目次
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
2 下級裁判所裁判官に任命されるべき者として最高裁判所が指名すべき人数
3 関連記事その他
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
(令和5年)
1月17日,4月28日
(令和4年)
4月1日,5月1日,5月23日
(令和3年)
6月1日,7月16日,8月5日,11月13日
(令和2年)
4月1日,5月29日,7月22日,8月16日
(平成31年→令和元年)
2月8日,6月21日,7月16日
(平成30年)
1月22日,6月1日,8月17日
(平成29年)
5月22日
(平成28年)
5月1日,6月21日,8月8日,9月5日
(平成27年)
4月1日,6月1日,7月11日,8月6日
(平成26年)
8月16日
(平成25年)
4月18日,8月8日
(平成24年)
4月10日,6月1日
(平成23年)
4月1日,7月31日,8月11日,8月16日,10月19日
(平成22年)
2月5日,4月5日,6月1日,6月17日
(平成21年)
2月10日,6月1日
(平成20年)
1月16日,4月1日,8月26日,12月8日
(平成19年)
1月25日,5月1日,8月17日
(平成18年)
1月20日,6月1日
(平成17年)
1月1日,2月11日,4月12日,9月2日,10月1日
(平成16年)
4月1日,12月16日
(平成15年)
5月1日,10月2日
2 下級裁判所裁判官に任命されるべき者として最高裁判所が指名すべき人数
・ 平成29年度(最情)答申第48号(平成29年12月1日答申)には以下の記載があります。
下級裁判所裁判官に任命されるべき者として最高裁判所が指名すべき人数については,法令上,特段の定めはない。また,最高裁判所の職員の口頭説明によれば,以前は任命されるべき人数より1名多く指名するのが通例であったが,下級裁判所裁判官指名諮問委員会が設置された現在では任命されるべき人数と等しい人数を指名しており,これらの事務は慣例によって運用しているものであるから,文書を作成する必要はないとのことである。このような説明の内容は,不合理とはいえない。
3 関連記事その他
(1) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員の人数は,制度発足当初から11人です。
(2) 令和3年3月までに,日弁連の「自由と正義」には以下の特集が掲載されました。
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会発足後の三年間を振り返って(2006年10月号)
・ あるべき下級裁判所裁判官指名諮問委員会制度への展望(2009年10月号)
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移
・ 裁判官再任評価情報の提供
・ 裁判官人事評価情報の提供
下級裁判所裁判官指名諮問委員会について(令和2年度新任判事補研修の資料)を添付しています。 pic.twitter.com/O25nan3tID
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 4, 2021
判事補は指名諮問委員会に掛かるから、二回試験が完全にやらかしだと救済できない https://t.co/TtPmebFSEZ
— くまちん(弁護士中村元弥) (@1961kumachin) August 18, 2021
R040331 最高裁の不開示通知書(下級裁判所裁判官指名諮問委員会の地域委員会の運営方法について書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/qI5l8vFroR
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 10, 2022