合にあっては,受任者は,委任の範囲に従って,受任者の名において権限を行使することとなり, 内部委任の場合にあっては,受任者は,委任者の名において事務を処理することとなる。 このような関係から,権限委任については,法令に特別の定めがある場合にのみ, これを行うことができるものとされる。庁法第11条は「検事総長,検事長又は検事正は, その指揮監督する検察官に,第7条第1項,第8条又は第9条第2項に規定する事務の一部を取り扱わせることができる。」 と規定し,権限委任の根拠規定を置いた。 したがって,権限委任を認められるのは,検事総長,検事長及び検事正に限られ,区検察庁の長は他の検察官に権限委任をすることは許されない。 もっとも, 区検察庁の長であっても, その他の検察庁の長であっても, 内部委任をすることができることはいうまでもない。
   また,庁法第11条とは別個に,法務大臣は,庁法第14条の指揮監督権に基づき,章程第2条,第3条,第6条において,一般的な権限委任を定めている。

4 庁の次長たる職として,最高検察庁に次長検事(庁法第7条第2項)が,高等検察庁及び地方検察庁に次席検事(章程第2条)が置かれる。
   区検察庁には次長たる職はない。次長検事は,検事総長を補佐し,また,検事総長に事故のあるとき,又は検事総長が欠けたときは, その職務を行うこととされており (庁法第7条第2項) , 次席検事は, その庁の長を助けて庁務を整理し, また, その命を受けてその庁及び管内下級検察庁の職員を指揮監督するものとされている(章程第2条第2項)。すなわち,庁の次長の職務を行う権限は,庁の次長の固有の権限ではなく,庁の長の権限に由来し, その補助機関たる地位において職務を行うものである。 したがって,庁の次長は庁の長の個々の命令に服従すべきは当然であるが,補助機関としての職務の執行が,常に個々の命令によることを必要とするものではなく,特に命令のあったときにおいてこれに従うほか,一般的に補助機関として与えられた職務を執行すべきものである。
   なお,「その庁」には支部を含み,次席検事は, その庁の支部長に対して命による指揮監督を行うことができる。

5 検察庁の支部(庁法第2条第4項)の長として,支部長が置かれる(章程第3条第1項)。支部長は,その属する庁の長の命を受け,支部に関する庁務を掌理し,支部の職員を指揮監督する(章程第3条第2項)。すなわち,支部長は,検事長又は検事正の補助機関であって,検事長又は検事正は,支部長が支部に関して庁務の掌理権及び職員の指揮監督権を持つからといって, 自らその支部に関して有する庁務の掌理権及び職員の指揮監督権を失うものではない。支部長の権限は, 当該支部の庁務の掌理と支部勤務職員の指揮監督の範囲に限られる。例えば,地方検察庁の支部長の場合, その権限は,当然には,この支部に併置された区検察庁その他の支部管内区検察庁の事務に及ぶものではない。

6 職務代行
   最高検察庁において,検事総長に事故のあるとき,又は検事総長が欠けたときは,次長検事がその職務を行う(庁法第7条第2項)。検事総長及び次長検事が欠けたときは,あらかじめ検事総長の定めた順序により,その庁の検事が臨時に検事総長の職務を行う(庁法第13条第1項,章程第4条第1項~3項。庁法では法務大臣の定めた順序によることとされているが,法務大臣は事務章程によりその権限を検事総長に委任している。)。高等検察庁又は章程の別表第1に掲げる地方検察庁において,その庁の長に事故のあるとき,又はその庁の長が欠けたときは,その庁の次席検事が,次席検事もまた事故のあるとき,又は欠けたときは,あらかじめその庁の長の定めた順序により,その庁の他の検事が臨時にその庁の長の職務を行う (庁法第13条第1項,章程第4条第2項)。章程の別表第1に掲げる地方検察庁を除く地方検察庁において,検事正に事故のあるとき,又は検事正が欠けたときは, その庁の次席検事が,検事正及び次席検事に事故のあるとき,又は検事正及び次席検事が欠けたと きは,その庁の三席検事が,三席検事もまた事故のあるとき,又は欠けたときは,あらかじめ検事正の定めた順序により,その庁の他の検事が,臨時に検事正の職務を行う (章程第4条第3項)。区検察庁の長に事故のあるとき,又は欠けたときは,検事正の指定する検察官(検察官事務取扱検察事務官を含む。)が臨時にその職務を行う(庁法第13条第2項。事故のあるときとは,執務することが療養の妨げとなるような病気中,容易に連絡をとりがたいような出張中等,一般的にその意思を事務運営に反映し得ない場合をいうのであり,欠けたときとは, その地位について任命された者がない場合である。 ここにいう 「事故」の範囲については問題がある。一般的に, 自宅療養をしながら執務しても差支えない程度の病気のような場合にはこれに該当しないと考えられるが,執務可能といっても,その時機を失すると庁の事務運営に支障を生ずる場合もあり得るので,単に抽象的に執務の能否のみを基準にすることはできず,具体的な事情に即して判断されなければならない。また,職務代行は,代理と同じ観念であって,いわゆる代決(注)と異なるから,直接検察庁の長の名を用いて職務を執行することはできず,検察庁の長の代理たる名義を明らかにしてしなければならない。
(注) 代決と権限委任
   代決とは,行政官庁(検察行政事務についていえば検察庁の長のことを意味する)の擢限をその補助機関が,事務処理上の便宜のために当該行政官庁の名において行使することをいう。権限委任の場合も,補助機関が行政官庁の名において権限を行使するが, この場合は権限の委任を受けた補助機関が, 自己の権限としてこれを行使する点で異なる。

7 章程の別表第1に掲げられている最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁及び区検察庁に部が置かれる(章程第5条)。部は,検察官の行う事務(検察事務と検察行政事務) を統括するところであって,検察庁の一分区である。したがって, それは,数名の検察官を主体とし, これを補佐する検察事務官その他の職員の集合体であって,部を置くということは,一方において検察官相互の間における事務分担の態様を定めるとともに,他方において,同種の事務を担当する機構を設けたことにほかならない。部の所管事務は,部において行われる検察官の事務であり,もとより検察事務を主としているが,検察行政事務も含んでいる。部(臨時の部を除く。)に部長が置かれ(章程第6条第1項),部長は,部の所管事務を総括する。既に述べたように,検察官は, それぞれ独任制の官庁であるところから,検察組織の全体は,個々の検察官を単位として,これを指揮監督権によって統合しつつ,順次下から上へ積み上げた形態をとっており,検事総長の椎限を各検察官が分準するという形態をとっていない。 したがって,部の所管事務も,個々の検察官の権限に属する事務を総合したものであるから,部長がこれを「掌理」するという用語を避け,「総括」 という用語を用いたのである。総括とは, 事務運営の矛盾衝突を防ぎ,有機的統一を図る作用を意味する。最高検察庁の部長は,検察官を除くその余の部の職員を, 高等検察庁,地方検察庁及び区検察庁の部長は, その部の職員全部を指揮監督する(章程第6条第2,3項)。けだし,最高検察庁においては, 検察官各自が, それぞれ,直接検事総長を補佐する建前をとっていることによる。 したがって,最高検察庁の部長は, その部に属する検察官中の上席者として,部の所管事務の総括を行うにすぎない.
   なお, 部長は, それぞれ, その庁の長の補助機関として職務を行い,その権限は, その庁の長に由来するのであるが, それは, その庁の長からの直接の命令のみを受け, その他の者から命令は受けないという意味を含んでいるものではない。

8 最高検察庁,高等検察庁及び地方検察庁に1名以上の係検事が置かれる(章程第7条第1項)。係検事の種類及び担当事務の範囲は,別に定められる(同条第2項,平成27年3月17日法務省刑総訓第1号法務大臣訓令「係検事に関する規程」)。係検事は,検察機能の効率的発揮という観点から設けられたもので,担当事務の範囲に属する事項につき,案件の処理,法令の整備解釈, 資料の収集整備その他諸般の調査研究及び関係機関との連絡協調に当たる(章程第7条第3項)。

9 庁の長,次長検事, 次席検事,支部長,部長を除いた個々の検察官の検察事務官以下の職員に対する指揮監督は,庁法第4条及び第6条に規定する検察事務については,個々の検察官の固有の権限に属し, ただ,上司の指揮監督に服する。 これに反し,庁法第11条に基づいて取り扱う検察行政本務については,上司の補助機関として指揮監督するのである。
   そして, この指揮監督は,検察庁における組織機構に従って行わなければならないから,個々の検察官は, その事務の分担に応じ, その分担する事務を補佐ないし補助する検察事務官以下の職員を指揮監督するものとされているのである。 (章程第8条)。

10 最高検察庁,高等検察庁及び地方検察庁に事務局が置かれる(章程第9条第1項)。事務局は,区検察庁には置かれないし,部の置かれた庁においても,部に属するのではなく,直接検察庁に置かれるものである。
   事務局の所管事務は,事務局に置かれた課の所管事務に従う(同条第2項)。 したがって,それは事務局に置かれた課の所管事務の総和に事務局内各課の間の調整に関する事務を加えたものである。 このような形態がとられたのは,検察事務官,検察技官については, その組織の基本を課に置き,実質的には,むしろ初めに課があり, その課のうちの数個をまとめて事務局とするという考え方に由来するのである。
   事務局には,事務局長が置かれ,検察事務官のうちから任命される(章程第11条第1項)。したがって,現に副検事である者を事務局長に任命しようとする場合には, いったんその者を検察事務官に任用した上,事務局長を命ずることとなる。事務局長は,上司の補助機関として,事務局の所管事務を総括し,事務局の職員を指揮監督する(同条第2項)。したがって,事務局長は,個々具体的な案件について, 上司から特命を受けて事務を処理するのは格別,一般的に事務局に屈しない部門(例えば捜査・公判部門や検務部門)の所管班務の全部又は一部を総括したり,それらの部門の職員の勤怠その他の行状を監督することは許されない。
   東京, 大阪, 名古屋,広島,福岡,仙台及び札幌の各高等検察庁並びに東京,横浜, さいたま,千葉, 大阪,京都,神戸, 名古屋,広島,福岡,仙台及び札幌の各地方検察庁には,事務局次長が置かれ,検察事務官の中から任命される(章程第12条第1項)。事務局次長は,事務局長を助けて事務局の所管事務を整理する(同条第2項)。

11 検察庁及びその支部には,課が置かれる(章程第10条第1項ないし第5及び7項)。課は,事務局や部のある検察庁においては,事務局又は部に置かれる,事務局や部のない検察庁及び支部においては,直接検察庁に置かれる。なお,課に準ずるものとして室がある。地方検察庁には,東京地方検察庁を除いて,すべて監査室がある(高等検察庁においては,検察監査官, 東京地方検察庁においては,監査諜がある。 )。章程上の室としては, この監査室のほか最高検察庁に情報システム管理室があるのみである。課又は室の内部において, 更に職員相互間の事務の分担を定め,同種の事務を担当する者を統括する機榊として係がある(同条第6項)。係の数, 名称及び所管事務は,庁の長(区検察庁の係については,検事正)が. 法務大臣の承認を得て定める(同条第6項)。課及び室に課長又は室長が置かれ,検察事務官又は検察技官のうちから任命される(章程第13条第1項本文)。ただし,監査室長には事務局長が任命される(同条項ただし書)。課長又は室長は,上司の命を受け,課又は質の所管事務を総括し,その職員を指揮監督する(同条第2項)。係長については,章程において規定していないが,係に係長が置かれることは当然で,その任命や職務権限については,各庁の執務規程において定められている。

12 最高検察庁及び高等検察庁の事務局及び部に,専門職が置かれる。専門職は,検察事務官又は検察技官の中から任命され,上司の命を受け,通訳,翻訳,採証,電信等の専門的事務をつかさどる(章程第14条)。

13 高等検察庁の総務部に検察監査官が置かれる。検察監査官は,検察事務官の中から任命され,上司の命を受け,自ら又は監査専門官その他の検察事務官を指揮監督して,事務監査に関する事務をつかさどる(章程第15条)。

14 高等検察庁の総務部に監査専門官が置かれる。監査専門感は,検察事務官の中から任命され,上司の命を受け,自ら又は他の検察事務官を指揮して,事務監査に関する事務をつかさどる(章程第16条)。

15 地方検察庁及び章程別表第8の2に掲げる地方検察庁支部に検察広報官が(章程別表第1に掲げる地方検察庁においては総務部に)置かれる。検察広報官は,検察事務官の中から任命され,上司の命を受け,自ら又は他の検察事務官を指揮監督して,広報活動に関する事務をつかさどる(章程第16条の2)。

16 東京地方検察庁及び大阪地方検察庁に情報解析監理官が置かれる。情報解説監理官は,検察事務官の中から任命され,上司の命を受け,自ら又は情報解析官その他の検察事務官を指揮監督して,情報解析に関する事務をつかさどる(章程第16条の3)。

17 東京地方検察庁及び大阪地方検察庁に情報解析官が置かれる。情報解析官は,検察事務官の中から任命され,上司の命を受け,自ら又は他の検察事務官を指揮して, 情報解析に関する事務をつかさどる (章程16条の4)。

18 地方検察庁に検務監理官が(章程別表第1に掲げる地方検察庁においては総務部に)置かれる。検務監理官は,検察事務官の中から任命され,上司の命を受け,統括検務官,検務専門官その他の検察事務官を指導監督して,検務に関する事務をつかさどる(章程第17条)。

19 地方検察庁, 地方検察庁支部及び区検察庁に統括検務官が置かれる。ただし,章程別表第1に掲げる地方検察庁(高松地方検察庁を除く。)においては総務部に, 同表に掲げる区検察庁においては,総務部及び道路交通部に置かれる。統括検務官は,検察事務官の中から任命され,上司の命を受け,自ら又は検務専門官その他の検察事務官を指揮監督して,検務に関する事務をつかさどる。なお,章程別表第9左欄に掲げる検察庁に置かれる統括検務官は,上記の事務のほかに同表右欄に掲げる事務を行う (章程第18条)。

20 地方検察庁,地方検察庁支部及び区検察庁に検務専門官が置かれる。ただし,章程別表第1に掲げる地方検察庁においては総務部に, 同表に掲げる区検察庁においては,総務部及び道路交通部に置かれる。検務専門官は,検察事務官の中から任命され, 上司の命を受け, 自ら又は他の検察事務官を指揮監督して,検務に関する事務をつかさどる。なお,章程別表第9左欄に掲げる検察庁に置かれる検務専門官は,上記の事務のほかに同表右欄に掲げる事務を行う(章程第19条)。

21 地方検察庁及び章程別表第9の2に掲げる地方検察庁支部に首席捜査官が置かれる.首席捜査官は,検察事務官の中から任命され, 上司の命を受け,次席捜査官,統括捜査官,主任捜査官及びその他の検察事務官の一般執務について指導監督(注)し, 次席捜査官,統括捜査官,主任捜査官及びその他の検察事務官を指揮して,捜査及び公判に関する事務をつかさどる(章程第20条)。

22 章程別表第10に掲げる地方検察庁に次席捜査官が置かれる。次席捜査官は,検察事務官の中から任命され,首席捜査官を助けて,統括捜査官,主任捜査官及びその他の検察事務官の一般執務について指導監督し統括捜査官,主任捜査官及びその他の検察事務官を指揮して,捜査及び公判に関する事務をつかさどる(章程第21条)。

23 地方検察庁,地方検察庁支部及び区検察庁に統括捜査官が置かれる。統括捜査官は,検察事務官の名から任命され,上司の命を受け,主任捜査官その他の検察事務官の一般執務について指導監督し,自ら又は主任捜査官その他の検察事務官を指揮して,捜査及び公判に関する事務をつかさどる(章程第22条)。

24 地方検察庁,地方検察庁支部及び区検察庁に主任捜査官が置かれる。主任捜査官は,検察事務官の中から任命され,上司の命を受け,自ら又は他の検察事務官を指揮して,捜査及び公判に関する事務をつかさどる(章程第23条)。

(注) 一般執務についての指導監督
   一般執務について指導監督するというのは,それら捜査官の行う事務が適正かつ能率的に処理されているかどうかを査閲し, 必要に応じて適当な指導を行うとともに,その事務が適正かつ能率的に処理されるための諸施策を企画,立案し,かつ, 実施することや,それら捜査官の勤怠や執務の態度, 行状等に留意し,必要があれば注意を与えるなどの措置をとることをいうものと解されている。


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