復権令(令和元年10月22日政令第131号)


復権令(令和元年10月22日政令第131号)

 内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
 一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、その全部の執行を終わり、又は執行の免除を得た日から令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。)の前日までに三年以上を経過したものは、基準日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し、又は停止されている資格を回復する。ただし、他に禁錮以上の刑に処せられているときは、この限りでない。
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。

法務大臣 河井 克行
内閣総理大臣 安倍 晋三

*1 令和元年の御即位恩赦に関して,官報で公布された文書は以下のとおりです。
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
*2 法務省HPに「「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について」が載っています。
*3 令和元年10月18日付の閣議書(即位の礼に当たり行う特別恩赦基準)を掲載しています。
*4 復権令に関する法務省の通達は以下のとおりです。
① 復権令に基づく恩赦事務の取扱いについて(令和元年10月22日付の法務省刑事局長及び保護局長の依命通達)
② 復権令に基づく恩赦事務処理上の留意事項について(令和元年10月22日付の法務省刑事局総務課法務専門官(検務担当)の事務連絡)


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