村木保裕裁判官(38期)の経歴


生年月日 S33.3.23
出身大学 中央大
退官時の年齢 43 歳
H13.11.28 罷免
H12.4.1 ~ H13.11.27 東京地裁判事
H9.4.1 ~ H12.3.31 津地家裁判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 山口家地裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 山口家地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 金沢家地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 名古屋地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 広島地裁判事補

*1の1 東京高裁判事職務代行として東京高裁第5刑事部に所属していた平成13年5月19日,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で村木保裕が警視庁蒲田警察署に緊急逮捕されたことを受けて,同月25日,東京高裁が最高裁に「罷免に相当する」という報告書を提出し,同月28日,最高裁は臨時の裁判官会議を開き,罷免の訴追請求をすることを決めました(司法の病巣51頁ないし56頁参照)。
*1の2 東京地裁平成13年8月27日判決(裁判長は26期の山室惠裁判官)により懲役2年・執行猶予5年となりました。
*2 最高裁大法廷昭和60年10月23日判決の裁判要旨は以下のとおりです。
① 一八歳未満の青少年に対する「淫行」を禁止処罰する福岡県青少年保護育成条例一〇条一項、一六条一項の規定は、憲法三一条に違反しない。
② 福岡県青少年保護育成条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。
*3 以下の記事も参照してください。
・ 昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 性犯罪を犯した裁判官の一覧


広告
スポンサーリンク