指定職未満の裁判所一般職の級


目次
1 高裁及び地家裁の一般職トップのポスト
2 退官後に瑞宝小綬章をもらえる可能性がある,指定職未満の裁判所一般職の級
3 「平成31年度の級別定数の改定について」別表第1及び別表第2
4 関連記事その他
   
1 高裁及び地家裁の一般職トップのポスト
(1) 高裁の一般職トップ
ア 高裁の一般職トップは事務局次長,民事及び刑事の首席書記官であります。
イ   事務局次長は指定職俸給表3号棒(東京高裁)又は指定職俸給表2号棒(それ以外の高裁)です。
ウ   民事又は刑事の首席書記官については,行政職俸給表(一)10級ないし7級が準用されています。
エ 高裁の事務局長は裁判官が就任しています。
(2) 地裁の一般職トップ
ア 地裁の一般職トップは事務局長,民事及び刑事の首席書記官となります。
イ 東京地裁事務局長は指定職俸給表2号棒であり,それ以外のポストは行政職俸給表(一)10級ないし7級が準用されているポストです。
(3) 家裁の一般職トップ
ア 家裁の一般職トップは事務局長,首席書記官及び首席家裁調査官となります。
    令和3年4月現在,家裁の首席書記官として家事及び少年の首席書記官がいるのは,東京,横浜,さいたま及び千葉,大阪,京都及び神戸,名古屋,広島,福岡並びに札幌の11家裁です。
イ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台及び札幌の首席家裁調査官は指定職俸給表2号棒であり,それ以外の首席家裁調査官,並びに事務局長及び首席書記官は行政職俸給表(一)10級ないし7級が準用されているポストです。


2 退官後に瑞宝小綬章をもらえる可能性がある,指定職未満の裁判所一般職の級
(1) 平成27年度一般会計予算参照書(予算書・決算書データベースに掲載されています。)の級別内訳によれば,退官後に瑞宝小綬章をもらえる可能性がある,指定職未満の裁判所一般職の級は以下のとおりです。
① 最高裁事務総局の局の課長(10級~8級),司法研修所事務局次長(9級),裁判所職員総合研修所事務局次長(9級),最高裁判所図書館副館長(8級)
② 高裁の民事又は刑事の首次席書記官(高裁及び地裁を通じ,首席につき10級~7級,次席につき8級~6級)
③ 東京地裁以外の地裁事務局長(地家裁を通じ,10級~7級),民事又は刑事の首席書記官(高裁及び地家裁を通じ,首席につき10級~7級,次席につき8級~6級)
④ 家裁の事務局長,首席書記官,東京家裁等以外の首席家裁調査官(いずれも10級~7級)
(2) 高裁の総括主任書記官及び地家裁の次席書記官の任命権者は最高裁判所ですが,退官後に瑞宝小綬章をもらえるポストではありません。


3 「平成31年度の級別定数の改定について」別表第1及び別表第2


4 関連記事その他
(1) 全司法新聞2327号(2020年2月)には,「昇格課題については、「『退職までに誰でも5級』の枠組みが厳しくなっているのではないか。4級昇格を確実に、そして早く発令するようなとりくみも必要ではないか」(香川)との問題提起がなされました。」と書いてあります。
(2) ①東京高裁事務局次長は昭和時代から指定職であったところ,②平成2年度に大阪高裁事務局次長が指定職となり,③平成4年度に福岡高裁事務局次長が指定職となり,④平成5年度に名古屋高裁事務局次長が指定職となり,⑤平成6年度に広島高裁事務局次長が指定職となり,⑥平成7年度に仙台高裁事務局次長が指定職となり,⑦平成8年度に札幌高裁事務局次長が指定職となり,⑧平成9年度に高松高裁事務局次長が指定職となりました(最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成9年5月30日開催)における発言(全国裁判所書記官協議会会報第139号4頁)等参照)
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿

・ 
裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 
裁判所の指定職職員
 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 裁判所書記官の役職

・ 家庭裁判所調査官の役職



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