生年月日 S15.5.10
出身大学 中央大
退官時の年齢 64 歳
叙勲 H22年秋・瑞宝重光章
H17.3.22 依願退官
H14.1.7 ~ H17.3.21 東京高裁11民部総括
H11.4.1 ~ H14.1.6 千葉地裁所長
H10.3.31 ~ H11.3.31 長野地家裁所長
H9.7.7 ~ H10.3.30 東京高裁判事
H7.7.31 ~ H9.7.6 法務省人権擁護局長
H3.11.11 ~ H7.7.30 東京地裁14民部総括
H2.4.1 ~ H3.11.10 東京高裁判事
S63.4.1 ~ H2.3.31 法務大臣官房参事官(訟務担当)
S62.4.1 ~ S63.3.31 法務省訟務局総務課長
S61.4.1 ~ S62.3.31 法務省訟務局民事訟務課長
S59.4.1 ~ S61.3.31 法務省訟務局行政訟務第二課長
S56.4.1 ~ S59.3.31 東京地裁判事
S54.4.1 ~ S56.3.31 札幌高裁判事
S53.4.1 ~ S54.3.31 札幌家地裁判事
S51.4.8 ~ S53.3.31 大阪地裁判事
S50.4.1 ~ S51.4.7 大阪地裁判事補
S47.4.1 ~ S50.3.31 和歌山地家裁判事補
S44.4.10 ~ S47.3.31 岡山家地裁津山支部判事補
S44.4.8 ~ S44.4.9 京都地家裁判事補
S41.4.8 ~ S44.4.7 京都地裁判事補
* 東京高裁平成16年2月25日判決(裁判長は18期の大藤敏)(西田篤税理士事務所HPの「裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」参照)は以下の判示をしています。
民事訴訟は、私的紛争をその対象としており、紛争の当事者が互いに攻撃防御を尽くして事実関係を究明するとともに、法律的見解について論争を展開し、裁判所が双方の主張・立証活動を踏まえて判断を示すことにより法的紛争を解決する制度である。
したがって、法的紛争が深刻になればなるほど当事者間の法律上又は事実上の利害関係が鋭く対立し、勢い相互の利害や感情の対立も激しくなるという傾向があり、時には一方当事者の主張・立証活動が激越になって、相手方当事者及びその訴訟代理人その他の関係者の名誉・信用を損なうような事態を招くこともある。
しかし、それは、あくまでも法的紛争を解決するための訴訟手続の過程における当事者の暫定的あるいは主観的な主張・立証活動の一環に過ぎず、もしもそれが一定の許容限度を超えるものであれば、裁判所がそれを指摘して適切に訴訟指揮権を行使することによって適宜是正することが可能である。
また、相手方には、それに反駁し、反対証拠を提出するなどの訴訟活動を展開する機会が制度上保障されている。そして、当事者の主張・立証の当否等は、最終的に裁判所の裁判によって判断されるから、これによりいったんは損なわれた名誉・信用を回復することができる仕組みになっている。
このような民事訴訟における訴訟活動の特質及び仕組みに照らすと、当事者の主張・立証活動について、相手方及びその訴訟代理人等の名誉等を損なうようなものがあったとしても、それが直ちに名誉毀損として不法行為を構成するものではなく、訴訟行為と関連し、訴訟行為遂行のために必要であり、主張方法も不当とは認められない場合には、違法性が阻却されると解するのが相当である。