裁判官の報酬以外の給与に関する規則


〇平成29年4月1日施行の,裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成29年3月17日最高裁判所規則第1号)は以下のとおりです。また,関連通達は以下のとおりです。
① 裁判官の報酬以外の給与に関する規則の運用について(平成29年3月28日付の最高裁判所長官の通達)
② 裁判官の報酬以外の給与の支給について(平成29年3月28日付の最高裁判所事務総長の通達)

  (趣旨)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号。以下「報酬法」という。)第九条第一項の規定に基づき裁判官に対して支給する報酬以外の給与については、この規則の定めるところによる。

(初任給調整手当)
第二条 報酬法別表判事補の項五号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十四条の規定により任命された簡易裁判所判事で報酬法別表簡易裁判所判事の項十号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事には、当分の間、初任給調整手当を支給する。
2 前項の規定により支給される初任給調整手当の月額は、別表第一の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同表の下欄に定める額とする。
3 前二項の規定にかかわらず、別表第一の上欄に掲げる報酬法別表判事補の項六号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十一号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事の各区分に応じた同表の下欄に定める月額の初任給調整手当が最高裁判所の定める期間を超えて支給されることとなる判事補及び簡易裁判所判事には、その期間を超えるごとに順次上位の報酬の号に対応する月額の初任給調整手当を支給し、別表第一の上欄に掲げる報酬法別表判事補の項五号の報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事の区分に応じた同表の下欄に定める月額の初任給調整手当が最高裁判所の定める期間を超えて支給されることとなる判事補及び簡易裁判所判事には、その期間を超える時から初任給調整手当を支給しない。

(扶養手当)
第三条 扶養手当は、扶養親族のある判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(第三項において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、報酬法別表判事補の項一号及び二号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその裁判官の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、一般の官吏の例による。 

(地域手当)
第四条 地域手当は、一般の官吏の例により支給する。

(広域異動手当)
第五条 広域異動手当は、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(住居手当)
第六条 住居手当は、判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(通勤手当)
第七条 通勤手当は、一般の官吏の例により支給する。

(単身赴任手当)
第八条 単身赴任手当は、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(特殊勤務手当)
第九条 特殊勤務手当は、判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(特地勤務手当等)
第十条 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当は、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(裁判官特別勤務手当)
第十一条 判事、報酬法別表判事補の項一号から十号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法第十五条に定める報酬月額又は報酬法別表簡易裁判所判事の項一号から十五号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)第一条第一項の規定による裁判所の休日(次項において「休日」という。)に勤務した場合は、当該裁判官には、裁判官特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、同項の判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十五号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午前零時から午前五時までの間の時間に勤務した場合は、当該裁判官には、裁判官特別勤務手当を支給する。
3 裁判官特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一項に規定する場合 別表第二の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同項の規定による勤務一回につき、同表の下欄に定める額(当該勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務をした裁判官にあっては、同表の下欄に定める額に百分の百五十を乗じて得た額)
二 第二項に規定する場合 別表第三の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同項の規定による勤務一回につき、同表の下欄に定める額
4 第一項の規定による勤務をした後、引き続いて第二項の規定による勤務をした裁判官には、その引き続く勤務に係る同項の裁判官特別勤務手当を支給しない。

(期末手当)
第十二条 裁判官であって六月一日及び十二月一日(以下この条から第十四条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ基準日から当該基準日の属する月の末日までの間において最高裁判所が定める日(次条及び第十四条においてこれらの日を「支給日」という。)に期末手当を支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した裁判官(最高裁判所が定める者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては六月に支給する場合においては百分の百五十五、十二月に支給する場合においては百分の百七十を乗じて得た額に、判事及び報酬法第十五条に定める報酬月額又は報酬法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の六十二・五、十二月に支給する場合においては百分の七十七・五を乗じて得た額に、報酬法別表判事補の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から九号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の百二・五、十二月に支給する場合においては百分の百十七・五を乗じて得た額に、報酬法別表判事補の項五号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の百二十二・五、十二月に支給する場合においては百分の百三十七・五を乗じて得た額に、それぞれ基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した裁判官にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において裁判官が受けるべき報酬及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、報酬月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に別表第四の上欄に掲げる裁判官の区分に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(別表第五の上欄に掲げる裁判官にあっては、その額に報酬月額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。

第十三条 裁判官で次の各号のいずれかに該当するものには、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第三号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
二 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した者で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
三 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第十四条 最高裁判所長官は、支給日に期末手当を支給することとされていた裁判官で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、裁判官の職務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、第五項の説明書を受領した日の翌日から起算して六十日を経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、最高裁判所長官に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 最高裁判所長官は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、最高裁判所長官が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 最高裁判所長官は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する審査請求については、一般の官吏の例による。

(勤勉手当)
第十五条 裁判官(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官を除く。以下この条において同じ。)であって六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から当該基準日の属する月の末日までの間において最高裁判所が定める日に勤勉手当を支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した裁判官(最高裁判所が定める者を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、最高裁判所が一般の官吏の例に準じて定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した裁判官にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において裁判官が受けるべき報酬月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、その額に別表第六の上欄に掲げる裁判官の区分に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(別表第七の上欄に掲げる裁判官にあっては、その額に報酬月額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。
4 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十三条中「前条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十五条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する最高裁判所で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、勤勉手当の支給については、一般の官吏の例による。 

(寒冷地手当)
第十六条 寒冷地手当は、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(補則)
第十七条 この規則に定めるもののほか、報酬以外の給与の支給に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。


附 則


(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(裁判官の寒冷地手当に関する規則等の廃止)

第二条 次に掲げる規則は、廃止する。
一 裁判官の寒冷地手当に関する規則(昭和二十四年最高裁判所規則第二十九号)
二 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和二十七年最高裁判所規則第三十一号)
三 裁判官の地域手当に関する規則(昭和四十二年最高裁判所規則第十七号)
四 裁判官の初任給調整手当に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第二号)
五 裁判官特別勤務手当に関する規則(平成三年最高裁判所規則第六号)

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
第三条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは、「前項第一号に該当する扶養親族については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下この項及び次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(裁判官に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき六千五百円(裁判官に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」とする。
2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「 、同項第二号」とする。
3 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「三号及び四号」とあるのは「一号から四号まで」と、「八号及び九号」とあるのは「五号から九号まで」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」とする。

(裁判官特別勤務手当の支給に関する経過措置)
第四条 平成二十九年三月三十一日までの間における附則第二条による廃止前の裁判官特別勤務手当に関する規則第一条に規定する勤務に対する裁判官特別勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する経過措置)
第五条 この規則の施行の際現に附則第二条による廃止前の裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則附則第八項の適用を受けている裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給については、なお従前の例による。

(裁判官の育児休業に関する規則の一部改正)
第六条 裁判官の育児休業に関する規則(平成四年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和二十七年最高裁判所規則第三十一号)第一条第一項」を「裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成二十九年最高裁判所規則第一号)第十二条第一項」に、同条第二項中「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第四条第一項」を「裁判官の報酬以外の給与に関する規則第十五条第一項」に改める。


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