宣誓書及び宣誓拒絶


目次
1 宣誓書
2 宣誓拒絶
3 証言拒絶及び宣誓拒絶に関する民事訴訟法の条文
4 関連記事
1 宣誓書(1) 証人尋問又は当事者尋問の前に,宣誓書(「良心に従って本当のことを申し上げます。知っていることを隠したり,ないことを申し上げたりなど,決していたしません。以上のとおり誓います。」という文言が記載されています。)に署名押印し,法廷で起立して読み上げてもらうことで,宣誓を行います(証人尋問につき民事訴訟法207条1項後段及び民事訴訟規則112条,当事者尋問につき民事訴訟法201条,民事訴訟規則127条・112条)。    その後,依頼した弁護士,相手方の代理人弁護士及び裁判所からの尋問に答えてもらうことになります(民事訴訟規則113条・127条)。(2) 宣誓書には通常,はんこを付いてもらいます(認め印で結構です。)。
はんこを忘れた場合,指印(親指又は人差し指の先に朱肉を付けて押す印のこと。)を押してもらうことになります。
 2 宣誓拒絶 (1) ①証言拒絶権(民事訴訟法196条)を行使できる証人が尋問を受ける場合,裁判所から宣誓を求められないことがあります(民事訴訟法201条3項)し,②自己又は自己の配偶者等に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合,宣誓を拒むことができる(民事訴訟法201条4項)のであって,宣誓をしないで証言をした場合,「法律により宣誓した証人」(刑法169条)に当たりませんから,偽証罪に問われることはありません。    ただし,この場合,宣誓を拒む理由を疎明する必要があり(民事訴訟法201条5項前段・199条1項),宣誓拒絶を理由がないとする裁判(即時抗告権があることにつき民事訴訟法201条5項前段・199条2項)が確定した場合,宣誓をしなければなりません。
(2) 私自身の職務経験として,宣誓拒絶をした証人を見たことはないです。
3 証言拒絶及び宣誓拒絶に関する民事訴訟法の条文196条(証言拒絶権)・ 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。二 後見人と被後見人の関係にあること。197条① 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。一 第百九十一条第一項の場合二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合② 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。198条(証言拒絶の理由の疎明)・ 証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。199条(証言拒絶についての裁判)① 第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。② 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。200条(証言拒絶に対する制裁)・ 第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。201条(宣誓)① 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。② 十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。③ 第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。④ 証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。⑤ 第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。4 関連記事

・ 証人尋問及び当事者尋問
・ 尋問を受ける際の留意点
・ 裁判所が考えるところの,人証に基づく心証形成
・ 尋問の必要性等に関する東京高裁部総括の講演での発言
 訴訟費用
 陳述書作成の注意点
 陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例


広告
スポンサーリンク